相談の広場
従業員がコロナになり、約9日間お休みしました。
定休日と有給で全部で8日間、残り1日は欠勤扱いです。
この1日の欠勤で傷病手当を申請したいと言っているのですが、それは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
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健康保険の「傷病手当金」ですね。
可能かどうかの回答であれば、可能です。
ただし、傷病手当金ですので、医師の労務不能である意見書が必要です。
現在、医療従事者がコロナ感染において、
感染した証明は出しても、労務不能の証明は出さないところもあるようです。
労務不能の証明が出せない場合でも、別途書面を提出することで該当するかどうかを健康保険組合で確認できれば受給できるそうです。
医師の意見書が出せないのであれば、直接、加入されている協会けんぽ等の組合に確認してください。フォーマットもそれぞれ違うようですし、用意されていないところもあるみたいです。
> 従業員がコロナになり、約9日間お休みしました。
> 定休日と有給で全部で8日間、残り1日は欠勤扱いです。
>
> この1日の欠勤で傷病手当を申請したいと言っているのですが、それは可能でしょうか?
>
> よろしくお願いします。
> 健康保険の「傷病手当金」ですね。
>
> 可能かどうかの回答であれば、可能です。
> ただし、傷病手当金ですので、医師の労務不能である意見書が必要です。
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> 現在、医療従事者がコロナ感染において、
> 感染した証明は出しても、労務不能の証明は出さないところもあるようです。
> 労務不能の証明が出せない場合でも、別途書面を提出することで該当するかどうかを健康保険組合で確認できれば受給できるそうです。
> 医師の意見書が出せないのであれば、直接、加入されている協会けんぽ等の組合に確認してください。フォーマットもそれぞれ違うようですし、用意されていないところもあるみたいです。
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> > 従業員がコロナになり、約9日間お休みしました。
> > 定休日と有給で全部で8日間、残り1日は欠勤扱いです。
> >
> > この1日の欠勤で傷病手当を申請したいと言っているのですが、それは可能でしょうか?
> >
> > よろしくお願いします。
回答ありがとうございます。やはりコロナだと医師の意見書の有無は場所によって違うようなので、本人に確認してもらうようにします。1日分の傷病手当なので、本人の労力に見合う金額なのかもちょっと考えながら相談しようと思います。
ありがとうございます!
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