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労務管理

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出産による退職の手当金・給付金について

著者 bobocyo さん

最終更新日:2022年11月28日 10:39

お世話になります。
3/30出産予定日の従業員が、2/20付で退職を申し出てきました。
2/20付ですが、有給休暇が15日程度残っており使用します。
退職後は、配偶者の扶養家族となる予定です。
(従業員は現在協会けんぽ、配偶者は国民健康保険です)
出産にともなう退職の手当金や給付金の手続きが初めてです。
どういったものがあるのか、どういった場合受け取れる・受け取れないのか、詳しくお教えいただければと思います。

退職日まで継続して1年以上健康保険に加入している 
退職日当日に出勤していない(予定)

また、失業給付金(特定理由離職者として)ですが、失業給付を受け取っている間は配偶者の扶養から外れなければならない可能性がありますでしょうか?

宜しくお願いいたします。

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Re: 出産による退職の手当金・給付金について

著者まゆりさん

2022年11月28日 11:47

こんにちは。

まず、出産手当金傷病手当金失業給付など、公的給付金を収入とみなすか否かですが、協会けんぽの場合は、
130万円÷12か月÷30日(1か月の暦日数平均。365日÷12か月=30.416...より30日)=3611.111...
より、給付日額が3612円以上の場合には「年収130万円を超える見込み」として、扶養から外れる決まりになっています。
ただ、国民健康保険には協会けんぽ等の被用者健康保険制度にある被扶養者が適用されませんので、ご本人様・配偶者様とも、被保険者として健康保険料・年金保険料を納める必要があります。
ご本人様については、協会けんぽ任意継続被保険者になった場合の健康保険料と比較して、保険料が安価な制度の被保険者となられればよろしいかと。
任意継続健康保険料は、概算で現在給与から徴収している額の2倍(但し標準報酬月額が30万円を超える場合には30万円の保険料が上限)となります。
なお、国民健康保険制度には保険料減免制度がありますが、原則として自発的に離職された方は対象外とされているようです。(自治体独自で減額及び免除制度が設けられている場合がありますので、詳細は住民票のある市区町村役場にお問い合わせ下さい)
国民年金保険料についても、減免制度の適用が受けられないかどうか、事前に確認しておいたほうがいいと思います。

ご質問の方の場合、出産予定日から逆算しますと、2/17~5/25は出産手当金の対象となり、
・加入期間が1年以上ある
退職日当日に勤務していない(仕事を休んでいる)
退職日産前産後休業の期間内である(予定)
とのことですので、退職後も出産手当金を受給することができる見込みです。
https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/50095/#i-2
なお、出産手当金失業給付は併給できませんので、失業給付につきましては、受給期間延長申請をしてください。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000163256.pdf

わかる限りで書き込みましたが、なにぶん、制度がころころと変わりますので、私自身、変更を把握できていない可能性があります。
協会けんぽ
ハローワーク
・お住まいの市区町村役場
へご相談の上、正しい知識を得て下さい。

ご参考になれば。

Re: 出産による退職の手当金・給付金について

著者springfieldさん

2022年11月28日 14:17

こんにちは
先の回答者様の説明に加えて

出産育児一時金が受給できると思います

下記の要件を満たす場合、被保険者資格喪失した後の出産であっても、出産育児一時金の支給を受けることができます。
①資格を喪失した日の前日(退職日等)までに、1年以上(任意継続被保険者期間は除く)継続して被保険者であること(協会けんぽ健康保険組合の加入期間を含み、国民健康保険等は含みません)
資格喪失後6ヵ月以内の出産であること
資格喪失後に加入した国保の出産育児一時金と二重に受給することはできません
(どちらかを選択)

(参考)協会けんぽ パンフレット
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/kohoshizai/20220411/

Re: 出産による退職の手当金・給付金について

著者bobocyoさん

2022年11月28日 21:16

まゆり様、詳しくお教えいただきありがとうございます。
分からない点は問い合わせてみます。

Re: 出産による退職の手当金・給付金について

著者bobocyoさん

2022年11月28日 21:22

springfield様、ありがとうございます。
出産育児一時金についてはどちらを使うか不明ではありますが、協会けんぽの場合を考え用紙の準備をしておこうと思います。

Re: 出産による退職の手当金・給付金について

著者ユキンコクラブさん

2022年11月29日 10:20

> springfield様、ありがとうございます。
> 出産育児一時金についてはどちらを使うか不明ではありますが、協会けんぽの場合を考え用紙の準備をしておこうと思います。


出産育児一時金は、今の時代、ほとんどが病院側受給(本人がもらわない代わりに、入院費用から相殺される)の方法をとっている方が多いので、病院で対応してもらうことも可能です。
出産される病院で相談していただくようお伝えしていただければよいでしょう。

ちょっと、気になったのが、
退職後、配偶者の扶養に入られるとのこと。
既に回答がついていますが、出産手当金や、雇用保険失業給付を受給する場合は、その受給日額によって扶養健康保険国民年金第3号)に入れないことがありますが、
健康保険任意継続被保険者手続きをしてしまうと、2年間は強制加入となりますので、その2年間は扶養には入れる期間(出産手当金をもらった後や、雇用保険失業給付をもらわない期間)があったとしても、健康保険料負担は必須です。健康保険任意継続被保険者手続きは、退職後20日以内に行わないとできませんし、国民健康保険の手続きは、14日以内(こちらは過ぎても手続きはしてくれる)なので、悩んでいると経過してしまう事もあります。こちらもご注意を。


退職後、保険料負担の心配もありますが、どのように過ごされるかによっては、出費がかさむこともありますので、十分に確認して、選択し手続きされるように退職者本人にお伝えください。
あくまでも、bobocyo様は選択肢を与える側であって、決断してはいけません。
選択は本人がすることであることに重点をおいて説明されるとよいでしょう。

詳細の確認は、
健康保険は加入されている健康保険組合協会けんぽなど)で、
厚生年金国民年金は、お近くの年金事務所で
国民健康保険国民年金は、お住いの市役所(支所)で、
雇用保険は、ハローワーク
扶養に入るときは、配偶者の勤務先で
それぞれ相談してもらうことになります。
国民年金は、市役所と年金事務所と連動していますが、それ以外はそれぞれで確認してもらわなければいけませんので、大変ですが、ひとつづつ対応してもらえればよいでしょう。

Re: 出産による退職の手当金・給付金について

著者springfieldさん

2022年11月29日 11:51

こんにちは 横から失礼します

当該被保険者の配偶者(夫)は現在は国民健康保険とのことですので、まゆり様の説明にあるように、妻が国保に加入する場合は夫の被扶養者というかたちではなく、夫婦それぞれが被保険者として加入し世帯主が代表して保険料の納付義務を負うことになります。
保険料(保険税)の世帯割部分は被保険者人数には関係ないので、一人より二人の方が割安にはなると思います。

令和4年4月1日より健康保険任意継続被保険者資格喪失事由が変更(追加)されています。
任意継続被保険者でなくなることを希望する旨申し出ることで、受理された日の翌月1日に資格喪失します。
従来もわざと保険料を未納にすることで失格処分されるという裏技は横行していましたが、自由意思で堂々と喪失できるようになったわけです。

Re: 出産による退職の手当金・給付金について

著者ユキンコクラブさん

2022年11月29日 13:48

springfield 様

いつも、参考にしております。
健康保険任意継続被保険者資格喪失条件について、失念しておりました。
手続きはしてみたけど、やはり高い、払えない、という人も多いのでしょうね。


> こんにちは 横から失礼します
> ①
> 当該被保険者の配偶者(夫)は現在は国民健康保険とのことですので、まゆり様の説明にあるように、妻が国保に加入する場合は夫の被扶養者というかたちではなく、夫婦それぞれが被保険者として加入し世帯主が代表して保険料の納付義務を負うことになります。
> 保険料(保険税)の世帯割部分は被保険者人数には関係ないので、一人より二人の方が割安にはなると思います。
> ②
> 令和4年4月1日より健康保険任意継続被保険者資格喪失事由が変更(追加)されています。
> 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨申し出ることで、受理された日の翌月1日に資格喪失します。
> 従来もわざと保険料を未納にすることで失格処分されるという裏技は横行していましたが、自由意思で堂々と喪失できるようになったわけです。
>

Re: 出産による退職の手当金・給付金について

著者bobocyoさん

2022年11月29日 19:35

ユキンコクラブ様、ありがとうございます。
こういったものがあるということだけ伝えて、分からない点は各所へ問い合わせするよう伝えようと思います。

Re: 出産による退職の手当金・給付金について

著者bobocyoさん

2022年11月29日 19:44

springfield様、ありがとうございます。
説明して、国保・任意継続の意思を確認したいと思います。

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