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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

時間外労働関係

著者 さと2 さん

最終更新日:2022年11月27日 06:04

いつも初歩的な質問ですみません。
社労士の先生からのお言葉ですが、週の起算日を土曜日に変えると、土曜日の休日出勤分を続く6日間に振り替えることによって時間外手当が不要になるそうですが、間違いないでしょうか?
現在は、月曜日を週の起算日にしていますが、これを「週の起算日を土曜日とする。」と就業規則を変更すると、結果的に土曜日の所定休日の時間外手当を払わなくて済む。という意味です。土曜出勤が多く、日曜出勤は少ない会社なので、それができたら時間外手当の分が経費削減になります。もともと週の起算日を何曜日にするかは企業の自由なのでしょうから、就業規則を変更しても労働基準監督署が「法違反」とは言えないでしょうが、それでも何らかのことは言われる可能性はありますか?

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Re: 時間外労働関係

著者うみのこさん

2022年11月27日 07:25

私見です。

実際に社労士がどういう言い方をしたのかわかりませんが、前回のご質問の内容といい、なんとなく胡散臭い社労士だな、と感じてしまいます。

本題
基本的に何曜日が起算日だろうが、時間外労働時間の計算方法は変わりません。
では土曜起算に変えることで、なぜ時間外手当が不要という話なのか、例で説明します。

日曜起算の場合
日:休日
月~金:8時間労働
土:休日出勤
この場合、金曜日の時点ですでに週40時間働いているため、土曜日の休日出勤に対して、どのように処理しても割増賃金が必要になります。
土曜の休日出勤が行われたタイミングでは、どうしようもありません。

土曜起算の場合
土:休日出勤(8時間)
日:休日
月~金:8時間労働
この場合でも割増手当はもちろん必要になります。
しかし、土曜日の休日出勤が行われた後で、例えば水曜日に代休を取得させることで週の労働時間を40時間に抑えることができます。
だから土曜日なら時間外手当を払わなくて済む「場合がある」ということになります。
(なお、この場合は所定休日の同一週内での入れ替えなので、代休であっても割増は必要ないとの解釈です。)

これが貴社で実際に運用できるのかはご判断ください。

内容的に不利益変更とは言われないかとは思いますが、労基署の判断次第です。また、変更するのであれば、いつから変更するのか社労士とよく相談してください。日曜起算と土曜起算のダブってくる週が存在することになりますからその時の時間外労働の計算については見解を明確にしておくべきでしょう。

Re: 時間外労働関係

著者ぴぃちんさん

2022年11月27日 14:34

こんにちは。

> 土曜日の休日出勤分を続く6日間に振り替えることによって

この部分の解釈が誤っていますよ。

同一週内に、所定休日出勤8時間と代休8時間がある場合には、結果として週の労働時間が40時間内になければ時間外労働賃金は必要ない、ということになるだけです。

ゆえに起算日が土曜日になり、かつ代休を与えれば時間外労働ではなくなるわけではありません。

賃金相殺になるのは、所定休日の労働日と代休の日が同一週にあり、かつ所定休日の労働が所定労働時間と同じ時間を労働した場合には、さらに同一の給与計算期間内であった場合という条件付きです。
(異なる給与計算期間の場合、週における時間外労働は生じませんが、先に所定休日の労働分の賃金を支払う必要がありますので、次の給与計算期間の賃金との相殺はできません)

ゆえに、同一週で所定休日の労働と代休が存在すれば賃金相殺はできますが、単に土曜日を起算したら都合良くなるのかどうかは判断できません。



> いつも初歩的な質問ですみません。
> 社労士の先生からのお言葉ですが、週の起算日を土曜日に変えると、土曜日の休日出勤分を続く6日間に振り替えることによって時間外手当が不要になるそうですが、間違いないでしょうか?
> 現在は、月曜日を週の起算日にしていますが、これを「週の起算日を土曜日とする。」と就業規則を変更すると、結果的に土曜日の所定休日の時間外手当を払わなくて済む。という意味です。土曜出勤が多く、日曜出勤は少ない会社なので、それができたら時間外手当の分が経費削減になります。もともと週の起算日を何曜日にするかは企業の自由なのでしょうから、就業規則を変更しても労働基準監督署が「法違反」とは言えないでしょうが、それでも何らかのことは言われる可能性はありますか?

Re: 時間外労働関係

著者wrxs4さん

2022年11月27日 12:56

さと2 さん こんにちは

 先生は、土曜日起算の場合と月曜日起算の場合で、同一週がどのように変わるかをお伝えしていたのでは?

 日曜を法定休として
 前者の場合での土曜出勤は、直後の月~金に振替えれば振休として成立。
 後者の場合での土曜出勤は、直前の月~金に振替えれば振休として成立。

 貴社の実態として、先に振替てから土曜出勤する方がなく、その直後の連続している平日に休みを取られる方が多いのでは?であれば、月曜起算を土曜に変えると振休の対象になりますよと。当然、8時間超/日、40時間/週超の労働(実働ベース)に対しては手当てをつける必要があります。したがって、土曜の勤務も平日と同様、8時間超(あるいは所定外)の労働に対しては手当てが必要になります。

 法は1週1休、4週4休としか言っていないので、曜日は特に問いません。したがって、週の起算を規程で明記すれば、それに従えば良いという事です。明記がなければ、慣習として日曜日起算となるとの認識です。規定に継続性があれば、特段何も言われないと思われます。

> いつも初歩的な質問ですみません。
> 社労士の先生からのお言葉ですが、週の起算日を土曜日に変えると、土曜日の休日出勤分を続く6日間に振り替えることによって時間外手当が不要になるそうですが、間違いないでしょうか?
> 現在は、月曜日を週の起算日にしていますが、これを「週の起算日を土曜日とする。」と就業規則を変更すると、結果的に土曜日の所定休日の時間外手当を払わなくて済む。という意味です。土曜出勤が多く、日曜出勤は少ない会社なので、それができたら時間外手当の分が経費削減になります。もともと週の起算日を何曜日にするかは企業の自由なのでしょうから、就業規則を変更しても労働基準監督署が「法違反」とは言えないでしょうが、それでも何らかのことは言われる可能性はありますか?

Re: 時間外労働関係

著者tonさん

2022年11月27日 13:16

> いつも初歩的な質問ですみません。
> 社労士の先生からのお言葉ですが、週の起算日を土曜日に変えると、土曜日の休日出勤分を続く6日間に振り替えることによって時間外手当が不要になるそうですが、間違いないでしょうか?
> 現在は、月曜日を週の起算日にしていますが、これを「週の起算日を土曜日とする。」と就業規則を変更すると、結果的に土曜日の所定休日の時間外手当を払わなくて済む。という意味です。土曜出勤が多く、日曜出勤は少ない会社なので、それができたら時間外手当の分が経費削減になります。もともと週の起算日を何曜日にするかは企業の自由なのでしょうから、就業規則を変更しても労働基準監督署が「法違反」とは言えないでしょうが、それでも何らかのことは言われる可能性はありますか?


こんにちは。
土曜休日との事
なぜ土曜休日出勤が減らないのか業務進行の見直しはされないのでしょうか。
土曜休日出勤を通常の休日に出来るように見直すのが先のように思います。
業務量や処理の仕方等見直す点があればそちらを先に検討しそれでも休日出勤が減らないのであれば起算日変更を検討されればいいのではと思うのですが。
その点はどうなんでしょうね。気になりました。
とりあえず。

Re: 時間外労働関係

著者さと2さん

2022年11月27日 18:55

> いつも初歩的な質問ですみません。
> 社労士の先生からのお言葉ですが、週の起算日を土曜日に変えると、土曜日の休日出勤分を続く6日間に振り替えることによって時間外手当が不要になるそうですが、間違いないでしょうか?
> 現在は、月曜日を週の起算日にしていますが、これを「週の起算日を土曜日とする。」と就業規則を変更すると、結果的に土曜日の所定休日の時間外手当を払わなくて済む。という意味です。土曜出勤が多く、日曜出勤は少ない会社なので、それができたら時間外手当の分が経費削減になります。もともと週の起算日を何曜日にするかは企業の自由なのでしょうから、就業規則を変更しても労働基準監督署が「法違反」とは言えないでしょうが、それでも何らかのことは言われる可能性はありますか?

私の理解が全く足りないところ、補完していただき感謝しております。
土曜日を週の起算日にすることが、全く不可能ではないこと、その場合の注意点までご教示いただきありがとうございます。
お忙しいところご丁寧にお答えいただき、ありがとうございます。

Re: 時間外労働関係

著者さと2さん

2022年11月27日 18:57

> こんにちは。
>
> > 土曜日の休日出勤分を続く6日間に振り替えることによって
>
> この部分の解釈が誤っていますよ。
>
> 同一週内に、所定休日出勤8時間と代休8時間がある場合には、結果として週の労働時間が40時間内になければ時間外労働賃金は必要ない、ということになるだけです。
>
> ゆえに起算日が土曜日になり、かつ代休を与えれば時間外労働ではなくなるわけではありません。
>
> 賃金相殺になるのは、所定休日の労働日と代休の日が同一週にあり、かつ所定休日の労働が所定労働時間と同じ時間を労働した場合には、さらに同一の給与計算期間内であった場合という条件付きです。
> (異なる給与計算期間の場合、週における時間外労働は生じませんが、先に所定休日の労働分の賃金を支払う必要がありますので、次の給与計算期間の賃金との相殺はできません)
>
> ゆえに、同一週で所定休日の労働と代休が存在すれば賃金相殺はできますが、単に土曜日を起算したら都合良くなるのかどうかは判断できません。
>
>
>
> > いつも初歩的な質問ですみません。
> > 社労士の先生からのお言葉ですが、週の起算日を土曜日に変えると、土曜日の休日出勤分を続く6日間に振り替えることによって時間外手当が不要になるそうですが、間違いないでしょうか?
> > 現在は、月曜日を週の起算日にしていますが、これを「週の起算日を土曜日とする。」と就業規則を変更すると、結果的に土曜日の所定休日の時間外手当を払わなくて済む。という意味です。土曜出勤が多く、日曜出勤は少ない会社なので、それができたら時間外手当の分が経費削減になります。もともと週の起算日を何曜日にするかは企業の自由なのでしょうから、就業規則を変更しても労働基準監督署が「法違反」とは言えないでしょうが、それでも何らかのことは言われる可能性はありますか?



お忙しいところ、ご丁寧にご教示いただき、ありがとうございます。
何度も読んで理解するよう努めたいと思います。

Re: 時間外労働関係

著者たまの伝説さん

2022年11月27日 22:50

tonさんの意見に近いです。
そもそも土曜出勤をしないですむようにできませんか。
土曜出勤が多い(会社として認めている)上に、時間外手当を払わないように手段を考える会社って、私が社員の立場なら、信用できない会社だな、と思います。

> いつも初歩的な質問ですみません。
> 社労士の先生からのお言葉ですが、週の起算日を土曜日に変えると、土曜日の休日出勤分を続く6日間に振り替えることによって時間外手当が不要になるそうですが、間違いないでしょうか?
> 現在は、月曜日を週の起算日にしていますが、これを「週の起算日を土曜日とする。」と就業規則を変更すると、結果的に土曜日の所定休日の時間外手当を払わなくて済む。という意味です。土曜出勤が多く、日曜出勤は少ない会社なので、それができたら時間外手当の分が経費削減になります。もともと週の起算日を何曜日にするかは企業の自由なのでしょうから、就業規則を変更しても労働基準監督署が「法違反」とは言えないでしょうが、それでも何らかのことは言われる可能性はありますか?

Re: 時間外労働関係

著者ぴぃちんさん

2022年11月28日 08:53

こんにちは。

業務上
> 土曜出勤が多く
が多いけど、翌週に「必ず代休が取得できる」のであれば、土曜日が休日でなければ解決する、ということはありませんか。

土曜日の出勤が突発的でなく、あらかじめわかっているような状況であれば、就業規則における休日を日曜日と平日の1日にするということも方法になるかと思います。

起算日がいつであれ、結果として週の労働時間が40時間を超えれば時間外労働になる事には代わりはありませんが。

Re: 時間外労働関係

著者springfieldさん

2022年11月28日 12:21

こんにちは 横から失礼します
相談者様のご相談は、直前になって一定の人員を確保しなければならないような状況での休日出勤振替休日に関するものではないかと私は理解しました。

以下、私の想像に基づく私見です
世の中には土曜日に出勤して対応しなければならない業務も数多く存在すると思います。
(例えば、企業向けの設備工事業等です。先方の休日である土曜日に集中して作業を完了させる。1週間遅れると先方にとっても損失が生じる 等)
小売業等であれば、土日に営業して平日を休日にするのが一般的ですが、企業向けの作業は毎週それが発生するわけではないし、基本としては従業員に土日連続の休日を与えたい。
平日を休日にすると営業打ち合わせや各種連絡業務に支障がある。
等々の状況が考えられます。
突発的であっても顧客の要望にそって柔軟に日程を対応しなければ、小規模事業者としては厳しい部分もあるでしょう。

社会保険労務士の説明が十分ではなかった部分があるかもしれませんが、休日出勤が必要となった場合の対応の幅を広げるという意味で不適切なアドバイスとも思えません。
休日出勤で業務を完了することができれば、後日同週内で代替の休日を取得させることは容易だと思います。
割増賃金等の経費を抑制しようと考えるのは企業としては当然のことですし、休日出勤させた場合に割増賃金だけで済ますのではなく、まずは代替の休日を与えることを基本に考えるのも健全であると思います。

Re: 時間外労働関係

著者さと2さん

2022年11月28日 19:16

> こんにちは 横から失礼します
> 相談者様のご相談は、直前になって一定の人員を確保しなければならないような状況での休日出勤振替休日に関するものではないかと私は理解しました。
>
> 以下、私の想像に基づく私見です
> 世の中には土曜日に出勤して対応しなければならない業務も数多く存在すると思います。
> (例えば、企業向けの設備工事業等です。先方の休日である土曜日に集中して作業を完了させる。1週間遅れると先方にとっても損失が生じる 等)
> 小売業等であれば、土日に営業して平日を休日にするのが一般的ですが、企業向けの作業は毎週それが発生するわけではないし、基本としては従業員に土日連続の休日を与えたい。
> 平日を休日にすると営業打ち合わせや各種連絡業務に支障がある。
> 等々の状況が考えられます。
> 突発的であっても顧客の要望にそって柔軟に日程を対応しなければ、小規模事業者としては厳しい部分もあるでしょう。
>
> 社会保険労務士の説明が十分ではなかった部分があるかもしれませんが、休日出勤が必要となった場合の対応の幅を広げるという意味で不適切なアドバイスとも思えません。
> 休日出勤で業務を完了することができれば、後日同週内で代替の休日を取得させることは容易だと思います。
> 割増賃金等の経費を抑制しようと考えるのは企業としては当然のことですし、休日出勤させた場合に割増賃金だけで済ますのではなく、まずは代替の休日を与えることを基本に考えるのも健全であると思います。
>



ありがとうございます。ある意味当然であるという心強いお言葉をいただきありがとうございます。

Re: 時間外労働関係

著者さと2さん

2022年11月28日 19:21

> こんにちは。
>
> 業務上
> > 土曜出勤が多く
> が多いけど、翌週に「必ず代休が取得できる」のであれば、土曜日が休日でなければ解決する、ということはありませんか。
>
> 土曜日の出勤が突発的でなく、あらかじめわかっているような状況であれば、就業規則における休日を日曜日と平日の1日にするということも方法になるかと思います。
>
> 起算日がいつであれ、結果として週の労働時間が40時間を超えれば時間外労働になる事には代わりはありませんが。


さらに妙案をお示しいただきまして、ありがとうございます。

Re: 時間外労働関係

著者さと2さん

2022年11月29日 05:25

> tonさんの意見に近いです。
> そもそも土曜出勤をしないですむようにできませんか。
> 土曜出勤が多い(会社として認めている)上に、時間外手当を払わないように手段を考える会社って、私が社員の立場なら、信用できない会社だな、と思います。
>
> > いつも初歩的な質問ですみません。
> > 社労士の先生からのお言葉ですが、週の起算日を土曜日に変えると、土曜日の休日出勤分を続く6日間に振り替えることによって時間外手当が不要になるそうですが、間違いないでしょうか?
> > 現在は、月曜日を週の起算日にしていますが、これを「週の起算日を土曜日とする。」と就業規則を変更すると、結果的に土曜日の所定休日の時間外手当を払わなくて済む。という意味です。土曜出勤が多く、日曜出勤は少ない会社なので、それができたら時間外手当の分が経費削減になります。もともと週の起算日を何曜日にするかは企業の自由なのでしょうから、就業規則を変更しても労働基準監督署が「法違反」とは言えないでしょうが、それでも何らかのことは言われる可能性はありますか?


考え方の方向が違っていたようで、反省しています。ありがとうございました。

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