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送付されてきた中間納付書の扱いについて。

著者 なおこ007 さん

最終更新日:2022年11月28日 10:34

消費税の中間納付書の扱いについて教えてください。

設立10期目です。
8期で初めて課税事業者となりましたが、8期の税抜売上は1000万円未満でした。
そのため10期の期首に「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出済なのですが
この度、税務署より消費税、地方消費税中間申告の納付書が送られてきました。
届け出済のため、納付書自体が送られてこなくなる想定だったのですが
送られてきた納付書は無視して0円で申告しておけば良いのでしょうか。

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Re: 送付されてきた中間納付書の扱いについて。

著者tonさん

2022年11月28日 23:17

> 消費税の中間納付書の扱いについて教えてください。
>
> 設立10期目です。
> 8期で初めて課税事業者となりましたが、8期の税抜売上は1000万円未満でした。
> そのため10期の期首に「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出済なのですが
> この度、税務署より消費税、地方消費税中間申告の納付書が送られてきました。
> 届け出済のため、納付書自体が送られてこなくなる想定だったのですが
> 送られてきた納付書は無視して0円で申告しておけば良いのでしょうか。


こんばんは。
消費税は事前届け出になります。
期首届とありますが開始前に届けていますか?
現在11月ですが例えば11月1日~10月31日が1期間として消費税届け出は
10月31日までに届いていなければなりません。
消印有効ではなく31日に受付印が無ければ届け出の有効期間は翌年以降になります。
つまり1年ズレることになります。
決算期間と届け出日付をご確認ください。
場合によっては今期は課税事業者となっていると思われます。
送付されてきた申告書を0円で申告することは出来ませんし放置もお勧めしません。
先ずは税理士か管轄税務署にご確認を。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 送付されてきた中間納付書の扱いについて。

著者なおこ007さん

2022年11月29日 13:33

ton様

ご指摘の通り、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」は10期の期首でなく、10期途中(5月)に提出しました。
3月決算ですので、9期末までに届け出をしておかないといけなかったのですね。

管轄税務署に確認をしたところ、「現時点で届け出が出ていることは確認出来ており、免税事業者となっている」とのことで
納付書は破棄するようご指示いただくことができました。

前期末までに提出しておかなければならないことを知らなかったため勉強になりました。
この度はありがとうございました。

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