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労務管理

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追伸 3ヶ月目からの社保

著者 ken01 さん

最終更新日:2022年11月29日 02:38

以前にも質問をしたのですが、8,9月と派遣で就業し、10月の1.2日は土日であるため3.4日目で会社を辞めさせられました。自身で辞めたのですが、営業からの婉曲的に言われてまして。
そして11月に10月の2日分の給与です。とは言っても1日と半日ですが。それを派遣会社の給与明細で確認したところ厚生年金健康保険の1ヶ月分が引かれ、マイナスです。いままでそんな事を見たことがありません。
1.2日でも3ヶ月に入ったら1ヶ月分引かれるようなことをここでも言われたのですが、健康保険も届いていなく、国保を10月分も支払っています。

そしてよくよく考えれば8月の就業開始日は8月8日からでした。
となりますと10月4日に辞めたとしても3ヶ月目に入っていませんよね。
派遣会社が切りよく契約上8月1日にしたと思います。しかし8月1-8日までは在籍しておらず8日に先方の会社へ営業に連れて行かれたわけです。通常始まる日からカウントするのが筋でしょう。もちろん辞めさせてなければ、10月も在職し、年金等も支払っていたことでしょう。しかし事態は急であり、特に営業から社保に関しても説明がなく、(3ヶ月目からということだけ)便宜上の契約です。だとしたら5日スタート10日スタートでも1日からになるのか。おかしくないでしょうか。
現在マイナスでその分振り込めと手紙が届きました。しかし8月1日は顔合わせさえしておらず、在籍証明はないのです。賃金だって入っている訳ありません。これっておかしくないでしょうか。

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Re: 追伸 3ヶ月目からの社保

著者ユキンコクラブさん

2022年11月29日 09:58

社会保険の月のカウントと、資格取得日は異なります。

原則、資格取得はその日:8月8日入社なら、8月8日が資格取得日です。
資格喪失は、退職日の翌日、10月4日なら、10月5日が資格喪失日です。


健康保険料、厚生年金保険料は月単位になるため、
原則、1日入社でも、30日入社でも1か月分の社会保険料健康保険厚生年金)の負担が必要となります。

ここで問題点がいくつかありますが、
原則、入社日=社会保険資格取得日であり、3か月間は社会保険入れないよ、、という事はできません。ただし、雇用条件によっては、社会保険に加入させなくてもよい条件があります。正社員より特に短い時間や日数の勤務だったりした場合は、社会保険に加入できませんが、雇用保険の方はどうなっているのでしょうか?雇用保険は週20時間以上、30日以上の雇用で資格取得条件となります。8月に雇用された労働条件を確認してください。通常の社員なら、入社日から社会保険も加入となり、派遣社員だから入れない、という事はできませんので、そちらの確認も。

派遣元の対応がいまいちわかりませんが、
仮に、
10月1日社会保険資格取得で、10月4日社会保険資格喪失とすると、
同月に取得と喪失がある場合、
健康保険は、原則1か月分の負担が必要です。(ホームページQ4該当)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r321/
こちらは負担していただくことになるでしょう。

厚生年金においても、原則1か月分の負担が必要ですが、
資格喪失月において国民年金加入し、国民年金の納付が確認できた場合、
②同月において、他社に入社し厚生年金に加入した場合、
のいずれかにおいて、前職の厚生年金の還付が、会社に対して行われます。
https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-01.html
会社に還付されてからの返金になるのか、最初から控除しないかは、会社で対応していただくことになりますので、会社に確認してください。

なお、健康保険証の交付は資格取得手続き後1週間程度かかりますので、
最短で手続きしたとしても、会社に保険証が届いたときは、既に退職されているため渡すことができず(資格喪失しているため、渡しても使えないし、回収しなければいけない)、お手元まで届かなかった可能性があります。
資格取得手続きと喪失手続きを続けて行うことで、健康保険証の交付してもらわないことも可能です。どのような手続きを取られたのかは、会社に確認してもらわないとわかりません。

厚生年金の加入期間について、確認されたいのであれば、年金事務所で年金加入歴をもらえます(電話OK)ので、手元に基礎年金番号を用意してお近くの年金事務所へ相談してみてください。
その結果をもって、会社の手続きが間違っているかどうかの問い合わせをしてみては?



> 以前にも質問をしたのですが、8,9月と派遣で就業し、10月の1.2日は土日であるため3.4日目で会社を辞めさせられました。自身で辞めたのですが、営業からの婉曲的に言われてまして。
> そして11月に10月の2日分の給与です。とは言っても1日と半日ですが。それを派遣会社の給与明細で確認したところ厚生年金健康保険の1ヶ月分が引かれ、マイナスです。いままでそんな事を見たことがありません。
> 1.2日でも3ヶ月に入ったら1ヶ月分引かれるようなことをここでも言われたのですが、健康保険も届いていなく、国保を10月分も支払っています。
>
> そしてよくよく考えれば8月の就業開始日は8月8日からでした。
> となりますと10月4日に辞めたとしても3ヶ月目に入っていませんよね。
> 派遣会社が切りよく契約上8月1日にしたと思います。しかし8月1-8日までは在籍しておらず8日に先方の会社へ営業に連れて行かれたわけです。通常始まる日からカウントするのが筋でしょう。もちろん辞めさせてなければ、10月も在職し、年金等も支払っていたことでしょう。しかし事態は急であり、特に営業から社保に関しても説明がなく、(3ヶ月目からということだけ)便宜上の契約です。だとしたら5日スタート10日スタートでも1日からになるのか。おかしくないでしょうか。
> 現在マイナスでその分振り込めと手紙が届きました。しかし8月1日は顔合わせさえしておらず、在籍証明はないのです。賃金だって入っている訳ありません。これっておかしくないでしょうか。

Re: 追伸 3ヶ月目からの社保

著者う~こさん

2022年11月30日 16:20


健康保険は、月の末日に加入している保険への支払いが発生すると聞いたことがありますよ!

3カ月に入ったらひかれるというのはよくわかりませんが、そのひかれた厚生年金健康保険は何月分なんでしょうか??

10/5からは、国保へ加入されているということですか?
国保の窓口で聞いててみては?と思いました~


> 以前にも質問をしたのですが、8,9月と派遣で就業し、10月の1.2日は土日であるため3.4日目で会社を辞めさせられました。自身で辞めたのですが、営業からの婉曲的に言われてまして。
> そして11月に10月の2日分の給与です。とは言っても1日と半日ですが。それを派遣会社の給与明細で確認したところ厚生年金健康保険の1ヶ月分が引かれ、マイナスです。いままでそんな事を見たことがありません。
> 1.2日でも3ヶ月に入ったら1ヶ月分引かれるようなことをここでも言われたのですが、健康保険も届いていなく、国保を10月分も支払っています。
>
> そしてよくよく考えれば8月の就業開始日は8月8日からでした。
> となりますと10月4日に辞めたとしても3ヶ月目に入っていませんよね。
> 派遣会社が切りよく契約上8月1日にしたと思います。しかし8月1-8日までは在籍しておらず8日に先方の会社へ営業に連れて行かれたわけです。通常始まる日からカウントするのが筋でしょう。もちろん辞めさせてなければ、10月も在職し、年金等も支払っていたことでしょう。しかし事態は急であり、特に営業から社保に関しても説明がなく、(3ヶ月目からということだけ)便宜上の契約です。だとしたら5日スタート10日スタートでも1日からになるのか。おかしくないでしょうか。
> 現在マイナスでその分振り込めと手紙が届きました。しかし8月1日は顔合わせさえしておらず、在籍証明はないのです。賃金だって入っている訳ありません。これっておかしくないでしょうか。

Re: 追伸 3ヶ月目からの社保

著者nekokonekoさん

2022年12月04日 15:13

> 以前にも質問をしたのですが、8,9月と派遣で就業し、10月の1.2日は土日であるため3.4日目で会社を辞めさせられました。自身で辞めたのですが、営業からの婉曲的に言われてまして。
> そして11月に10月の2日分の給与です。とは言っても1日と半日ですが。それを派遣会社の給与明細で確認したところ厚生年金健康保険の1ヶ月分が引かれ、マイナスです。いままでそんな事を見たことがありません。
> 1.2日でも3ヶ月に入ったら1ヶ月分引かれるようなことをここでも言われたのですが、健康保険も届いていなく、国保を10月分も支払っています。
>
> そしてよくよく考えれば8月の就業開始日は8月8日からでした。
> となりますと10月4日に辞めたとしても3ヶ月目に入っていませんよね。
> 派遣会社が切りよく契約上8月1日にしたと思います。しかし8月1-8日までは在籍しておらず8日に先方の会社へ営業に連れて行かれたわけです。通常始まる日からカウントするのが筋でしょう。もちろん辞めさせてなければ、10月も在職し、年金等も支払っていたことでしょう。しかし事態は急であり、特に営業から社保に関しても説明がなく、(3ヶ月目からということだけ)便宜上の契約です。だとしたら5日スタート10日スタートでも1日からになるのか。おかしくないでしょうか。
> 現在マイナスでその分振り込めと手紙が届きました。しかし8月1日は顔合わせさえしておらず、在籍証明はないのです。賃金だって入ってる訳ありません。これっておかしくないでしょうか。

派遣会社にきかれたらいいと思うのですが、一日から末日までの給与を9月にもらって、社会保険が引かれてない。10月分もそうだとしたら、3ヶ月目に入った10月分の1ヶ月分がひかれたのかということ。
10月分がひかれてるなら、辞める月分は、払わなくていいので、払って欲しいと言われてるのは、何月分なのか?

Re: 追伸 3ヶ月目からの社保

著者ken01さん

2022年12月04日 16:24

返信が遅くなってしまって申し訳ございません。
前派遣会社から電話は着たのですが、あいにく出られず、まだ内容はわかっていませんが、おそらく残りの社保の振込の苦情でしょう。
入社当初から3ヶ月目に入った時点から社保加入で、それまでは雇用保険のみと聞いています。そして実際就業日は8月8日で辞職が10月4日。完全に2ヶ月いないのこと。派遣会社の便宜上契約書が8月1日。しかし自身が会社にいた事実はないのです。タイムカードしかり、PCや入館証も8日から。それまでの給与いおいて雇用保険は引かれています、もちろん。健康保険も国保の方で支払って使用しているわけです。ダブル支払いになりますよね。そして現に会社の保険証は届いてないし、使ってないし、それで重複はおかしい。よく会社の方で使用して、国保も払っている場合、国保の方が返金になった話は聞いたことがありますが、こちらは逆でしょう。年金に関しても年金の方に問い合わせたほうが良いですね。そもそも契約上からおかしい。3ヶ月に入ってもいないのに、まして会社都合の契約書も違法ではないでしょうか。現に在職していないわけですから。こういうのは会社に訴えても駄目な気がしますが、どう思われますか。


> 社会保険の月のカウントと、資格取得日は異なります。
>
> 原則、資格取得はその日:8月8日入社なら、8月8日が資格取得日です。
> 資格喪失は、退職日の翌日、10月4日なら、10月5日が資格喪失日です。
>
>
> 健康保険料、厚生年金保険料は月単位になるため、
> 原則、1日入社でも、30日入社でも1か月分の社会保険料健康保険厚生年金)の負担が必要となります。
>
> ここで問題点がいくつかありますが、
> 原則、入社日=社会保険資格取得日であり、3か月間は社会保険入れないよ、、という事はできません。ただし、雇用条件によっては、社会保険に加入させなくてもよい条件があります。正社員より特に短い時間や日数の勤務だったりした場合は、社会保険に加入できませんが、雇用保険の方はどうなっているのでしょうか?雇用保険は週20時間以上、30日以上の雇用で資格取得条件となります。8月に雇用された労働条件を確認してください。通常の社員なら、入社日から社会保険も加入となり、派遣社員だから入れない、という事はできませんので、そちらの確認も。
>
> 派遣元の対応がいまいちわかりませんが、
> 仮に、
> 10月1日社会保険資格取得で、10月4日社会保険資格喪失とすると、
> 同月に取得と喪失がある場合、
> 健康保険は、原則1か月分の負担が必要です。(ホームページQ4該当)
> https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r321/
> こちらは負担していただくことになるでしょう。
>
> 厚生年金においても、原則1か月分の負担が必要ですが、
> ①資格喪失月において国民年金加入し、国民年金の納付が確認できた場合、
> ②同月において、他社に入社し厚生年金に加入した場合、
> のいずれかにおいて、前職の厚生年金の還付が、会社に対して行われます。
> https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-01.html
> 会社に還付されてからの返金になるのか、最初から控除しないかは、会社で対応していただくことになりますので、会社に確認してください。
>
> なお、健康保険証の交付は資格取得手続き後1週間程度かかりますので、
> 最短で手続きしたとしても、会社に保険証が届いたときは、既に退職されているため渡すことができず(資格喪失しているため、渡しても使えないし、回収しなければいけない)、お手元まで届かなかった可能性があります。
> 資格取得手続きと喪失手続きを続けて行うことで、健康保険証の交付してもらわないことも可能です。どのような手続きを取られたのかは、会社に確認してもらわないとわかりません。
>
> 厚生年金の加入期間について、確認されたいのであれば、年金事務所で年金加入歴をもらえます(電話OK)ので、手元に基礎年金番号を用意してお近くの年金事務所へ相談してみてください。
> その結果をもって、会社の手続きが間違っているかどうかの問い合わせをしてみては?
>
>
>
> > 以前にも質問をしたのですが、8,9月と派遣で就業し、10月の1.2日は土日であるため3.4日目で会社を辞めさせられました。自身で辞めたのですが、営業からの婉曲的に言われてまして。
> > そして11月に10月の2日分の給与です。とは言っても1日と半日ですが。それを派遣会社の給与明細で確認したところ厚生年金健康保険の1ヶ月分が引かれ、マイナスです。いままでそんな事を見たことがありません。
> > 1.2日でも3ヶ月に入ったら1ヶ月分引かれるようなことをここでも言われたのですが、健康保険も届いていなく、国保を10月分も支払っています。
> >
> > そしてよくよく考えれば8月の就業開始日は8月8日からでした。
> > となりますと10月4日に辞めたとしても3ヶ月目に入っていませんよね。
> > 派遣会社が切りよく契約上8月1日にしたと思います。しかし8月1-8日までは在籍しておらず8日に先方の会社へ営業に連れて行かれたわけです。通常始まる日からカウントするのが筋でしょう。もちろん辞めさせてなければ、10月も在職し、年金等も支払っていたことでしょう。しかし事態は急であり、特に営業から社保に関しても説明がなく、(3ヶ月目からということだけ)便宜上の契約です。だとしたら5日スタート10日スタートでも1日からになるのか。おかしくないでしょうか。
> > 現在マイナスでその分振り込めと手紙が届きました。しかし8月1日は顔合わせさえしておらず、在籍証明はないのです。賃金だって入っている訳ありません。これっておかしくないでしょうか。

Re: 追伸 3ヶ月目からの社保

著者ユキンコクラブさん

2022年12月04日 17:55

> 返信が遅くなってしまって申し訳ございません。
> 前派遣会社から電話は着たのですが、あいにく出られず、まだ内容はわかっていませんが、おそらく残りの社保の振込の苦情でしょう。
> 入社当初から3ヶ月目に入った時点から社保加入で、それまでは雇用保険のみと聞いています。そして実際就業日は8月8日で辞職が10月4日。完全に2ヶ月いないのこと。派遣会社の便宜上契約書が8月1日。しかし自身が会社にいた事実はないのです。タイムカードしかり、PCや入館証も8日から。それまでの給与いおいて雇用保険は引かれています、もちろん。健康保険も国保の方で支払って使用しているわけです。ダブル支払いになりますよね。そして現に会社の保険証は届いてないし、使ってないし、それで重複はおかしい。よく会社の方で使用して、国保も払っている場合、国保の方が返金になった話は聞いたことがありますが、こちらは逆でしょう。年金に関しても年金の方に問い合わせたほうが良いですね。そもそも契約上からおかしい。3ヶ月に入ってもいないのに、まして会社都合の契約書も違法ではないでしょうか。現に在職していないわけですから。こういうのは会社に訴えても駄目な気がしますが、どう思われますか。
>


憶測、推測だけで判断するのは危険です。
在職証明は、在職していることの証明になります。
雇用契約書、在職期間が確認できる証明書、退職証明書解雇証明書など、
どんなフォーマットでもよいので、書面をもらって見てください。
雇用保険についても、資格取得通知書資格喪失通知書離職票はもらいましたか?
何の書類もない状態では、何の確認もできません。
交付してもらえるもの、発行してもらえるもの、公的機関からの証明など、すべて確認してみてください。

なお、健康保険証が手元にない(会社からもらってない)ことをもって資格取得していないという証明にはなりません。手続きには時差があります。交付される前に退職されれば、渡さないまま終わることもあります。
国保も、健康保険も月単位の保険料負担ですので、日割り計算はしません。
また、国保の資格取得喪失手続きは原則本人がおこないますし、社会保険と国保は連動していませんので、国保で社保の確認はできませんし、社保で国保の確認もできません。
年金は年金機構が一括管理していますので、国年加入および厚生年金加入の情報はすべて持っていますので確認できます。まずはそちらか確認してみてください。

Re: 追伸 3ヶ月目からの社保

著者ken01さん

2022年12月04日 19:15

ありがとうございます。
10月分を払って欲しいということでしょう。
8,9月は就業2か月以内のため、雇用保険のみ支払いと聞いています。
そして9月分までは厚生年金、健保も差し引かれていません。
…とは言っても8月8日入社10月4日退社なので3ヶ月目に入っていないため、社保加入はおかしいです。そして現時点10月分の給与はマイナス。私が10月8日以降も在職していたならって話ですが、そもそもいないのに、勝手に契約上8月1日にしているわけです。8月1-7日は先方の会社にも在職していなく、PC、入館証も8月8日から、れっきとした事実で、これでも派遣が正しいのでしょうか。3ヶ月目からの社保という派遣会社の、紛いの3ヶ月が許されるのでしょうか。

> > 以前にも質問をしたのですが、8,9月と派遣で就業し、10月の1.2日は土日であるため3.4日目で会社を辞めさせられました。自身で辞めたのですが、営業からの婉曲的に言われてまして。
> > そして11月に10月の2日分の給与です。とは言っても1日と半日ですが。それを派遣会社の給与明細で確認したところ厚生年金健康保険の1ヶ月分が引かれ、マイナスです。いままでそんな事を見たことがありません。
> > 1.2日でも3ヶ月に入ったら1ヶ月分引かれるようなことをここでも言われたのですが、健康保険も届いていなく、国保を10月分も支払っています。
> >
> > そしてよくよく考えれば8月の就業開始日は8月8日からでした。
> > となりますと10月4日に辞めたとしても3ヶ月目に入っていませんよね。
> > 派遣会社が切りよく契約上8月1日にしたと思います。しかし8月1-8日までは在籍しておらず8日に先方の会社へ営業に連れて行かれたわけです。通常始まる日からカウントするのが筋でしょう。もちろん辞めさせてなければ、10月も在職し、年金等も支払っていたことでしょう。しかし事態は急であり、特に営業から社保に関しても説明がなく、(3ヶ月目からということだけ)便宜上の契約です。だとしたら5日スタート10日スタートでも1日からになるのか。おかしくないでしょうか。
> > 現在マイナスでその分振り込めと手紙が届きました。しかし8月1日は顔合わせさえしておらず、在籍証明はないのです。賃金だって入ってる訳ありません。これっておかしくないでしょうか。
>
> 派遣会社にきかれたらいいと思うのですが、一日から末日までの給与を9月にもらって、社会保険が引かれてない。10月分もそうだとしたら、3ヶ月目に入った10月分の1ヶ月分がひかれたのかということ。
> 10月分がひかれてるなら、辞める月分は、払わなくていいので、払って欲しいと言われてるのは、何月分なのか?

Re: 追伸 3ヶ月目からの社保

著者うみのこさん

2022年12月04日 21:33

横からですが

まず、3ヶ月目から加入という説明で、8月8日初出勤で10月から社保加入はありえます。社会保険は月単位での加入なので、8月を1月目、9月が2月目、10月が3月目は普通にありえます。
ただし、この場合は10月30日より前に退職していますから、会社から言われている社会保険料が10月分だとするとおかしい、ということになります。

まずはここを、憶測なしに確認しないと話が進みません。

私はあなたの契約内容を直接確認できません。
あなたが会社の説明を勘違いしている可能性を捨てきれていません。

まずは、会社に正確に確認ください。
その上で、おかしい点があれば労基なり、弁護士なりにご相談なさってはいかがでしょうか

Re: 追伸 3ヶ月目からの社保

著者ken01さん

2022年12月04日 22:29

ありがとうございます。
…ですね、しかし全員が1日付けで就業なんてことはありえなくないですか。9月給与分までは雇用保険と所得のみ引かれているため、10月分と考える他ありません。9月分まで引かれているならまだしも9月分までは雇用保険のみと聞いてますから。しかも国の年金は毎月払っていますし。
ぐだぐだ言っても仕方ないので、派遣会社に問い合わせが先決ですね。


> 横からですが
>
> まず、3ヶ月目から加入という説明で、8月8日初出勤で10月から社保加入はありえます。社会保険は月単位での加入なので、8月を1月目、9月が2月目、10月が3月目は普通にありえます。
> ただし、この場合は10月30日より前に退職していますから、会社から言われている社会保険料が10月分だとするとおかしい、ということになります。
>
> まずはここを、憶測なしに確認しないと話が進みません。
>
> 私はあなたの契約内容を直接確認できません。
> あなたが会社の説明を勘違いしている可能性を捨てきれていません。
>
> まずは、会社に正確に確認ください。
> その上で、おかしい点があれば労基なり、弁護士なりにご相談なさってはいかがでしょうか

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