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労務管理

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1年変形労働時間制の起算日変更について

著者 吉田S さん

最終更新日:2022年11月30日 11:38

1年変形労働時間制を導入しておりますが、起算日について決算月に合わせたく
変更を考えております。
現在毎年12月21日起算日ですが、7月21日に変更を考えております。
その場合、就業規則の改訂および1年単位の変形労働時間制に関する協定届の
提出のみで可能でしょうか。

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Re: 1年変形労働時間制の起算日変更について

著者boobyさん

2022年11月30日 12:10

1年間の変形労働時間制部署の管理職です。

来年の7月に起算日を変更し、本年12月22日~7月20日までは変形労働制採用しない、1週40時間36協定を結ぶということでしょうか。その場合はご相談の通りで良いと思います。これができないからこその変形労働時間制なので、あまりイメージできませんが。

就業規則を改訂するようですが、就業規則上の1年の起算日(有給休暇や年間労働時間の起算日)も7月21日に変更するということでしょうか。それとも変形労働時間制の起算日のみ変更する、ということでしょうか。

変形労働時間制を維持しつつ起算日を変更する場合、12月から6月の労働時間管理によっては、年間通した時の(就業規則上)の労働時間休日が合わなくなる可能性があります。就業規則の起算日は新卒入社や決算に合わせて4月~3月、もしくは1月~12月としているところが多いでしょう。就業規則決算含めて7月21日起算にする場合、届け出は労基だけではすみません。詳細を明らかにして管轄の労基署に行きアドバイスを求めることを勧めます。



> 1年変形労働時間制を導入しておりますが、起算日について決算月に合わせたく
> 変更を考えております。
> 現在毎年12月21日起算日ですが、7月21日に変更を考えております。
> その場合、就業規則の改訂および1年単位の変形労働時間制に関する協定届の
> 提出のみで可能でしょうか。

Re: 1年変形労働時間制の起算日変更について

著者いつかいりさん

2022年11月30日 12:45

boobyさんに追加して、


来る12/21~7/20を変形期間とする、1年単位の変形労働時間制を結ぶということができます。そして7/21からあらたな1年を変形期間としていくわけです。

その場合2点懸念事項があります。

ひとつは36協定。つねに1年ものですので、7/21からのを結べますが、今年12/21からのと重複期間は2重運用になります。

もう一つ、月給制ですと、月ごとの所定労働時間数が異なるなら、年平均から求まる割増賃金用の時間単価をどうするか、という問題があります。こちらについては知見の持ち合わせありませんので、労基署に照会するなり解消願います。

Re: 1年変形労働時間制の起算日変更について

著者吉田Sさん

2022年11月30日 13:13

boody様

ご返信ありがとうございます。
変形労働時間制を維持しつつ、変形労働時間制の起算日のみ変更となるようにしたいと考えております。近々労基に相談してみます。


> 1年間の変形労働時間制部署の管理職です。
>
> 来年の7月に起算日を変更し、本年12月22日~7月20日までは変形労働制採用しない、1週40時間36協定を結ぶということでしょうか。その場合はご相談の通りで良いと思います。これができないからこその変形労働時間制なので、あまりイメージできませんが。
>
> 就業規則を改訂するようですが、就業規則上の1年の起算日(有給休暇や年間労働時間の起算日)も7月21日に変更するということでしょうか。それとも変形労働時間制の起算日のみ変更する、ということでしょうか。
>
> 変形労働時間制を維持しつつ起算日を変更する場合、12月から6月の労働時間管理によっては、年間通した時の(就業規則上)の労働時間休日が合わなくなる可能性があります。就業規則の起算日は新卒入社や決算に合わせて4月~3月、もしくは1月~12月としているところが多いでしょう。就業規則決算含めて7月21日起算にする場合、届け出は労基だけではすみません。詳細を明らかにして管轄の労基署に行きアドバイスを求めることを勧めます。
>
>
>
> > 1年変形労働時間制を導入しておりますが、起算日について決算月に合わせたく
> > 変更を考えております。
> > 現在毎年12月21日起算日ですが、7月21日に変更を考えております。
> > その場合、就業規則の改訂および1年単位の変形労働時間制に関する協定届の
> > 提出のみで可能でしょうか。

Re: 1年変形労働時間制の起算日変更について

著者吉田Sさん

2022年11月30日 13:20

いつかいり様

ご返信いただきありがとうございます。
まさしく下記の期間にて締結できるのであればよいのですが、
36協定の2重運用がどうかと考えます。
所定労働時間数は問題ないので、近々労基へ確認して解決したいと
思います。




> boobyさんに追加して、
>
>
> 来る12/21~7/20を変形期間とする、1年単位の変形労働時間制を結ぶということができます。そして7/21からあらたな1年を変形期間としていくわけです。
>
> その場合2点懸念事項があります。
>
> ひとつは36協定。つねに1年ものですので、7/21からのを結べますが、今年12/21からのと重複期間は2重運用になります。
>
> もう一つ、月給制ですと、月ごとの所定労働時間数が異なるなら、年平均から求まる割増賃金用の時間単価をどうするか、という問題があります。こちらについては知見の持ち合わせありませんので、労基署に照会するなり解消願います。
>
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