相談の広場
2時間だけ出社しなければいけない(稼働日扱い)日があるのですが
休む従業員に関しては半休の使用を求めています。
→使用しない場合は欠勤扱いとなります。
通常であれば半休は4.5h(内30分は休憩)なので、2時間だと損になりませんか?
これは特に法律上問題ないのでしょうか?
どなたかご教授お願いします。
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こんにちは。
まず、半日の有給休暇について貴社では午前/午後をどのように線引きして半日とされていますか。
まあ
> 通常であれば半休は4.5h
ということであれば、所定労働時間が4時間/4時間になるところが区切りになっているかと推測します。
で問題の日ですが、
> 2時間だけ出社しなければいけない(稼働日扱い)日がある
この稼働日扱い、というのが所定労働時間が8時間の日に該当するということであれば、「2時間だけ出社しなければいけない」というのはどなたの都合でしょうか。
2時間だけの勤務が従業員側の都合により、遅刻、早退するのであれば、労働しなかった分の労働賃金は支払われないとしてもおかしくありません。
半日の有給休暇を組み合わせるのは、半日の区切りによっては可能でしょう。
例)午前の半日の有給休暇+2時間の労働+2時間の早退
2時間だけの労働は必須であるが、残りの6時間の労働が必要ないのでそれ以外の時間は会社に来るな、という会社の都合であれば、その日の不労分については会社は休業手当を支払う必要がありますので、この場合には6時間分の労働の賃金を支払わない、とすることはできません。
なお、有給休暇は会社が強制させて消化させることはできません(例外として、計画的付与がありますが今回は該当していないと思います)。
稼働日というのが所定労働時間が8時間の日であるのであれば、会社の対応がおかしいと考えます。
> 2時間だけ出社しなければいけない(稼働日扱い)日があるのですが
> 休む従業員に関しては半休の使用を求めています。
> →使用しない場合は欠勤扱いとなります。
>
> 通常であれば半休は4.5h(内30分は休憩)なので、2時間だと損になりませんか?
> これは特に法律上問題ないのでしょうか?
>
> どなたかご教授お願いします。
その稼働日が2時間のみ。の認識で合っております。
そういうことですね。分かりました。
有難うございます。
> 追加で。先のお返事とは、稼働日の状況が異なっているケースです。
>
> その稼働日というのが所定労働時間が2時間の日の場合です。
>
> その場合には、貴社の半日の有給休暇の定義に当てはまる状態であれば半日の有給休暇として処理することは可能と考えます(ただ当てはまらないかも…)。
>
> 一方で所定労働時間が2時間の日ということであれば、有給休暇としては、1日の有給休暇として対応することはおかしいことではありません。
>
> また、まるまるその日をお休みした場合には、欠勤になるでしょう。欠勤した場合には、一般的には2時間相当の労働賃金が控除されることになるでしょう。
>
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