相談の広場
退職時、時間休残が7時間ありましが、所定労働時間は8時間のため、1日を有休にあてるためには1時間不足します。
全く出社しない日に1時間遅刻+7時間休として1日お休みを認めても問題ないでしょうか?
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> 退職時、時間休残が7時間ありましが、所定労働時間は8時間のため、1日を有休にあてるためには1時間不足します。
> 全く出社しない日に1時間遅刻+7時間休として1日お休みを認めても問題ないでしょうか?
こんばんは。
退職時とありますが退職日当日でしょうか。退職後でしょうか。
それにより状況が変わると思います。
本人からの申請があるとして
退職日当日の出社がないとして言われている遅刻+時間有休は使用出来るでしょう。
退職後であれば既に消滅していますから使用できません。
退職時ではなく退職日を基準に判断されるといいでしょう。
有休は本人申請ですから会社が勝手に有給処理することは出来ません。
また今回そのような処理をするのであれば今後同様の事象が発生した場合も同様の対応が必要です。
その対応が事業所として出来るのであれば問題ないでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
> > 退職時、時間休残が7時間ありましが、所定労働時間は8時間のため、1日を有休にあてるためには1時間不足します。
> > 全く出社しない日に1時間遅刻+7時間休として1日お休みを認めても問題ないでしょうか?
>
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> こんばんは。
> 退職時とありますが退職日当日でしょうか。退職後でしょうか。
> それにより状況が変わると思います。
> 本人からの申請があるとして
> 退職日当日の出社がないとして言われている遅刻+時間有休は使用出来るでしょう。
> 退職後であれば既に消滅していますから使用できません。
> 退職時ではなく退職日を基準に判断されるといいでしょう。
> 有休は本人申請ですから会社が勝手に有給処理することは出来ません。
> また今回そのような処理をするのであれば今後同様の事象が発生した場合も同様の対応が必要です。
> その対応が事業所として出来るのであれば問題ないでしょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
早速のご回答をありがとうございます。
退職日に該当します。
判断の参考となる法令的など記載があればどのようなものか教えていただけませんか?
> > > 退職時、時間休残が7時間ありましが、所定労働時間は8時間のため、1日を有休にあてるためには1時間不足します。
> > > 全く出社しない日に1時間遅刻+7時間休として1日お休みを認めても問題ないでしょうか?
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> > こんばんは。
> > 退職時とありますが退職日当日でしょうか。退職後でしょうか。
> > それにより状況が変わると思います。
> > 本人からの申請があるとして
> > 退職日当日の出社がないとして言われている遅刻+時間有休は使用出来るでしょう。
> > 退職後であれば既に消滅していますから使用できません。
> > 退職時ではなく退職日を基準に判断されるといいでしょう。
> > 有休は本人申請ですから会社が勝手に有給処理することは出来ません。
> > また今回そのような処理をするのであれば今後同様の事象が発生した場合も同様の対応が必要です。
> > その対応が事業所として出来るのであれば問題ないでしょう。
> > 後はご判断ください。
> > とりあえず。
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> 早速のご回答をありがとうございます。
> 退職日に該当します。
> 判断の参考となる法令的など記載があればどのようなものか教えていただけませんか?
>
こんばんは。
有給休暇の使用ですから労基になろうかと考えます。
有休自体は本人申請以外に事業所が勝手に使用することは認めていません。
なので法令としては有給使用についての内容かと考えます。
遅刻+時間有休の取扱いは自社判断ではないでしょうか。
時間有休不足分をどうするかは他の在職社員にも該当する事案です。
とりあえず。
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