相談の広場
育児休業等終了時報酬月額変更届の提出タイミングについて
「イ.育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月のうち、
少なくとも1カ月における支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上であること。」
とのことですが、【育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月】の考え方(勤務実態と払い)がわかりません。
例えば、末締め翌20日給与支払の場合、1月1日~1月25日に育休を取得したら、算定の対象になる3ヶ月は
・1月20日払い(12/1~12/31実績)
・2月20日払い(1/1~1/31実績)
・3月20日払い(2/1~2/28実績)
★4月月変対象 でしょうか。
それとも、
・2月20日払い(1/1~1/31実績)
・3月20日払い(2/1~2/28実績)
・4月20日払い(3/1~3/31実績)
★5月月変対象 でしょうか。
基本的なことがわかっておらずすみません。
年末のお忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願い致します。
スポンサーリンク
> 育児休業等終了時報酬月額変更届の提出タイミングについて
> 「イ.育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月のうち、
> 少なくとも1カ月における支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上であること。」
> とのことですが、【育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月】の考え方(勤務実態と払い)がわかりません。
>
> 例えば、末締め翌20日給与支払の場合、1月1日~1月25日に育休を取得したら、算定の対象になる3ヶ月は
> ・1月20日払い(12/1~12/31実績)
> ・2月20日払い(1/1~1/31実績)
> ・3月20日払い(2/1~2/28実績)
> ★4月月変対象 でしょうか。
> それとも、
> ・2月20日払い(1/1~1/31実績)
> ・3月20日払い(2/1~2/28実績)
> ・4月20日払い(3/1~3/31実績)
> ★5月月変対象 でしょうか。
>
> 基本的なことがわかっておらずすみません。
> 年末のお忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願い致します。
こんばんは。
単純文言判断で…
1月25日まで育休、26日明け日
>育児休業終了日の翌日が属する月…1月26日で1月
>少なくとも1カ月における支払基礎日数が17日…1月31日までは17日未満で非該当
であれば2月1日以降が基礎日数17日以上の初月になるでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんにちは 12/3 16:40
ご質問への回答としては、4月月変 の方になると思います。(1等級以上の差が生じれば)
育休終了時の標準報酬月額改定の基礎となる3ヶ月の報酬とは、通常の随時改定と同様に給与の支払月でみた3ヶ月です(実際には支払いを受けなくても)
相談例の育休終了日が1月25日であれば、翌日が属する月は1月なので、改定の基礎となる3ヶ月は1月~3月となります。
基礎日数が17日以上あってもなくても、ここで3ヶ月は確定するのです。
この3ヶ月の平均報酬月額を算出する時に基礎日数が17日未満の月は除くため、“少なくとも1月における「報酬の支払の基礎となる日数」が17日以上であること”となっているのです。
基礎日数を満たす月が1月もなければ、改定は成立しません。
*短時間労働者、短時間就労者の場合は別規定あり
※(記入例)を見ると理解しやすいと思います
3ヶ月のうちの1ヶ月目は基礎日数も報酬月額もゼロである可能性が高い
育児休業等終了後に受け取る報酬に変動があったときの説明
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/menjo/20140626-01.files/0000019325lF7YdedeJ0.pdf
育児休業等終了時報酬月額変更届(記入例)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/menjo/20140626-01.files/0000020151djiz96Icc6.pdf
★(念のため追記)12/4 10:17
「育児休業等終了時報酬月額変更届」は被保険者本人が改定を希望した場合に事業主を経由して提出するもので、通常の月変のように必ず提出しなければならないものではありません。(改定により標準報酬月額が上がることもありうるので)
* 固定的賃金の変動は要件ではない
* 変更後の標準報酬月額が下がった場合、「養育期間標準報酬月額特例申出書」も併せて提出した方がよい。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]