相談の広場
最終更新日:2022年12月05日 14:01
年末調整処理をしておりますが、奥様が傷病手当金を受給中で勤務先の会社にはまだ在籍中。
他の方の相談で傷病手当金は所得にならないので、源泉控除対象配偶者になれるとの回答がありました。この場合何か資料のようなものを添付してもらう必要がありますでしょうか?
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療養中、傷病手当金受給中という理由だけで、源泉控除対象配偶者になるわけではありません。
どのような状態であったとしても、その年の12月31日の時点で、年間所得48万円以下であることが必要です。
年間ですので、今の時点ではなく、今年1年間の結果のみで判断します。
①休業開始前の収入は?給与のみなら103万以下であるかどうか
②休業期間中の会社からの給与は(有給休暇、特別手当、賞与など)内かどうか。
を確認しましょう。
控除対象配偶者になれなくても、配偶者特別控除の対象になることもあります。
できるなら、配偶者の源泉徴収票をもらえるのが一番いいですが、年末調整には間に合いませんので、1月~休業開始までの給与収入などで判断することになるでしょう。
> 年末調整処理をしておりますが、奥様が傷病手当金を受給中で勤務先の会社にはまだ在籍中。
> 他の方の相談で傷病手当金は所得にならないので、源泉控除対象配偶者になれるとの回答がありました。この場合何か資料のようなものを添付してもらう必要がありますでしょうか?
ぴぃちんさん
早速にお返事ありがとうございます。奥様が復職した場合は扶養控除申告書における異動を出すことも勉強になりました。
> こんにちは。
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> 資料の添付は必要なかったと思いますが、復職されれば給与所得が生じると思いますので、服飾の際には必ず連絡してもらうように伝えておく必要はあるでしょう(扶養控除等申告書における異動)。
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> 奥様が在籍中というであれば療養期間中の給与所得が発生していないかどうか、等は確認しておいてもよいかと思います。
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> > 年末調整処理をしておりますが、奥様が傷病手当金を受給中で勤務先の会社にはまだ在籍中。
> > 他の方の相談で傷病手当金は所得にならないので、源泉控除対象配偶者になれるとの回答がありました。この場合何か資料のようなものを添付してもらう必要がありますでしょうか?
ユキンコクラブさん
詳細な説明ありがとうございました。奥様と話しをしていただいて今年一年の収入を確認してもらうことにいたしました。
大変助かりました。
> 療養中、傷病手当金受給中という理由だけで、源泉控除対象配偶者になるわけではありません。
> どのような状態であったとしても、その年の12月31日の時点で、年間所得48万円以下であることが必要です。
> 年間ですので、今の時点ではなく、今年1年間の結果のみで判断します。
>
> ①休業開始前の収入は?給与のみなら103万以下であるかどうか
> ②休業期間中の会社からの給与は(有給休暇、特別手当、賞与など)内かどうか。
> を確認しましょう。
>
> 控除対象配偶者になれなくても、配偶者特別控除の対象になることもあります。
> できるなら、配偶者の源泉徴収票をもらえるのが一番いいですが、年末調整には間に合いませんので、1月~休業開始までの給与収入などで判断することになるでしょう。
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> > 年末調整処理をしておりますが、奥様が傷病手当金を受給中で勤務先の会社にはまだ在籍中。
> > 他の方の相談で傷病手当金は所得にならないので、源泉控除対象配偶者になれるとの回答がありました。この場合何か資料のようなものを添付してもらう必要がありますでしょうか?
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