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労務管理

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休憩時間について

著者 くまさんぽ さん

最終更新日:2022年12月05日 12:17

当方は 18人の会社で 総務担当しております。(実質 2名で何とか回している感じです)

最近、気が付いたのですが 当社では 所定労働時間8時間で 休憩時間は 就業規則で 60分 実体として60分与えております。
労基法では、労働時間8時間までは 休憩時間は45分 労働時間8時間超えると 60分と定められております。当社のような場合、8時間ちょうどで 終了することはなく、残業時間も発生しますので 休憩時間を60分としていると考えております。

質問は、労働時間8時間超える・・・・とは、残業時間も含めてと考えてよろしいのでしょうか?
基本的な質問で 申し訳ございません。
よろしくお願いたします。
(追伸 代表より 45分でもいいのではないか?との問いがあり 調べておりました。おそらく 労働者に不利に働くため 今さらやめた方が良いのではとは 話しておりますが・・・)

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Re: 休憩時間について

著者boobyさん

2022年12月05日 12:28

8時間を超える時に休憩は60分(労基法第34条)ですから、御社の場合残業無しなら45分でも法律違反ではありません。

ただし、残業する場合には途中で15分の休憩を与える義務があります。もし、9時~17時の勤務とすると、17時から17時15分まで休憩してから残業に入る、といったような措置が必要になります。労基法34条には「休憩勤務時間の途中で与える」と明確に記載されているので、残業終了後に休憩をとる、(とったことにする)のは違法です。

人情として残業は早めに切り上げて帰りたいものでしょう。遵法のために残業中に休憩をとる、という運用は社員に無理を強いることだと思います。現状の運用は労基法よりも手厚くなっていますが、この運用がベターだと私は考えます。


> 当方は 18人の会社で 総務担当しております。(実質 2名で何とか回している感じです)
>
> 最近、気が付いたのですが 当社では 所定労働時間8時間で 休憩時間は 就業規則で 60分 実体として60分与えております。
> 労基法では、労働時間8時間までは 休憩時間は45分 労働時間8時間超えると 60分と定められております。当社のような場合、8時間ちょうどで 終了することはなく、残業時間も発生しますので 休憩時間を60分としていると考えております。
>
> 質問は、労働時間8時間超える・・・・とは、残業時間も含めてと考えてよろしいのでしょうか?
> 基本的な質問で 申し訳ございません。
> よろしくお願いたします。
> (追伸 代表より 45分でもいいのではないか?との問いがあり 調べておりました。おそらく 労働者に不利に働くため 今さらやめた方が良いのではとは 話しておりますが・・・)

Re: 休憩時間について

著者うみのこさん

2022年12月05日 12:49

労働時間8時間超というのは、残業時間も含んでの労働時間です。
したがって、所定労働時間内では45分の休憩だけ定めておき、残業をする場合は所定労働時間後、残業開始の前に15分の休憩を与えればそれでも構いません。

実態として残業がほぼ毎日あるのであれば、実際に15分の休憩を与えられるのかどうかに疑問があるため、個人的にはお勧めしません。(従業員は早く帰りたいため、休憩せずに残業することがあり得るため)

Re: 休憩時間について

著者ぴぃちんさん

2022年12月05日 14:26

こんにちは。

労働時間で8時間を超える場合には、60分の休憩が必要です。
労働時間ですから、残業も含めてです。

労働時間が8時間以内で必ず仕事が終わるのであれば、休憩時間45分でも構いませんが、1分でも残業が生じたり、1分でも休憩がなくなったりすれば、追加で仕事中に15分の休憩が必要になってしまうので、現実的ではないと思います。

逆に貴社において、1年において365日残業はなかったとか、実際は相対しているけど賃金は控除していないとか、そのような状況であれば休憩を45分にすると、15分早く代謝できますね。



> 当方は 18人の会社で 総務担当しております。(実質 2名で何とか回している感じです)
>
> 最近、気が付いたのですが 当社では 所定労働時間8時間で 休憩時間は 就業規則で 60分 実体として60分与えております。
> 労基法では、労働時間8時間までは 休憩時間は45分 労働時間8時間超えると 60分と定められております。当社のような場合、8時間ちょうどで 終了することはなく、残業時間も発生しますので 休憩時間を60分としていると考えております。
>
> 質問は、労働時間8時間超える・・・・とは、残業時間も含めてと考えてよろしいのでしょうか?
> 基本的な質問で 申し訳ございません。
> よろしくお願いたします。
> (追伸 代表より 45分でもいいのではないか?との問いがあり 調べておりました。おそらく 労働者に不利に働くため 今さらやめた方が良いのではとは 話しておりますが・・・)

Re: 休憩時間について

著者くまさんぽさん

2022年12月05日 14:46

booby様

ご回答ありがとうございます。

お昼以外で 管理も運用も難しく
おっしゃるとおりだと思います。

ありがとうございました。



> 8時間を超える時に休憩は60分(労基法第34条)ですから、御社の場合残業無しなら45分でも法律違反ではありません。
>
> ただし、残業する場合には途中で15分の休憩を与える義務があります。もし、9時~17時の勤務とすると、17時から17時15分まで休憩してから残業に入る、といったような措置が必要になります。労基法34条には「休憩勤務時間の途中で与える」と明確に記載されているので、残業終了後に休憩をとる、(とったことにする)のは違法です。
>
> 人情として残業は早めに切り上げて帰りたいものでしょう。遵法のために残業中に休憩をとる、という運用は社員に無理を強いることだと思います。現状の運用は労基法よりも手厚くなっていますが、この運用がベターだと私は考えます。
>
>
> > 当方は 18人の会社で 総務担当しております。(実質 2名で何とか回している感じです)
> >
> > 最近、気が付いたのですが 当社では 所定労働時間8時間で 休憩時間は 就業規則で 60分 実体として60分与えております。
> > 労基法では、労働時間8時間までは 休憩時間は45分 労働時間8時間超えると 60分と定められております。当社のような場合、8時間ちょうどで 終了することはなく、残業時間も発生しますので 休憩時間を60分としていると考えております。
> >
> > 質問は、労働時間8時間超える・・・・とは、残業時間も含めてと考えてよろしいのでしょうか?
> > 基本的な質問で 申し訳ございません。
> > よろしくお願いたします。
> > (追伸 代表より 45分でもいいのではないか?との問いがあり 調べておりました。おそらく 労働者に不利に働くため 今さらやめた方が良いのではとは 話しておりますが・・・)

Re: 休憩時間について

著者くまさんぽさん

2022年12月05日 14:48

うみのこ様

ご回答ありがとうございます。

残業がないように
心掛けていますが
1分たりとも
ないのは不可能です。
(労基署からも何か言われそうです。)

ありがとうございました。


> 労働時間8時間超というのは、残業時間も含んでの労働時間です。
> したがって、所定労働時間内では45分の休憩だけ定めておき、残業をする場合は所定労働時間後、残業開始の前に15分の休憩を与えればそれでも構いません。
>
> 実態として残業がほぼ毎日あるのであれば、実際に15分の休憩を与えられるのかどうかに疑問があるため、個人的にはお勧めしません。(従業員は早く帰りたいため、休憩せずに残業することがあり得るため)

Re: 休憩時間について

著者くまさんぽさん

2022年12月05日 14:51

ぴぃちん様

ご回答ありがとうございます。

現状で行くよう代表には
再度 言います。

ありがとうございました。

> こんにちは。
>
> 実労働時間で8時間を超える場合には、60分の休憩が必要です。
> 実労働時間ですから、残業も含めてです。
>
> 実労働時間が8時間以内で必ず仕事が終わるのであれば、休憩時間45分でも構いませんが、1分でも残業が生じたり、1分でも休憩がなくなったりすれば、追加で仕事中に15分の休憩が必要になってしまうので、現実的ではないと思います。
>
> 逆に貴社において、1年において365日残業はなかったとか、実際は相対しているけど賃金は控除していないとか、そのような状況であれば休憩を45分にすると、15分早く代謝できますね。
>
>
>
> > 当方は 18人の会社で 総務担当しております。(実質 2名で何とか回している感じです)
> >
> > 最近、気が付いたのですが 当社では 所定労働時間8時間で 休憩時間は 就業規則で 60分 実体として60分与えております。
> > 労基法では、労働時間8時間までは 休憩時間は45分 労働時間8時間超えると 60分と定められております。当社のような場合、8時間ちょうどで 終了することはなく、残業時間も発生しますので 休憩時間を60分としていると考えております。
> >
> > 質問は、労働時間8時間超える・・・・とは、残業時間も含めてと考えてよろしいのでしょうか?
> > 基本的な質問で 申し訳ございません。
> > よろしくお願いたします。
> > (追伸 代表より 45分でもいいのではないか?との問いがあり 調べておりました。おそらく 労働者に不利に働くため 今さらやめた方が良いのではとは 話しておりますが・・・)

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