相談の広場
当方は 18人の会社で 総務担当しております。(実質 2名で何とか回している感じです)
最近、気が付いたのですが 当社では 所定労働時間8時間で 休憩時間は 就業規則で 60分 実体として60分与えております。
労基法では、労働時間8時間までは 休憩時間は45分 労働時間8時間超えると 60分と定められております。当社のような場合、8時間ちょうどで 終了することはなく、残業時間も発生しますので 休憩時間を60分としていると考えております。
質問は、労働時間8時間超える・・・・とは、残業時間も含めてと考えてよろしいのでしょうか?
基本的な質問で 申し訳ございません。
よろしくお願いたします。
(追伸 代表より 45分でもいいのではないか?との問いがあり 調べておりました。おそらく 労働者に不利に働くため 今さらやめた方が良いのではとは 話しておりますが・・・)
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8時間を超える時に休憩は60分(労基法第34条)ですから、御社の場合残業無しなら45分でも法律違反ではありません。
ただし、残業する場合には途中で15分の休憩を与える義務があります。もし、9時~17時の勤務とすると、17時から17時15分まで休憩してから残業に入る、といったような措置が必要になります。労基法34条には「休憩は勤務時間の途中で与える」と明確に記載されているので、残業終了後に休憩をとる、(とったことにする)のは違法です。
人情として残業は早めに切り上げて帰りたいものでしょう。遵法のために残業中に休憩をとる、という運用は社員に無理を強いることだと思います。現状の運用は労基法よりも手厚くなっていますが、この運用がベターだと私は考えます。
> 当方は 18人の会社で 総務担当しております。(実質 2名で何とか回している感じです)
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> 最近、気が付いたのですが 当社では 所定労働時間8時間で 休憩時間は 就業規則で 60分 実体として60分与えております。
> 労基法では、労働時間8時間までは 休憩時間は45分 労働時間8時間超えると 60分と定められております。当社のような場合、8時間ちょうどで 終了することはなく、残業時間も発生しますので 休憩時間を60分としていると考えております。
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> 質問は、労働時間8時間超える・・・・とは、残業時間も含めてと考えてよろしいのでしょうか?
> 基本的な質問で 申し訳ございません。
> よろしくお願いたします。
> (追伸 代表より 45分でもいいのではないか?との問いがあり 調べておりました。おそらく 労働者に不利に働くため 今さらやめた方が良いのではとは 話しておりますが・・・)
こんにちは。
実労働時間で8時間を超える場合には、60分の休憩が必要です。
実労働時間ですから、残業も含めてです。
実労働時間が8時間以内で必ず仕事が終わるのであれば、休憩時間45分でも構いませんが、1分でも残業が生じたり、1分でも休憩がなくなったりすれば、追加で仕事中に15分の休憩が必要になってしまうので、現実的ではないと思います。
逆に貴社において、1年において365日残業はなかったとか、実際は相対しているけど賃金は控除していないとか、そのような状況であれば休憩を45分にすると、15分早く代謝できますね。
> 当方は 18人の会社で 総務担当しております。(実質 2名で何とか回している感じです)
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> 最近、気が付いたのですが 当社では 所定労働時間8時間で 休憩時間は 就業規則で 60分 実体として60分与えております。
> 労基法では、労働時間8時間までは 休憩時間は45分 労働時間8時間超えると 60分と定められております。当社のような場合、8時間ちょうどで 終了することはなく、残業時間も発生しますので 休憩時間を60分としていると考えております。
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> 質問は、労働時間8時間超える・・・・とは、残業時間も含めてと考えてよろしいのでしょうか?
> 基本的な質問で 申し訳ございません。
> よろしくお願いたします。
> (追伸 代表より 45分でもいいのではないか?との問いがあり 調べておりました。おそらく 労働者に不利に働くため 今さらやめた方が良いのではとは 話しておりますが・・・)
booby様
ご回答ありがとうございます。
お昼以外で 管理も運用も難しく
おっしゃるとおりだと思います。
ありがとうございました。
> 8時間を超える時に休憩は60分(労基法第34条)ですから、御社の場合残業無しなら45分でも法律違反ではありません。
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> ただし、残業する場合には途中で15分の休憩を与える義務があります。もし、9時~17時の勤務とすると、17時から17時15分まで休憩してから残業に入る、といったような措置が必要になります。労基法34条には「休憩は勤務時間の途中で与える」と明確に記載されているので、残業終了後に休憩をとる、(とったことにする)のは違法です。
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> 人情として残業は早めに切り上げて帰りたいものでしょう。遵法のために残業中に休憩をとる、という運用は社員に無理を強いることだと思います。現状の運用は労基法よりも手厚くなっていますが、この運用がベターだと私は考えます。
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> > 当方は 18人の会社で 総務担当しております。(実質 2名で何とか回している感じです)
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> > 最近、気が付いたのですが 当社では 所定労働時間8時間で 休憩時間は 就業規則で 60分 実体として60分与えております。
> > 労基法では、労働時間8時間までは 休憩時間は45分 労働時間8時間超えると 60分と定められております。当社のような場合、8時間ちょうどで 終了することはなく、残業時間も発生しますので 休憩時間を60分としていると考えております。
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> > 質問は、労働時間8時間超える・・・・とは、残業時間も含めてと考えてよろしいのでしょうか?
> > 基本的な質問で 申し訳ございません。
> > よろしくお願いたします。
> > (追伸 代表より 45分でもいいのではないか?との問いがあり 調べておりました。おそらく 労働者に不利に働くため 今さらやめた方が良いのではとは 話しておりますが・・・)
ぴぃちん様
ご回答ありがとうございます。
現状で行くよう代表には
再度 言います。
ありがとうございました。
> こんにちは。
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> 実労働時間で8時間を超える場合には、60分の休憩が必要です。
> 実労働時間ですから、残業も含めてです。
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> 実労働時間が8時間以内で必ず仕事が終わるのであれば、休憩時間45分でも構いませんが、1分でも残業が生じたり、1分でも休憩がなくなったりすれば、追加で仕事中に15分の休憩が必要になってしまうので、現実的ではないと思います。
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> 逆に貴社において、1年において365日残業はなかったとか、実際は相対しているけど賃金は控除していないとか、そのような状況であれば休憩を45分にすると、15分早く代謝できますね。
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> > 当方は 18人の会社で 総務担当しております。(実質 2名で何とか回している感じです)
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> > 最近、気が付いたのですが 当社では 所定労働時間8時間で 休憩時間は 就業規則で 60分 実体として60分与えております。
> > 労基法では、労働時間8時間までは 休憩時間は45分 労働時間8時間超えると 60分と定められております。当社のような場合、8時間ちょうどで 終了することはなく、残業時間も発生しますので 休憩時間を60分としていると考えております。
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> > 質問は、労働時間8時間超える・・・・とは、残業時間も含めてと考えてよろしいのでしょうか?
> > 基本的な質問で 申し訳ございません。
> > よろしくお願いたします。
> > (追伸 代表より 45分でもいいのではないか?との問いがあり 調べておりました。おそらく 労働者に不利に働くため 今さらやめた方が良いのではとは 話しておりますが・・・)
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