相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

残業代の不利益変更ついて

最終更新日:2022年12月06日 11:33

残業代割増賃金について質問ですが、
現在、8:30~17:00(1時間休憩)の所定労働時間7.5時間で、
所定労働時間外の労働は全て、割増賃金(1.25)を支払っています。
就業規則では、法定労働時間外8時間を超えた分割増賃金を支払う規定となっていますが、なぜか所定労働時間7.5時間と法定労働時間8時間の差の0.5時間も割増賃金を支払っています。また、半日勤務8:30~12:30のシフトの時も12:30以降に労働した時間も、割増賃金を支払っています。

これを、就業規則通りに法定労働時間を超えた分のみ割増賃金を支払うようにした場合、不利益変更にあたるのでしょうか?
ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 残業代の不利益変更ついて

著者ぴぃちんさん

2022年12月06日 18:23

こんばんは。

不利益に該当するかどうか、と聞かれれば不利益変更でしょうね。

いつから就業規則と異なる対応をされていたのかわかりませんが、ここ最近でなく、わからないくらい前から継続しているのであれば、会社が誤っていたというより、慣例としておこなわれていたと考えます。

会社が変更を行うのであれば、丁寧に理由を説明して納得してもらうことは方法ではあるかなと思います。
就業規則通りに、ということであれば、個別の合意は必要ないかもしれませんが、給与明細等で労働者も確認できるでしょうから、労働者に納得してもらえるように説明を行い、その後に実施することが望ましいと思います。



> 残業代割増賃金について質問ですが、
> 現在、8:30~17:00(1時間休憩)の所定労働時間7.5時間で、
> 所定労働時間外の労働は全て、割増賃金(1.25)を支払っています。
> 就業規則では、法定労働時間外8時間を超えた分割増賃金を支払う規定となっていますが、なぜか所定労働時間7.5時間と法定労働時間8時間の差の0.5時間も割増賃金を支払っています。また、半日勤務8:30~12:30のシフトの時も12:30以降に労働した時間も、割増賃金を支払っています。
>
> これを、就業規則通りに法定労働時間を超えた分のみ割増賃金を支払うようにした場合、不利益変更にあたるのでしょうか?
> ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

Re: 残業代の不利益変更ついて

著者うみのこさん

2022年12月06日 18:38

私見です。

基本的にはぴぃちん様の回答通りでよいと思います。
1つ気になった点が。

半日勤務があるようですが、土曜日出勤はないでしょうか。
この場合、8時間を超えた分だけを割増で計算していると、給与未払いの可能性があります。


月~金 7.5時間勤務 計37.5時間
土 4時間勤務
週合計 41.5時間
日当り8時間を超える労働 0時間
週40時間を超える労働 1.5時間

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP