相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社会保険に加入できますか

最終更新日:2022年12月07日 20:02

先月からパートで仕事を始めました。
午前9時から午後4:30の勤務で土日祭は休日です。休憩時間は1時間です。1日6時間半労働です。残業は一切有りません。
月に130時間を超えて仕事はさせないという決まりです。
このような場合社会保険加入は無理ですか?
従業員20名足らずの小企業です。
雇用保険は加入しています。

スポンサーリンク

Re: 社会保険に加入できますか

著者ぴぃちんさん

2022年12月07日 20:32

こんばんは。

> 月に130時間を超えて仕事はさせない

月の労働日数は19日ですか?
月の労働日数は20日ですか?

フルタイムの社員の1日の所定労働時間は8時間ですか?

すべての労働日が所定労働時間が6.5時間であり、労働日数が20日であれば加入要件を満たしているかと考えます。
19日であれば満たしていないと思われます。

判断が微妙ですから日本年金機構雇用契約書と勤務簿を持参して確認を受けてください。



> 先月からパートで仕事を始めました。
> 午前9時から午後4:30の勤務で土日祭は休日です。休憩時間は1時間です。1日6時間半労働です。残業は一切有りません。
> 月に130時間を超えて仕事はさせないという決まりです。
> このような場合社会保険加入は無理ですか?
> 従業員20名足らずの小企業です。
> 雇用保険は加入しています。

Re: 社会保険に加入できますか

著者springfieldさん

2022年12月08日 08:43

こんにちは
勤務先は従業員20名足らずということですので、通常は☆次の適用要件で加入が判断されます。

☆「1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上であること」

相談者様の雇用契約は、1日6.5時間 週5日勤務が基本(単純に考えると週32.5時間)
 ただし、月の労働時間の上限は130時間
(これの捉え方が微妙、上限を設定した事業主の意図がどこにあるのか? 個別の労働条件通知書にも明記しているのか?)

事業所のフルタイムの社員が 1日8時間勤務で土日祝が休日だとすると
*週の所定労働時間は 40時間……これに対する4分の3以上は30時間…この要件をクリアーできるか?
*1ヵ月の所定労働日数は約22日……これに対する4分の3以上は17日…こちらの要件はクリアーできている

月の労働時間の上限が 130時間だとすると、労働日数の上限は20日となる。
1ヵ月は 4.345週間として、1週の労働時間は 29.9時間(30時間をほぼクリアー…だけど未達)

パート社員を社会保険に加入させたいのか、加入させたくないのか、事業主の考え一つでどちらの主張もできるような絶妙な?数字になっています。
採用の段階で事業所から、この雇用条件で社会保険有りとか無しとかの説明確認は無かったのでしょうか?
雇用保険だけ取得手続き済ということは、年金事務所の判断の前に事業主から申請を拒絶される恐れが無くもないです。
国としては社会保険の加入者を拡大しようという方向性ですから、たとえ月19日の労働日数でも資格取得届が提出されればすんなり受理されるような気もします。
事業所で全く同じ雇用条件の人がいたら、資格取得しているのか、あるいは配偶者の被扶養者になっているのか、横並びというか事業主の主張の一貫性もチェックされるでしょう。

Re: 社会保険に加入できますか

> こんにちは
> 勤務先は従業員20名足らずということですので、通常は☆次の適用要件で加入が判断されます。
>
> ☆「1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上であること」
>
> 相談者様の雇用契約は、1日6.5時間 週5日勤務が基本(単純に考えると週32.5時間)
>  ただし、月の労働時間の上限は130時間
> (これの捉え方が微妙、上限を設定した事業主の意図がどこにあるのか? 個別の労働条件通知書にも明記しているのか?)
>
> 事業所のフルタイムの社員が 1日8時間勤務で土日祝が休日だとすると
> *週の所定労働時間は 40時間……これに対する4分の3以上は30時間…この要件をクリアーできるか?
> *1ヵ月の所定労働日数は約22日……これに対する4分の3以上は17日…こちらの要件はクリアーできている
>
> 月の労働時間の上限が 130時間だとすると、労働日数の上限は20日となる。
> 1ヵ月は 4.345週間として、1週の労働時間は 29.9時間(30時間をほぼクリアー…だけど未達)
>
> パート社員を社会保険に加入させたいのか、加入させたくないのか、事業主の考え一つでどちらの主張もできるような絶妙な?数字になっています。
> 採用の段階で事業所から、この雇用条件で社会保険有りとか無しとかの説明確認は無かったのでしょうか?
> 雇用保険だけ取得手続き済ということは、年金事務所の判断の前に事業主から申請を拒絶される恐れが無くもないです。
> 国としては社会保険の加入者を拡大しようという方向性ですから、たとえ月19日の労働日数でも資格取得届が提出されればすんなり受理されるような気もします。
> 事業所で全く同じ雇用条件の人がいたら、資格取得しているのか、あるいは配偶者の被扶養者になっているのか、横並びというか事業主の主張の一貫性もチェックされるでしょう。
>

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP