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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

前職の資格喪失前に他社へ入社できるのか

著者 ナヤメエル さん

最終更新日:2022年12月06日 18:50

前に勤めていた会社の資格喪失がなされていないのに、新しい会社の資格取得はできるのでしょうか?

具体的には、当社に10月1日に入社した者がいたとします。
しかし、資格喪失の手続き上、前の職場の離職日が11月15日になっています。
そのため、当社の資格取得日は11月16日となっています。

先輩が言うには、「10月1日から11月15日までの雇用保険は前職の会社が払っているから、うちは11月16日から雇用保険が発生する」と言うのです。
これっておかしくないですか?

前職が11月15日の離職であれば、次の会社に入社できるのは11月16日からになると思うのですが。
例えば、新しい会社において、11月15日までは「週20時間未満の勤務」、つまり雇用保険の適用にならない状態で(雇用保険の適用は前の会社が継続していて)、離職後、11月16日から週20時間以上の勤務等、雇用保険の適用に該当すればこういう事態も有り得るのでしょうか?

とにもかくにも、先輩が言うには「11月15日までは前の会社が かけてくれているから こうするしかない」という言い方なので、おかしいと思ったのですが。
私の考え方、間違ってますでしょうか?

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Re: 前職の資格喪失前に他社へ入社できるのか

著者ぴぃちんさん

2022年12月06日 18:58

こんばんは。

雇用保険のお話であるかと思います(社会保険であれば別の考えがあるため)。

> しかし、資格喪失の手続き上、前の職場の離職日が11月15日になっています。

ということであり、前職場の契約雇用保険の加入資格を満たしている状態であれば、その資格が喪失した日が11月15日であれば、新しい勤務先ではそれ以降でしか加入することはできません。
雇用保険については、1か所でしか加入できないためです。

重複して2社以上の会社に勤務していて、いずれも加入資格がある場合においての原則は「生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける1つの事業主」にて被保険者となります。



> 前に勤めていた会社の資格喪失がなされていないのに、新しい会社の資格取得はできるのでしょうか?
>
> 具体的には、当社に10月1日に入社した者がいたとします。
> しかし、資格喪失の手続き上、前の職場の離職日が11月15日になっています。
> そのため、当社の資格取得日は11月16日となっています。
>
> 先輩が言うには、「10月1日から11月15日までの雇用保険は前職の会社が払っているから、うちは11月16日から雇用保険が発生する」と言うのです。
> これっておかしくないですか?
>
> 前職が11月15日の離職であれば、次の会社に入社できるのは11月16日からになると思うのですが。
> 例えば、新しい会社において、11月15日までは「週20時間未満の勤務」、つまり雇用保険の適用にならない状態で(雇用保険の適用は前の会社が継続していて)、離職後、11月16日から週20時間以上の勤務等、雇用保険の適用に該当すればこういう事態も有り得るのでしょうか?
>
> とにもかくにも、先輩が言うには「11月15日までは前の会社が かけてくれているから こうするしかない」という言い方なので、おかしいと思ったのですが。
> 私の考え方、間違ってますでしょうか?

Re: 前職の資格喪失前に他社へ入社できるのか

著者ナヤメエルさん

2022年12月06日 20:49

ぴぃちん様

早速のご返事ありがとうございます。感謝いたします。

先輩の言い分としては、「雇用保険は1か所(前社である1事業所)でかけている…(既に新会社で働いているが、雇用保険の資格は前社にあり、前社で雇用保険をかけている)」というものです。
これは間違った解釈ではない という認識でよろしいでしょうか?

恐縮ですが、ご回答いただきました内容で質問させていただきたいのですが・・・

> 重複して2社以上の会社に勤務していて、いずれも加入資格がある場合においての原則は「生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける1つの事業主」にて被保険者となります。

とのことですが、今回のケースとして、
「10月1日に新会社に入社はしたが、11月15日までは前社が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける事業所で、11月16日以降は新会社が主たる賃金を受ける事業所です」という主張であれば、このような事象は成り立つということでしょうか?

その際、どのようにして、その事実(11月15日までが主たる賃金を受ける前社で、11月16日以降は新会社が主たる賃金を受ける という点)を確認するのでしょうか?
たびたびの質問で申し訳ございません。

Re: 前職の資格喪失前に他社へ入社できるのか

著者ぴぃちんさん

2022年12月06日 23:43

こんばんは。

状況がわからないのですが、そもそも前職場を離職したのは何日ですか。
最終出勤日後に有給休暇を消化したのであれば。その消化完了日が離職日になることはあります。

前職場に重複していることは伝えてありますか?
そうでなければ、前職場は退職日までは在籍しているものとして対応されることは普通にありえますよ。



> ぴぃちん様
>
> 早速のご返事ありがとうございます。感謝いたします。
>
> 先輩の言い分としては、「雇用保険は1か所(前社である1事業所)でかけている…(既に新会社で働いているが、雇用保険の資格は前社にあり、前社で雇用保険をかけている)」というものです。
> これは間違った解釈ではない という認識でよろしいでしょうか?
>
> 恐縮ですが、ご回答いただきました内容で質問させていただきたいのですが・・・
>
> > 重複して2社以上の会社に勤務していて、いずれも加入資格がある場合においての原則は「生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける1つの事業主」にて被保険者となります。
>
> とのことですが、今回のケースとして、
> 「10月1日に新会社に入社はしたが、11月15日までは前社が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける事業所で、11月16日以降は新会社が主たる賃金を受ける事業所です」という主張であれば、このような事象は成り立つということでしょうか?
>
> その際、どのようにして、その事実(11月15日までが主たる賃金を受ける前社で、11月16日以降は新会社が主たる賃金を受ける という点)を確認するのでしょうか?
> たびたびの質問で申し訳ございません。

Re: 前職の資格喪失前に他社へ入社できるのか

著者ユキンコクラブさん

2022年12月07日 15:06

当社にもいますよ。。。実際に雇用した日は、他社に雇用保険加入している従業員がいます。

最終出勤日=退職日だとおもっていたら、退職日は給与締め日(日曜日や土曜日に重なっている)だった、、、とか
辞めてほしいと言われたから、そのまま転職してしまって、実際の退職日がわからない、、、とか
副業先に本業の話をしなかったために、雇用保険資格取得手続きをされてしまい、雇用保険加入中の会社があることがばれた、、、などなど
色々な方がいます。
本来なら、きれいに退職してきていただき、そのうえで自社に就職してもらいたいですが、本人の事情や、それを貴社の上司が了承していれば、平社員はそれに合わせて事務処理するしかありません。

前職において離職していないのであれば、その期間は前職の雇用保険加入期間となり、貴社においては、雇用開始は10月1日だけど、雇用保険被保険者期間は11月16日~、という事になります。

もちろん、前職先に、貴社入社に合わせて資格喪失(離職)日を変更してもらうように、本人から依頼してもらうことは可能ですが、前職がそれに対応するかどうかはわかりません。
以前、従業員に、前職の会社に資格喪失日の変更を依頼してもらったら、すごい剣幕で、「当社の事務手続きに間違いはありません"怒」と怒鳴られたらしいです。

q&A ありましたので、添付しておきます。Q6です。https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/kakushu_jouhou/koyouhoken/koyouhoken/QA/hihokensya_qa.html

上記ホームページより抜粋-----------------
Q6 資格取得日と前職の離職年月日が重複した場合
  雇用保険被保険者資格取得届を提出したところ、前職の離職年月日が資格取得年月日よりも後だということが判明しました。どうしたらよいでしょうか?

A6 雇用保険は二以上の事業所で加入することはできませんので、前職の事業所か貴社のどちらか一方で加入していただくことになります。つまり、前職の事業所の離職年月日を変更するか、あるいは貴社の資格取得年月日を変更することになります。あくまで、雇用保険上の変更になりますので、ご理解ください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

社労士ホームページより
https://mag.smarthr.jp/trouble/detail/koyou_hoken_trouble/

> 前に勤めていた会社の資格喪失がなされていないのに、新しい会社の資格取得はできるのでしょうか?
>
> 具体的には、当社に10月1日に入社した者がいたとします。
> しかし、資格喪失の手続き上、前の職場の離職日が11月15日になっています。
> そのため、当社の資格取得日は11月16日となっています。
>
> 先輩が言うには、「10月1日から11月15日までの雇用保険は前職の会社が払っているから、うちは11月16日から雇用保険が発生する」と言うのです。
> これっておかしくないですか?
>
> 前職が11月15日の離職であれば、次の会社に入社できるのは11月16日からになると思うのですが。
> 例えば、新しい会社において、11月15日までは「週20時間未満の勤務」、つまり雇用保険の適用にならない状態で(雇用保険の適用は前の会社が継続していて)、離職後、11月16日から週20時間以上の勤務等、雇用保険の適用に該当すればこういう事態も有り得るのでしょうか?
>
> とにもかくにも、先輩が言うには「11月15日までは前の会社が かけてくれているから こうするしかない」という言い方なので、おかしいと思ったのですが。
> 私の考え方、間違ってますでしょうか?

Re: 前職の資格喪失前に他社へ入社できるのか

著者springfieldさん

2022年12月07日 15:24

こんにちは、横から失礼します  以下私見です
(説明の便宜上、旧職・新職という表現を用います)

ご相談の事例は、退職・入職に際して起こりうることではありますが、
旧職の離職日と新職の雇用開始日で期間が重複していることが判明したのはいつなのでしょうか。
(考えられるケース)
採用決定時に本人に確認した旧職の退職日が後ろにずれてしまった(あるいは、重複することが初めから分かっていた)が、旧職での実質的労働義務はすでにないので、一日も早く新職で働いてもらいたかった。
②重複期間があることなど全く想像もせずに資格取得届を提出したらハローワークから確認を求められた。
③新旧の事業所に関連があって、特別な事情が存在する。等々

②③の場合は、ハローワークに相談して指示に従えばよいでしょう。

雇用保険被保険者資格については、ぴぃちん様の説明のとおり“同時に2以上の雇用関係にある労働者については、当該2以上の雇用関係のうち一の雇用関係(原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係とする)についてのみ被保険者となる”との規定があります。
“生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係”の部分は、本来ダブルワークや在籍出向等を想定した表現だと思われるので、退職→入職の場合は旧職・新職ともに主たる賃金を受ける雇用関係に該当してしまいそうで判断が困難です。
相談内容からすると、被保険者本人にはダブルワークを行うというような意思があったわけではなく、実際に重複期間においても双方で実労働を行った事実も無さそうだと推測します。
ただし、旧職から受ける報酬(在籍していることが要件の有給休暇 等)が旧職の離職日と結びついている場合には、11/15という月日を訂正することは旧職も被保険者本人も同意しないでしょう。
それにしても、10/1~11/15というのはちょと長すぎるような気はしますが?

11/15以前については、旧職におけるそれまでの被保険者としての継続性、被保険者資格喪失届(離職日)の正当性があるなら被保険者資格は旧職にある。
11/16に新職で被保険者資格を取得する。
という考え方(結果的に先輩と同じ)でよいのではないでしょうか。

旧職での離職日前に新職に入社できるかという点については、雇用保険法・労働関係法上は特に問題は無いのではないかと思います。新旧双方の事業所の副業禁止規定とかに照らして認めるかどうか(ペナルティを課すか)を独自に決めればよいことでしょう。
また、新職の11/15までの所定労働時間週20時間未満に抑える必要もないと思います。
もしも、新旧双方で実労働が発生したということであれば、時間外労働の集計を合計して行う必要はあります。

※もしも新職を短期間で離職するような場合に備えて、旧職が発行する「離職票」は確実に受け取っておくことが本人のためです。


Re: 前職の資格喪失前に他社へ入社できるのか

著者ナヤメエルさん

2022年12月08日 06:42

ユキンコクラブ様

ご回答ありがとうございます。

色々な事情で実際にあるんですね。
とても勉強になりました。
そして、安心しました。

ありがとうございました。

> 当社にもいますよ。。。実際に雇用した日は、他社に雇用保険加入している従業員がいます。
>
> 最終出勤日=退職日だとおもっていたら、退職日は給与締め日(日曜日や土曜日に重なっている)だった、、、とか
> 辞めてほしいと言われたから、そのまま転職してしまって、実際の退職日がわからない、、、とか
> 副業先に本業の話をしなかったために、雇用保険資格取得手続きをされてしまい、雇用保険加入中の会社があることがばれた、、、などなど
> 色々な方がいます。
> 本来なら、きれいに退職してきていただき、そのうえで自社に就職してもらいたいですが、本人の事情や、それを貴社の上司が了承していれば、平社員はそれに合わせて事務処理するしかありません。
>
> 前職において離職していないのであれば、その期間は前職の雇用保険加入期間となり、貴社においては、雇用開始は10月1日だけど、雇用保険被保険者期間は11月16日~、という事になります。
>
> もちろん、前職先に、貴社入社に合わせて資格喪失(離職)日を変更してもらうように、本人から依頼してもらうことは可能ですが、前職がそれに対応するかどうかはわかりません。
> 以前、従業員に、前職の会社に資格喪失日の変更を依頼してもらったら、すごい剣幕で、「当社の事務手続きに間違いはありません"怒」と怒鳴られたらしいです。
>
> q&A ありましたので、添付しておきます。Q6です。https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/kakushu_jouhou/koyouhoken/koyouhoken/QA/hihokensya_qa.html
>
> 上記ホームページより抜粋-----------------
> Q6 資格取得日と前職の離職年月日が重複した場合
>   雇用保険被保険者資格取得届を提出したところ、前職の離職年月日が資格取得年月日よりも後だということが判明しました。どうしたらよいでしょうか?
>
> A6 雇用保険は二以上の事業所で加入することはできませんので、前職の事業所か貴社のどちらか一方で加入していただくことになります。つまり、前職の事業所の離職年月日を変更するか、あるいは貴社の資格取得年月日を変更することになります。あくまで、雇用保険上の変更になりますので、ご理解ください。
> ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
>
> 社労士ホームページより
> https://mag.smarthr.jp/trouble/detail/koyou_hoken_trouble/

Re: 前職の資格喪失前に他社へ入社できるのか

著者ナヤメエルさん

2022年12月08日 06:44

削除されました

Re: 前職の資格喪失前に他社へ入社できるのか

著者ナヤメエルさん

2022年12月08日 06:50

springfield様

ご回答ありがとうございます。

新職の手続き段階で、ハローワークに相談したような事も言っておられました。
旧職の事情など詳しいことは分かりませんが、今回の手続きについて問題はないことであると納得できました。

良く理解できました。
ありがとうございました。


> こんにちは、横から失礼します  以下私見です
> (説明の便宜上、旧職・新職という表現を用います)
>
> ご相談の事例は、退職・入職に際して起こりうることではありますが、
> 旧職の離職日と新職の雇用開始日で期間が重複していることが判明したのはいつなのでしょうか。
> (考えられるケース)
> ①採用決定時に本人に確認した旧職の退職日が後ろにずれてしまった(あるいは、重複することが初めから分かっていた)が、旧職での実質的労働義務はすでにないので、一日も早く新職で働いてもらいたかった。
> ②重複期間があることなど全く想像もせずに資格取得届を提出したらハローワークから確認を求められた。
> ③新旧の事業所に関連があって、特別な事情が存在する。等々
>
> ②③の場合は、ハローワークに相談して指示に従えばよいでしょう。
>
> 雇用保険被保険者資格については、ぴぃちん様の説明のとおり“同時に2以上の雇用関係にある労働者については、当該2以上の雇用関係のうち一の雇用関係(原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係とする)についてのみ被保険者となる”との規定があります。
> “生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係”の部分は、本来ダブルワークや在籍出向等を想定した表現だと思われるので、退職→入職の場合は旧職・新職ともに主たる賃金を受ける雇用関係に該当してしまいそうで判断が困難です。
> 相談内容からすると、被保険者本人にはダブルワークを行うというような意思があったわけではなく、実際に重複期間においても双方で実労働を行った事実も無さそうだと推測します。
> ただし、旧職から受ける報酬(在籍していることが要件の有給休暇 等)が旧職の離職日と結びついている場合には、11/15という月日を訂正することは旧職も被保険者本人も同意しないでしょう。
> それにしても、10/1~11/15というのはちょと長すぎるような気はしますが?
>
> 11/15以前については、旧職におけるそれまでの被保険者としての継続性、被保険者資格喪失届(離職日)の正当性があるなら被保険者資格は旧職にある。
> 11/16に新職で被保険者資格を取得する。
> という考え方(結果的に先輩と同じ)でよいのではないでしょうか。
>
> 旧職での離職日前に新職に入社できるかという点については、雇用保険法・労働関係法上は特に問題は無いのではないかと思います。新旧双方の事業所の副業禁止規定とかに照らして認めるかどうか(ペナルティを課すか)を独自に決めればよいことでしょう。
> また、新職の11/15までの所定労働時間週20時間未満に抑える必要もないと思います。
> もしも、新旧双方で実労働が発生したということであれば、時間外労働の集計を合計して行う必要はあります。
>
> ※もしも新職を短期間で離職するような場合に備えて、旧職が発行する「離職票」は確実に受け取っておくことが本人のためです。

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