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フレックス制度の深夜勤務手当について

著者 バウンド さん

最終更新日:2022年12月08日 11:51

フレックス制度を導入しましたが、マネーフォワード勤怠の時間の集計方法があっているか、あっているのだとするとなぜそういう考えになるのか質問させてください。
精算期間は1ヶ月、月初が始まりの月末締めで、法定労働時間は、8h×所定労働日数です。
マネーフォワード勤怠にフレックスの設定を行いそこから時間をピックアップします。

すると、結果が、
所定 159:25h
法定外 26:20h
深夜所定 00:35h
総労働 186:20h
このようになります。
この月の法定労働時間は8h×20日で160:00hです。

総労働時間数が186:20hと法定労働時間を超えているのに
深夜が所定となるのは、どうしてでしょうか。

月の初めのころに深夜にかかる時間帯で勤務した場合は、総労働時間が160:00hに満たないため、0.25のみの割増を支給するという考えでしょうか。
であれば、月の終わりに深夜にかかった場合は1.25と深夜残業になるという考えになります。
マネーフォワード勤怠に問い合わせても設定方法までは教えてくれても、なぜ月の始まりと終わりで深夜の手当が残業と割増のみとなるのかまでは教えてくれませんでした。

フレックスの自由さは労働者采配とはいえ、同じ深夜でも月のはじめと終わりで異なるのは、不平等のように感じましたので質問させてください。

よろしくお願いいたします。

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Re: フレックス制度の深夜勤務手当について

著者nekodethさん

2022年12月09日 11:10

具体的な勤務状況がないので回答しにくいのですが、このような状況ではないでしょうか。

1日目   8時間勤務(うち0.25時間が深夜)
2日目以降 8時間勤務×19日間+残業26.2h(深夜ではない)

これですと、
所定160h(うち所定時間内なので残業手当はつかないが深夜手当のみ0.25h)
所定外26.2h
という計算になりますが・・・。

所定内の深夜=深夜手当のみ
所定外の通常=所定外手当のみ
所定外の深夜=所定外手当+深夜手当の両方

> フレックス制度を導入しましたが、マネーフォワード勤怠の時間の集計方法があっているか、あっているのだとするとなぜそういう考えになるのか質問させてください。
> 精算期間は1ヶ月、月初が始まりの月末締めで、法定労働時間は、8h×所定労働日数です。
> マネーフォワード勤怠にフレックスの設定を行いそこから時間をピックアップします。
>
> すると、結果が、
> 所定 159:25h
> 法定外 26:20h
> 深夜所定 00:35h
> 総労働 186:20h
> このようになります。
> この月の法定労働時間は8h×20日で160:00hです。
>
> 総労働時間数が186:20hと法定労働時間を超えているのに
> 深夜が所定となるのは、どうしてでしょうか。
>
> 月の初めのころに深夜にかかる時間帯で勤務した場合は、総労働時間が160:00hに満たないため、0.25のみの割増を支給するという考えでしょうか。
> であれば、月の終わりに深夜にかかった場合は1.25と深夜残業になるという考えになります。
> マネーフォワード勤怠に問い合わせても設定方法までは教えてくれても、なぜ月の始まりと終わりで深夜の手当が残業と割増のみとなるのかまでは教えてくれませんでした。
>
> フレックスの自由さは労働者采配とはいえ、同じ深夜でも月のはじめと終わりで異なるのは、不平等のように感じましたので質問させてください。
>
> よろしくお願いいたします。

Re: フレックス制度の深夜勤務手当について

著者たなだいさん

2022年12月09日 11:13

> フレックス制度を導入しましたが、マネーフォワード勤怠の時間の集計方法があっているか、あっているのだとするとなぜそういう考えになるのか質問させてください。
> 精算期間は1ヶ月、月初が始まりの月末締めで、法定労働時間は、8h×所定労働日数です。
> マネーフォワード勤怠にフレックスの設定を行いそこから時間をピックアップします。
>
> すると、結果が、
> 所定 159:25h
> 法定外 26:20h
> 深夜所定 00:35h
> 総労働 186:20h
> このようになります。
> この月の法定労働時間は8h×20日で160:00hです。
>
> 総労働時間数が186:20hと法定労働時間を超えているのに
> 深夜が所定となるのは、どうしてでしょうか。
>
> 月の初めのころに深夜にかかる時間帯で勤務した場合は、総労働時間が160:00hに満たないため、0.25のみの割増を支給するという考えでしょうか。
> であれば、月の終わりに深夜にかかった場合は1.25と深夜残業になるという考えになります。
> マネーフォワード勤怠に問い合わせても設定方法までは教えてくれても、なぜ月の始まりと終わりで深夜の手当が残業と割増のみとなるのかまでは教えてくれませんでした。
>
> フレックスの自由さは労働者采配とはいえ、同じ深夜でも月のはじめと終わりで異なるのは、不平等のように感じましたので質問させてください。
>
> よろしくお願いいたします。

マネーフォワードは使ったことがありませんが、この数値からの推測であれば計算結果は合っていると思います。
フレックスとのことですので、22時35分までが所定内になるような勤務をされている日が1日あるか、22時をほんの少しだけオーバーした日が数日あり、その累計として0.35という数値が出ているのではないでしょうか?
そのオーバーした日すべてが、所定労働時間内(8時間以内)ということであれば所定内深夜ということになります。
逆にオーバーしているのであれば深夜残業という扱いになると思われます。
設定をどのようにされているのか?就業規則賃金規定などはどのようになっているのか?
そういったことにもよるので簡単には言えませんが、単純に総労働時間から所定労働時間を引いているだけではない気がします。
対象者の勤務表を1日ずつ確認して、月間の数値への導き出し方がわかるとスッキリするのではないでしょうか?
アドバイスになっていないかもしれませんが、少しでも参考になれば幸いです。

Re: フレックス制度の深夜勤務手当について

著者バウンドさん

2022年12月09日 18:02

おっしゃる通りでした。
カウントの方法が記載されていなかったのでもう一度設定について問い合わせました。
そういう仕様なのだそうです。
深夜割増のみの計算にするため、集計された時間がどの時間なのかをきちんと見ないといけませんね。
回答ありがとうございました。

> 具体的な勤務状況がないので回答しにくいのですが、このような状況ではないでしょうか。
>
> 1日目   8時間勤務(うち0.25時間が深夜)
> 2日目以降 8時間勤務×19日間+残業26.2h(深夜ではない)
>
> これですと、
> 所定160h(うち所定時間内なので残業手当はつかないが深夜手当のみ0.25h)
> 所定外26.2h
> という計算になりますが・・・。
>
> 所定内の深夜=深夜手当のみ
> 所定外の通常=所定外手当のみ
> 所定外の深夜=所定外手当+深夜手当の両方
>
> > フレックス制度を導入しましたが、マネーフォワード勤怠の時間の集計方法があっているか、あっているのだとするとなぜそういう考えになるのか質問させてください。
> > 精算期間は1ヶ月、月初が始まりの月末締めで、法定労働時間は、8h×所定労働日数です。
> > マネーフォワード勤怠にフレックスの設定を行いそこから時間をピックアップします。
> >
> > すると、結果が、
> > 所定 159:25h
> > 法定外 26:20h
> > 深夜所定 00:35h
> > 総労働 186:20h
> > このようになります。
> > この月の法定労働時間は8h×20日で160:00hです。
> >
> > 総労働時間数が186:20hと法定労働時間を超えているのに
> > 深夜が所定となるのは、どうしてでしょうか。
> >
> > 月の初めのころに深夜にかかる時間帯で勤務した場合は、総労働時間が160:00hに満たないため、0.25のみの割増を支給するという考えでしょうか。
> > であれば、月の終わりに深夜にかかった場合は1.25と深夜残業になるという考えになります。
> > マネーフォワード勤怠に問い合わせても設定方法までは教えてくれても、なぜ月の始まりと終わりで深夜の手当が残業と割増のみとなるのかまでは教えてくれませんでした。
> >
> > フレックスの自由さは労働者采配とはいえ、同じ深夜でも月のはじめと終わりで異なるのは、不平等のように感じましたので質問させてください。
> >
> > よろしくお願いいたします。

Re: フレックス制度の深夜勤務手当について

著者バウンドさん

2022年12月09日 18:03

詳細に考えてくださってありがとうございます。

カウントの方法が記載されていなかったのでもう一度設定について問い合わせました。
そういう仕様なのだそうです。
文句を言ってもしかたありませんので、集計時間の確認だけにとどめておきます。


> > フレックス制度を導入しましたが、マネーフォワード勤怠の時間の集計方法があっているか、あっているのだとするとなぜそういう考えになるのか質問させてください。
> > 精算期間は1ヶ月、月初が始まりの月末締めで、法定労働時間は、8h×所定労働日数です。
> > マネーフォワード勤怠にフレックスの設定を行いそこから時間をピックアップします。
> >
> > すると、結果が、
> > 所定 159:25h
> > 法定外 26:20h
> > 深夜所定 00:35h
> > 総労働 186:20h
> > このようになります。
> > この月の法定労働時間は8h×20日で160:00hです。
> >
> > 総労働時間数が186:20hと法定労働時間を超えているのに
> > 深夜が所定となるのは、どうしてでしょうか。
> >
> > 月の初めのころに深夜にかかる時間帯で勤務した場合は、総労働時間が160:00hに満たないため、0.25のみの割増を支給するという考えでしょうか。
> > であれば、月の終わりに深夜にかかった場合は1.25と深夜残業になるという考えになります。
> > マネーフォワード勤怠に問い合わせても設定方法までは教えてくれても、なぜ月の始まりと終わりで深夜の手当が残業と割増のみとなるのかまでは教えてくれませんでした。
> >
> > フレックスの自由さは労働者采配とはいえ、同じ深夜でも月のはじめと終わりで異なるのは、不平等のように感じましたので質問させてください。
> >
> > よろしくお願いいたします。
>
> マネーフォワードは使ったことがありませんが、この数値からの推測であれば計算結果は合っていると思います。
> フレックスとのことですので、22時35分までが所定内になるような勤務をされている日が1日あるか、22時をほんの少しだけオーバーした日が数日あり、その累計として0.35という数値が出ているのではないでしょうか?
> そのオーバーした日すべてが、所定労働時間内(8時間以内)ということであれば所定内深夜ということになります。
> 逆にオーバーしているのであれば深夜残業という扱いになると思われます。
> 設定をどのようにされているのか?就業規則賃金規定などはどのようになっているのか?
> そういったことにもよるので簡単には言えませんが、単純に総労働時間から所定労働時間を引いているだけではない気がします。
> 対象者の勤務表を1日ずつ確認して、月間の数値への導き出し方がわかるとスッキリするのではないでしょうか?
> アドバイスになっていないかもしれませんが、少しでも参考になれば幸いです。

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