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工場のコンセント増設

著者 のりしおあじ さん

最終更新日:2022年12月07日 18:11

工場の改修工事を行うにあたって、コンセントを30個増設しました。
費用はケーブルも含めて95万円になりました。
一式として95万円で建物付属設備にするのか、1個あたりで修繕費にすればよいか
迷っています。

どなたかご教示いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。

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Re: 工場のコンセント増設

著者tonさん

2022年12月07日 19:03

> 工場の改修工事を行うにあたって、コンセントを30個増設しました。
> 費用はケーブルも含めて95万円になりました。
> 一式として95万円で建物付属設備にするのか、1個あたりで修繕費にすればよいか
> 迷っています。
>
> どなたかご教示いただけますと幸いです。
> 宜しくお願いいたします。


こんばんは。私見ですが…
修繕とは違い新規増設ですから付属設備の電気設備の15年でしょう。
確実なところは関与税理士か税務署にご確認ください。
とりあえず。

Re: 工場のコンセント増設

著者のりしおあじさん

2022年12月07日 21:04

> > 工場の改修工事を行うにあたって、コンセントを30個増設しました。
> > 費用はケーブルも含めて95万円になりました。
> > 一式として95万円で建物付属設備にするのか、1個あたりで修繕費にすればよいか
> > 迷っています。
> >
> > どなたかご教示いただけますと幸いです。
> > 宜しくお願いいたします。
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 修繕とは違い新規増設ですから付属設備の電気設備の15年でしょう。
> 確実なところは関与税理士か税務署にご確認ください。
> とりあえず。

ご回答ありがとうございます。
1個あたりで、修繕費消耗品費にできればと思ったのですが、そうはいかないようですね。
仰るように税務署にも確認してみます。
>

Re: 工場のコンセント増設

著者たなだいさん

2022年12月08日 11:18

> 工場の改修工事を行うにあたって、コンセントを30個増設しました。
> 費用はケーブルも含めて95万円になりました。
> 一式として95万円で建物付属設備にするのか、1個あたりで修繕費にすればよいか
> 迷っています。
>
> どなたかご教示いただけますと幸いです。
> 宜しくお願いいたします。

まずは、この30個というのが、独立した場所なのかどうかによります。
独立しているのであれば、1個(箇所)当たりの単価で行うのもアリだと思います。
それであれば、修繕費として計上できるのではないでしょうか。
また、エリアで区分するという考え方もあります。
工場といっても区画がされているのであればその区画ごとに修繕したという考えもあります。

続きまして、60万基準の話があります。
これは60万以下の修繕であれば損金に認められるという話です。
そこについて回る話があり、建物取得価格の1割程度であれば損金に認められるというものです。
法人税法基本通達の7-8-4あたりを見ていただくとよいかと思います。

あとは、御社の経営状態にもよるかと思います。
一気に損金にする(費用化する)ことでP/Lの数値が悪くなってしまうので、それで特に問題がないか?
場合によっては、固定資産計上にすれば、費用処理する金額が小さくなるので、利益を確保しやすいという点もあろうかと思います。
ただその場合には、償却資産税の話もあり、未来永劫(除却等しない限り)納付し続ける税金を発生させるのはどうか?という論点も残ります。

このように、ものの見方や考え方などで色々な方法があります。
御社にとってベストな選択肢を選ばれることを願います。

Re: 工場のコンセント増設

著者うみのこさん

2022年12月08日 11:51

横からですが

60万基準より前に、明らかに資本的支出であるかどうかの判断が入ります。
法人税基本通達7-8-1にて、例示として「建物の避難階段の取付等物理的に付加した部分に係る費用の額」が挙げられています。

コンセントが同様のものだと判断されれば、60万基準を適用する余地はありません。

このあたりも含めて、税務署・税理士にご確認いただくのが良いと思います。

Re: 工場のコンセント増設

著者たなだいさん

2022年12月08日 11:56

> 横からですが
>
> 60万基準より前に、明らかに資本的支出であるかどうかの判断が入ります。
> 法人税基本通達7-8-1にて、例示として「建物の避難階段の取付等物理的に付加した部分に係る費用の額」が挙げられています。
>
> コンセントが同様のものだと判断されれば、60万基準を適用する余地はありません。
>
> このあたりも含めて、税務署・税理士にご確認いただくのが良いと思います。

うみのこ様

確かに増設だとそっちの適用の方が可能性ありますね。
60万基準は修繕を前提としてますからね。
ありがとうございます。

Re: 工場のコンセント増設

著者のりしおあじさん

2022年12月08日 19:31

> > 横からですが
> >
> > 60万基準より前に、明らかに資本的支出であるかどうかの判断が入ります。
> > 法人税基本通達7-8-1にて、例示として「建物の避難階段の取付等物理的に付加した部分に係る費用の額」が挙げられています。
> >
> > コンセントが同様のものだと判断されれば、60万基準を適用する余地はありません。
> >
> > このあたりも含めて、税務署・税理士にご確認いただくのが良いと思います。
>
> うみのこ様
>
> 確かに増設だとそっちの適用の方が可能性ありますね。
> 60万基準は修繕を前提としてますからね。
> ありがとうございます。


たなだい様
うみのこ様

ありがとうございます。
法人税基本通達7-8-1を見ました。
どうやら資本的支出にあたるようです。
工場を改修して、新たな機械の設置とそれに付随する設備導入のためのコンセント増設なのです。
安易に費用として落とそうとしてはいけないのですね。

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