相談の広場
削除されました
スポンサーリンク
社員区分の呼び方は自由です。
どのようにしてもらってもかまいませんが、
同一労働同一賃金において、均等待遇や均衡待遇面において、その違いがはっきりと説明できる方法で区別されるとよいでしょう。
嘱託社員が有期雇用社員になる場合と、パート社員が有期雇用社員となった場合に違いがあるなら、別々の名称で区別されたほうがわかりやすいかもしれませんね。。
嘱託社員と、パート社員の違いを書き出してみるとよいかもしれません。。
意外と、パート、嘱託って簡単に使っていますが、実態として違いがなかったりすることも多いので、同じ区分で対応できるのかどうか検討してみてはいかがでしょう。
> こんにちは
>
> 就業規則の改訂で、現行の社員区分を見直すという案が出ています。
> その案は、”正社員・嘱託社員・パート社員”であるのを、
> ”無期雇用社員”と”有期雇用社員”の2種に区分を変えるというものでした。
>
> 正社員は契約期間がないから”無期雇用社員”、嘱託社員・パート社員は
> 有期雇用だから、という理由で2種の区分を考えたみたいです。
> 待遇などは変わらず、ただ呼称を変えるだけのようです。
>
> 有期のパートでも、これから無期に転換することが可能性としてありますが、
> だからといって待遇は正社員と同様になるわけではない、と思われます。
> 雇用区分と契約期間が一緒の括りにされてしまう呼び名では、分かりづらいし、混乱やトラブルの元になるのではないかと思い、反対したいのです。
>
> こんな改訂案なんて、通せるものなんでしょうか?
>
こんばんは。
改定の目的は、無期雇用契約社員か、有期雇用契約社員か、の区分として、契約した労働日数や時間数での区別はおこなわない、という変更ですね。
その区分ですと、フルタイムでなくても、例えば週1日の労働契約の正社員がいる、ということはありえますね。
それが会社として困らない、もしくはそのように区分することが、何かしらの対処として便利であれば呼称を変更することはあるでしょうね。
そもそもの貴社の、”正社員・嘱託社員・パート社員”という区分についても、どのような定義により区分されているのでしょうか。
そして、呼称をかえてはいけないとする根拠が記載がないのですが、変更により大きな問題が生じるのでしょうか。
> こんにちは
>
> 就業規則の改訂で、現行の社員区分を見直すという案が出ています。
> その案は、”正社員・嘱託社員・パート社員”であるのを、
> ”無期雇用社員”と”有期雇用社員”の2種に区分を変えるというものでした。
>
> 正社員は契約期間がないから”無期雇用社員”、嘱託社員・パート社員は
> 有期雇用だから、という理由で2種の区分を考えたみたいです。
> 待遇などは変わらず、ただ呼称を変えるだけのようです。
>
> 有期のパートでも、これから無期に転換することが可能性としてありますが、
> だからといって待遇は正社員と同様になるわけではない、と思われます。
> 雇用区分と契約期間が一緒の括りにされてしまう呼び名では、分かりづらいし、混乱やトラブルの元になるのではないかと思い、反対したいのです。
>
> こんな改訂案なんて、通せるものなんでしょうか?
>
みなさま早速の回答ありがとうございます。
>嘱託社員が有期雇用社員になる場合と、パート社員が有期雇用社員となった場合
>に違いがあるなら、別々の名称で区別されたほうがわかりやすいかもしれません
>ね。。
>嘱託社員と、パート社員の違いを書き出してみるとよいかもしれません。。
>意外と、パート、嘱託って簡単に使っていますが、実態として違いがなかったり
>することも多いので、同じ区分で対応できるのかどうか検討してみてはいかがで
>しょう。
ユキンコクラブさん、本当にその通りです。
この案の区分ですと、分かりにくいと思っております。違いを書き出して「これでも同じ区分にしますか?」と言ってみます。
ぴぃちんさん、的確な回答で助かります。
> そして、呼称をかえてはいけないとする根拠が記載がないのですが、変更によ
>り大きな問題が生じるのでしょうか。
本当にそれなんです。なぜ、こんな変更案を出してきたのか意味が分からないんです。
私の意見は、みんな誤解・混乱を招くだけと思っています。実務面でも間違いをきたすと思っております。変更する理由がないので、やめてもらいたい気持ちで一杯です。
言葉足らずな私なので、皆さんの意見を聞いてから反論しようと思っておりました。
お二方の回答を参考にしまして、改定案を考え直してもらえるよう提言してみます。
ありがとうございました。元スレは削除させていただきます。
> こんばんは。
>
> 改定の目的は、無期雇用契約社員か、有期雇用契約社員か、の区分として、契約した労働日数や時間数での区別はおこなわない、という変更ですね。
>
> その区分ですと、フルタイムでなくても、例えば週1日の労働契約の正社員がいる、ということはありえますね。
> それが会社として困らない、もしくはそのように区分することが、何かしらの対処として便利であれば呼称を変更することはあるでしょうね。
>
> そもそもの貴社の、”正社員・嘱託社員・パート社員”という区分についても、どのような定義により区分されているのでしょうか。
> そして、呼称をかえてはいけないとする根拠が記載がないのですが、変更により大きな問題が生じるのでしょうか。
>
>
>
> > こんにちは
> >
> > 就業規則の改訂で、現行の社員区分を見直すという案が出ています。
> > その案は、”正社員・嘱託社員・パート社員”であるのを、
> > ”無期雇用社員”と”有期雇用社員”の2種に区分を変えるというものでした。
> >
> > 正社員は契約期間がないから”無期雇用社員”、嘱託社員・パート社員は
> > 有期雇用だから、という理由で2種の区分を考えたみたいです。
> > 待遇などは変わらず、ただ呼称を変えるだけのようです。
> >
> > 有期のパートでも、これから無期に転換することが可能性としてありますが、
> > だからといって待遇は正社員と同様になるわけではない、と思われます。
> > 雇用区分と契約期間が一緒の括りにされてしまう呼び名では、分かりづらいし、混乱やトラブルの元になるのではないかと思い、反対したいのです。
> >
> > こんな改訂案なんて、通せるものなんでしょうか?
> >
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]