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労務管理

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建設業の労災保険料算出について

著者 がろう さん

最終更新日:2022年12月09日 13:50

土木工事会社の総務担当を1年程している者です。

労災保険料=請負金額×労務費率×労災保険率 

によって算出されると思います。
同じ工種の工事でも労務費がしめる割合はまちまちだと思うのですが、同じ計算方式で算出しないといけない点が腑に落ちません。
しかたないとは思うのですが、何か違った手続きがあったりするのでしょうか?

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Re: 建設業の労災保険料算出について

著者いつかいりさん

2022年12月09日 15:27

こんにちは

お気持ちはわからなくはないですが、工事も8つにわけて、危険極まりない工事(ダム・トンネル)は高く、既設建物設備、道路新設、新築、舗装、鉄道、機械据え付け、それらにふくまれないその他工事とひとくくりにしています。

労務比率を用いるほうが例外で、自社、末端下請にいたるまで、出入りした労働者賃金台帳を完備するなら、ダイレクトに賃金×労災比率で納付可能です。その要領や細分化された工種分類は労基署労災課でおたずねください。

なお、労務比率については、定期的に工種別賃金調査していますよ。




> 土木工事会社の総務担当を1年程している者です。
>
> 労災保険料=請負金額×労務費率×労災保険率 
>
> によって算出されると思います。
> 同じ工種の工事でも労務費がしめる割合はまちまちだと思うのですが、同じ計算方式で算出しないといけない点が腑に落ちません。
> しかたないとは思うのですが、何か違った手続きがあったりするのでしょうか?

Re: 建設業の労災保険料算出について

著者ショウジョウトンボさん

2022年12月09日 15:44

> 土木工事会社の総務担当を1年程している者です。
>
> 労災保険料=請負金額×労務費率×労災保険率 
>
> によって算出されると思います。
> 同じ工種の工事でも労務費がしめる割合はまちまちだと思うのですが、同じ計算方式で算出しないといけない点が腑に落ちません。
> しかたないとは思うのですが、何か違った手続きがあったりするのでしょうか?
>

お疲れ様です。

労災保険の適用される事業場(現場)に従事される労働者のすべての賃金が把握できるようでしたら、

労災保険料=賃金総額×労災保険

で申告できます。

こちらが本来の計算方法ですが、下請事業者がある場合、その現場で就労した分の賃金額が明確でない。またはそうすることによって事務工数が増える。等の理由から、請負金額×労務費率×労災保険率 としてよいということです。

「同じ工種の工事」とありますが、労災保険率表における業種番号が同じなら、労務費率は同率となります。

Re: 建設業の労災保険料算出について

著者がろうさん

2022年12月09日 15:50

> こんにちは
>
> お気持ちはわからなくはないですが、工事も8つにわけて、危険極まりない工事(ダム・トンネル)は高く、既設建物設備、道路新設、新築、舗装、鉄道、機械据え付け、それらにふくまれないその他工事とひとくくりにしています。
>
> 労務比率を用いるほうが例外で、自社、末端下請にいたるまで、出入りした労働者賃金台帳を完備するなら、ダイレクトに賃金×労災比率で納付可能です。その要領や細分化された工種分類は労基署労災課でおたずねください。
>
> なお、労務比率については、定期的に工種別賃金調査していますよ。
>
>
>
>
> > 土木工事会社の総務担当を1年程している者です。
> >
> > 労災保険料=請負金額×労務費率×労災保険率 
> >
> > によって算出されると思います。
> > 同じ工種の工事でも労務費がしめる割合はまちまちだと思うのですが、同じ計算方式で算出しないといけない点が腑に落ちません。
> > しかたないとは思うのですが、何か違った手続きがあったりするのでしょうか?
>

ご回答恐れ入ります。
工事担当の者が、賃金台帳を揃えて納付する方法があるのでは?と申しておりましたが、そおゆうことだったんですね! 末端の下請け分まで賃金台帳を揃えるのは大変ですね。。。
大変参考になりました。有難うございました。

Re: 建設業の労災保険料算出について

著者がろうさん

2022年12月09日 16:02


> こちらが本来の計算方法ですが、下請事業者がある場合、その現場で就労した分の賃金額が明確でない。またはそうすることによって事務工数が増える。等の理由から、請負金額×労務費率×労災保険率 としてよいということです。


ご回答恐れ入りました。
そのような背景からの算出方法なのですね。
私自身もう少し勉強が必要でした。
ご丁寧に有難うございました。

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