相談の広場
このたび男性の従業員から育児休業取得の申し出がありましたが、取得実績がなく、
制度自体の理解があまりできていない状況です。
令和4年10月より、育児介護休業法が改正され、出生時育児休業が新たに創設されましたが、出生時育児休業と通常の育児休業を併用した場合、子の出生後8週間は出生時育児休業の取り扱いとなるため、通常の育児休業は、8週間経過後からしか取得できないものなのでしょうか。
例えば、出生時育児休業(最大28日間)を取得した場合で、子の出生から7週目が終了日にあたる場合、引き続き通常の育児休業を取得するためには、8週間経過後しか取得できないのか、出生時育児休業が終了次第、7週目以降からすぐに通常の育児休業を取得できるのか、このあたりの取り扱いが調べても分からず、ご教示いただけますと幸いです。
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> 令和4年10月より、育児介護休業法が改正され、出生時育児休業が新たに創設されましたが、出生時育児休業と通常の育児休業を併用した場合、子の出生後8週間は出生時育児休業の取り扱いとなるため、通常の育児休業は、8週間経過後からしか取得できないものなのでしょうか。
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> 例えば、出生時育児休業(最大28日間)を取得した場合で、子の出生から7週目が終了日にあたる場合、引き続き通常の育児休業を取得するためには、8週間経過後しか取得できないのか、出生時育児休業が終了次第、7週目以降からすぐに通常の育児休業を取得できるのか、このあたりの取り扱いが調べても分からず、ご教示いただけますと幸いです。
出生時育児休業は、子の出生後8週間の期間中にしか取得できませんが、通常の育児休業は、子の出生後であればいつからでも取得開始できます。
従って、28日間出生時育児休業を取得後に、切れ目なく育児休業を開始することが出来ますし、出生時育児休業終了後に多少の期間職場に戻って就労してから、改めて育児休業を開始することもできます。
更には、出生時育児休業を全く取得せずに、育児休業をいきなり開始することもできますから、どのように取得するかは本人の選択によることになります。
> > 令和4年10月より、育児介護休業法が改正され、出生時育児休業が新たに創設されましたが、出生時育児休業と通常の育児休業を併用した場合、子の出生後8週間は出生時育児休業の取り扱いとなるため、通常の育児休業は、8週間経過後からしか取得できないものなのでしょうか。
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> > 例えば、出生時育児休業(最大28日間)を取得した場合で、子の出生から7週目が終了日にあたる場合、引き続き通常の育児休業を取得するためには、8週間経過後しか取得できないのか、出生時育児休業が終了次第、7週目以降からすぐに通常の育児休業を取得できるのか、このあたりの取り扱いが調べても分からず、ご教示いただけますと幸いです。
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> 出生時育児休業は、子の出生後8週間の期間中にしか取得できませんが、通常の育児休業は、子の出生後であればいつからでも取得開始できます。
> 従って、28日間出生時育児休業を取得後に、切れ目なく育児休業を開始することが出来ますし、出生時育児休業終了後に多少の期間職場に戻って就労してから、改めて育児休業を開始することもできます。
> 更には、出生時育児休業を全く取得せずに、育児休業をいきなり開始することもできますから、どのように取得するかは本人の選択によることになります。
ご回答ありがとうございます。
とてもよくわかりました。
かなり柔軟にいろいろなパターンで取得できるのですね。
資料を見ても理解できない部分でしたので、大変助かりました。
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