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二重課税について

著者 ひめり さん

最終更新日:2022年12月10日 20:01

二重課税についてお伺いします。
兼務役員がオランダに3年間海外赴任する事になりました。住所は実家の方に移したそうです。
8月5日にオランダの居住者となりましたが、向こうに到着したのは8月20日になります。
8月分給与については、日本の会社から9月5日に支払いましたが(役員報酬基本給住宅手当)この時、所得税を差し引いて振込みました。すると、オランダでも所得税がかかって払っているそうで、二重課税になっているとのこと。
こういうケースが初めての事で、どう対処したらよいのかと考えているのですが、
8月からオランダの居住者になった場合、8月分の給与から所得税は差し引かなくてよかったのでしょうか?
それともオランダの方で所得税を払わないでいいのでしょうか?
また、外国税額控除?についても申告可能なのか、やり方を教えていただきたいです。
いろいろ調べてますが、いまいちよく解らずにどうしたものかと悩んでます。
どうぞよろしくお願い致します。

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Re: 二重課税について

著者tonさん

2022年12月10日 21:57

> 二重課税についてお伺いします。
> 兼務役員がオランダに3年間海外赴任する事になりました。住所は実家の方に移したそうです。
> 8月5日にオランダの居住者となりましたが、向こうに到着したのは8月20日になります。
> 8月分給与については、日本の会社から9月5日に支払いましたが(役員報酬基本給住宅手当)この時、所得税を差し引いて振込みました。すると、オランダでも所得税がかかって払っているそうで、二重課税になっているとのこと。
> こういうケースが初めての事で、どう対処したらよいのかと考えているのですが、
> 8月からオランダの居住者になった場合、8月分の給与から所得税は差し引かなくてよかったのでしょうか?
> それともオランダの方で所得税を払わないでいいのでしょうか?
> また、外国税額控除?についても申告可能なのか、やり方を教えていただきたいです。
> いろいろ調べてますが、いまいちよく解らずにどうしたものかと悩んでます。
> どうぞよろしくお願い致します。


こんばんは。
出国後の給与は源泉不要になります。
源泉徴収したのであれば誤納付として還付請求し会社から本人に返金されてはどうでしょうか。
内国居住分は年調対象です。

ネット情報より

1年以上の海外赴任者は非居住者となるため、海外における勤務に対する給与は、国内源泉所得に当てはまらないことから、源泉徴収は必要ありません。

ケース①:出国日10月10日、給与支払い日10月20日、給与計算期間9月10日~10月9日出国し非居住者となった後、日本国内で勤務していた期間の給与が支払われています。このときの給与は、「非居住者の国内源泉」として20.42%の税率で源泉徴収が必要です。

ケース②:出国日10月1日、給与支払い日10月20日、給与計算期間9月10日~10月9日出国し非居住者となったあと、国内勤務期間の給与が支払われていますが、給与の計算期間に居住者であった期間と非居住者になった期間が混在しています。このように1ヵ月以下の給与計算期間であれば、給与の全額が日本での勤務である場合を除き、たとえ国内勤務期間が含まれていても源泉徴収は必要ないとされています。

国税庁より

国外に居住することとなった人は、国外における在留期間があらかじめ1年未満であることが明らかな場合を除いて原則として、所得税法上の非居住者と推定されます。

会社からの給与だけでほかの所得がない給与所得者を前提としますと、非居住者が国外勤務で得た給与には、原則として日本の所得税は課税されません。

したがって、海外に転勤または出向をする人については、居住者としての最後の給与支給の際に年末調整によって、 源泉徴収された所得税を精算する必要があります。

7月給与支給時点で年末調整をする必要があった事例になります。

年末調整の手引きより

年末調整の対象となる人
⑷ 年の中途で、海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人(非居住者とは、国内に住所も1年以上の居所も有しない人をいいます。)

後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 二重課税について

著者ひめりさん

2022年12月11日 18:56

tonさん

ご回答いただきありがとうございます。
弊社は月末締めの翌月5日払いですが、給与計算期間内に出国した場合は、源泉徴収は必要ないという事なのですね。兼務役員の場合は、役員ではなく従業員として考えてよいのでしょうか?
役員報酬も払っておりますが、役員報酬だけ源泉税を徴収しないといけない、という事もないのでしょうか?

税務署での納付は特例の為まだ納付はしておりませんが、本人の給与から控除はしているため、源泉税を控除しなくて良いのであれば、本人に返金しようと考えております。
どうぞよろしくお願い致します。


> こんばんは。
> 出国後の給与は源泉不要になります。
> 源泉徴収したのであれば誤納付として還付請求し会社から本人に返金されてはどうでしょうか。
> 内国居住分は年調対象です。
>
> ネット情報より
>
> 1年以上の海外赴任者は非居住者となるため、海外における勤務に対する給与は、国内源泉所得に当てはまらないことから、源泉徴収は必要ありません。
>
> ケース①:出国日10月10日、給与支払い日10月20日、給与計算期間9月10日~10月9日出国し非居住者となった後、日本国内で勤務していた期間の給与が支払われています。このときの給与は、「非居住者の国内源泉」として20.42%の税率で源泉徴収が必要です。
>
> ケース②:出国日10月1日、給与支払い日10月20日、給与計算期間9月10日~10月9日出国し非居住者となったあと、国内勤務期間の給与が支払われていますが、給与の計算期間に居住者であった期間と非居住者になった期間が混在しています。このように1ヵ月以下の給与計算期間であれば、給与の全額が日本での勤務である場合を除き、たとえ国内勤務期間が含まれていても源泉徴収は必要ないとされています。
>
> 国税庁より
>
> 国外に居住することとなった人は、国外における在留期間があらかじめ1年未満であることが明らかな場合を除いて原則として、所得税法上の非居住者と推定されます。
>
> 会社からの給与だけでほかの所得がない給与所得者を前提としますと、非居住者が国外勤務で得た給与には、原則として日本の所得税は課税されません。
>
> したがって、海外に転勤または出向をする人については、居住者としての最後の給与支給の際に年末調整によって、 源泉徴収された所得税を精算する必要があります。
>
> 7月給与支給時点で年末調整をする必要があった事例になります。
>
> 年末調整の手引きより
>
> 年末調整の対象となる人
> ⑷ 年の中途で、海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人(非居住者とは、国内に住所も1年以上の居所も有しない人をいいます。)
>
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
>

Re: 二重課税について

著者tonさん

2022年12月11日 20:21

> tonさん
>
> ご回答いただきありがとうございます。
> 弊社は月末締めの翌月5日払いですが、給与計算期間内に出国した場合は、源泉徴収は必要ないという事なのですね。兼務役員の場合は、役員ではなく従業員として考えてよいのでしょうか?
> 役員報酬も払っておりますが、役員報酬だけ源泉税を徴収しないといけない、という事もないのでしょうか?
>
> 税務署での納付は特例の為まだ納付はしておりませんが、本人の給与から控除はしているため、源泉税を控除しなくて良いのであれば、本人に返金しようと考えております。
> どうぞよろしくお願い致します。
>


こんばんは。
役員報酬…今は役員給料ですが役員分と従業員分とでは計算期間が異なるのでしょうか。
それにもよると思います。
役員であれ従業員であれ出国した時点で非居住者ですから源泉不要でしょう。
またその時点での年末調整が必要ですがそちらはどうされたのでしょうか。
12月まで待って年調でしょうか。
先ずは対象者は早急な年調対応が必要です。
出国後の給与は不課税なので加算しません。
確実なことは税務署か関与税理士にご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。

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