相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

住宅控除申告書について

著者 はちこ14 さん

最終更新日:2022年12月10日 05:58

銀行の住宅ローン控除証明書は「住宅」のみで、申告書は「住宅」「土地」両方に金額があります。この場合は、住宅のみで計算するのでしょうか?それとも住宅の金額の少ない方+土地で計算していいのでしょうか?
申告書の金額の少ない方というのが分かりません。0と100万を比較して、少ない方は「0」ということで良いのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 住宅控除申告書について

著者tonさん

2022年12月10日 11:33

> 銀行の住宅ローン控除証明書は「住宅」のみで、申告書は「住宅」「土地」両方に金額があります。この場合は、住宅のみで計算するのでしょうか?それとも住宅の金額の少ない方+土地で計算していいのでしょうか?
> 申告書の金額の少ない方というのが分かりません。0と100万を比較して、少ない方は「0」ということで良いのでしょうか?


こんにちは。
借入証明が住宅のみであれば控除計算は住宅欄で計算します。
住宅控除は本来は住宅のみが該当です。
ですが土地購入に合わせて住宅取得が多い為同時の場合は土地及び住宅として控除申請できるものです。
証明書に①住宅 ②土地 ③土地及び住宅 と3種あるのはそのためです。
あくまで控除申請書に合わせて控除計算をしましょう。
申告書の下方参考に土地に記載されているのであれば土地分の控除証明が他にないのかを確認しなければ住宅のみで計算しましょう。
年末調整の手引きをDLするか税務署に行き手元に置かれるといいでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 住宅控除申告書について

著者はちこ14さん

2022年12月11日 00:18

ありがとうございました。
とても、良く分かりました。
私も土地分のローン残高証明書が別にあるのかもしれないと思ってたのて、本人に確認してみます。丁寧に説明して
いただき、助かりました。ありがとうございました。

Re: 住宅控除申告書について

著者nekokonekoさん

2022年12月11日 15:46

> 銀行の住宅ローン控除証明書は「住宅」のみで、申告書は「住宅」「土地」両方に金額があります。この場合は、住宅のみで計算するのでしょうか?それとも住宅の金額の少ない方+土地で計算していいのでしょうか?
> 申告書の金額の少ない方というのが分かりません。0と100万を比較して、少ない方は「0」ということで良いのでしょうか?

金額の少ない方というのは、計算式で出した金額と、金融機関の残高証明を比較する場合の欄ではないですか?
建て替えや、親御さんの敷地内に家を建てる場合など、建物のみの申告者は私の勤務先でも、数名おります。

Re: 住宅控除申告書について

著者nekokonekoさん

2022年12月12日 05:19


>
> 金額の少ない方というのは、計算式で出した金額と、金融機関の残高証明を比較する場合の欄ではないですか?
> 建て替えや、親御さんの敷地内に家を建てる場合など、建物のみの申告者は私の勤務先でも、数名おります。
>
質問を読み返し、混乱を招く回答をしていました。
すみませんでした。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP