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労務管理

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年末年始、退職日につきまして

著者 るいみ さん

最終更新日:2022年12月12日 11:39

年末年始退職時の健康保険料・厚生年金の控除につきましてご教示いただきたく存じます。

〇現職場の給与は末締め、当月25日支払い

〇現職場の年末年始休暇は12月28日~1月4日

〇転職先は1月5日入社(給与は末締め、翌月25日払い)

上記3点を踏まえますと、現職の退職日をいつにすることが最適でしょうか。

可能な限り保険料等が2か月分控除されない退職日を選択したいです。

ご教示お願いいたします。

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Re: 年末年始、退職日につきまして

著者springfieldさん

2022年12月12日 16:50

> 年末年始退職時の健康保険料・厚生年金の控除につきましてご教示いただきたく存じます。
>
> 〇現職場の給与は末締め、当月25日支払い
> 〇現職場の年末年始休暇は12月28日~1月4日
> 〇転職先は1月5日入社(給与は末締め、翌月25日払い)
>
> 上記3点を踏まえますと、現職の退職日をいつにすることが最適でしょうか。
> 可能な限り保険料等が2か月分控除されない退職日を選択したいです。
> ご教示お願いいたします。

こんにちは
相談者様の現職場が社会保険料(健康保険厚生年金) について一般的な翌月徴収を行っているものとして説明します。
まず11月分の保険料は12/25支払いの給与から徴収されます。
さらに12月31日まで在職した場合は12月分の社会保険料が発生して1月支払いの給与から徴収されるところですが、給与が当月支払いで相談者様には1月に支払われる給与がありませんから、12月分の保険料も12月支払いの給与から徴収されることになるかと思います。(これが相談者様が避けたいという2か月分控除)
12月分の保険料が発生しないようにするためには、12月30日までに退職する必要がありますが、12月31日以外で年末年始休暇中の退職は常識的にはありえませんから、そうなると12/25~12/27のうち土日を除いた12/27が一番妥当なところではないでしょうか。
月の末日まで在籍しないことによって12/25支払いの給与に欠勤控除等の不利益が生じないか給与規定の確認も必要です。

★12月30日以前に退職するデメリット
①12月分の国民年金保険料(16,590円)を自分で負担する必要があります
(現在の職場でのひと月分の健保+厚生年金保険料と比較してみてください)
②厳密にいうと現在の職場を退職して次の職場で健康保険の資格を取得するまで無保険の状態になることは許されませんから、国民健康保険料(税)の負担が生じます。
私の知る限りでは、事業所の健保喪失→国保取得の場合は国保の取得日は健保喪失日に遡及しますが、
事業所の健保喪失→(無保険)→別の事業所の健保取得の場合は、役所のチェックが難しいため目こぼしされるかもしれません。(市役所等も窓口が閉まっているでしょうし健康状態に自身があるなら…)
*転職先で入社と同時に社会保険の取得手続きをしてもらえるよう確認をしておきましょう。

退職日に係る社会保険料については以上のようなところですが、大前提となる現職場での退職の合意について日にちに余裕がないと思いますので、トラブルにならないよう話し合いをすすめることが大切です。
もしも有給休暇を消化される場合は退職日までしか取得できませんので、そこを誤ると転職先の事務処理にまで面倒を持ち込むことになります。

(参考)
TOKYOはたらくネット
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/shiryo/pocket/index.html
第9章 会社を離れるときに

Re: 年末年始、退職日につきまして

著者るいみさん

2022年12月12日 17:12

ご回答いただき有難うございます。

現職場の給与の締め日の支払日を間違えて入力してしまっていたため、こちらで再度ご回答いただきたいです。

○15日締め、当月末払い

上記の場合、保険料控除とことだけを考えるとすると、12月30日以前に退職→12月31日支給分からは保険料控除あり。1月31日支給分からは控除なしという認識で間違えないでしょうか。

何度も申し訳ございません。
お時間ございましたらご回答いただきたく存じます。


> > 年末年始退職時の健康保険料・厚生年金の控除につきましてご教示いただきたく存じます。
> >
> > 〇現職場の給与は末締め、当月25日支払い
> > 〇現職場の年末年始休暇は12月28日~1月4日
> > 〇転職先は1月5日入社(給与は末締め、翌月25日払い)
> >
> > 上記3点を踏まえますと、現職の退職日をいつにすることが最適でしょうか。
> > 可能な限り保険料等が2か月分控除されない退職日を選択したいです。
> > ご教示お願いいたします。
>
> こんにちは
> 相談者様の現職場が社会保険料(健康保険厚生年金) について一般的な翌月徴収を行っているものとして説明します。
> まず11月分の保険料は12/25支払いの給与から徴収されます。
> さらに12月31日まで在職した場合は12月分の社会保険料が発生して1月支払いの給与から徴収されるところですが、給与が当月支払いで相談者様には1月に支払われる給与がありませんから、12月分の保険料も12月支払いの給与から徴収されることになるかと思います。(これが相談者様が避けたいという2か月分控除)
> 12月分の保険料が発生しないようにするためには、12月30日までに退職する必要がありますが、12月31日以外で年末年始休暇中の退職は常識的にはありえませんから、そうなると12/25~12/27のうち土日を除いた12/27が一番妥当なところではないでしょうか。
> 月の末日まで在籍しないことによって12/25支払いの給与に欠勤控除等の不利益が生じないか給与規定の確認も必要です。
>
> ★12月30日以前に退職するデメリット
> ①12月分の国民年金保険料(16,590円)を自分で負担する必要があります
> (現在の職場でのひと月分の健保+厚生年金保険料と比較してみてください)
> ②厳密にいうと現在の職場を退職して次の職場で健康保険の資格を取得するまで無保険の状態になることは許されませんから、国民健康保険料(税)の負担が生じます。
> 私の知る限りでは、事業所の健保喪失→国保取得の場合は国保の取得日は健保喪失日に遡及しますが、
> 事業所の健保喪失→(無保険)→別の事業所の健保取得の場合は、役所のチェックが難しいため目こぼしされるかもしれません。(市役所等も窓口が閉まっているでしょうし健康状態に自身があるなら…)
> *転職先で入社と同時に社会保険の取得手続きをしてもらえるよう確認をしておきましょう。
>
> 退職日に係る社会保険料については以上のようなところですが、大前提となる現職場での退職の合意について日にちに余裕がないと思いますので、トラブルにならないよう話し合いをすすめることが大切です。
> もしも有給休暇を消化される場合は退職日までしか取得できませんので、そこを誤ると転職先の事務処理にまで面倒を持ち込むことになります。
>
> (参考)
> TOKYOはたらくネット
> https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/shiryo/pocket/index.html
> 第9章 会社を離れるときに
>

Re: 年末年始、退職日につきまして

著者springfieldさん

2022年12月12日 17:55

> 現職場の給与の締め日の支払日を間違えて入力してしまっていたため、こちらで再度ご回答いただきたいです。
>
> ○15日締め、当月末払い
>
> 上記の場合、保険料控除とことだけを考えるとすると、12月30日以前に退職→12月31日支給分からは保険料控除あり。1月31日支給分からは控除なしという認識で間違えないでしょうか。
>

その認識で大丈夫です

Re: 年末年始、退職日につきまして

著者るいみさん

2022年12月12日 17:58

> > 現職場の給与の締め日の支払日を間違えて入力してしまっていたため、こちらで再度ご回答いただきたいです。
> >
> > ○15日締め、当月末払い
> >
> > 上記の場合、保険料控除とことだけを考えるとすると、12月30日以前に退職→12月31日支給分からは保険料控除あり。1月31日支給分からは控除なしという認識で間違えないでしょうか。
> >
>
> その認識で大丈夫です


ご丁寧に有難う有難うございます。
退職日決定の参考にいたします。

Re: 年末年始、退職日につきまして

著者springfieldさん

2022年12月13日 09:08

おはようございます
退職する人の利益を優先して考えて、現在の職場も理解を示して転職を応援してくれるようなケースであれば、次の選択も有りだと思います。

①12月分の保険料を負担したくない
 → 12/30退職

②12月分の保険料を負担してもよい
 → 1/4退職
転職先で入社(1/5)と同時に社会保険の資格取得ができるという前提ですが、
1/4退職(1/5資格喪失)にすることで健康保険被保険者期間が連続します。
万一(縁起でもないですが)転職後に傷病にかかり1年未満で退職することになった場合、連続した(1日も途切れていない)被保険者資格が通算で1年以上あると、退職後でも傷病手当金を受給できる可能性があります。





Re: 年末年始、退職日につきまして

著者るいみさん

2022年12月13日 11:11

> おはようございます
> 退職する人の利益を優先して考えて、現在の職場も理解を示して転職を応援してくれるようなケースであれば、次の選択も有りだと思います。
>
> ①12月分の保険料を負担したくない
>  → 12/30退職
>
> ②12月分の保険料を負担してもよい
>  → 1/4退職
> 転職先で入社(1/5)と同時に社会保険の資格取得ができるという前提ですが、
> 1/4退職(1/5資格喪失)にすることで健康保険被保険者期間が連続します。
> 万一(縁起でもないですが)転職後に傷病にかかり1年未満で退職することになった場合、連続した(1日も途切れていない)被保険者資格が通算で1年以上あると、退職後でも傷病手当金を受給できる可能性があります。
>
>
>
>
>
>

おはようございます。
ご丁寧にわかりやすく、有難うございます。

あと1つお聞きしたいのですが、12月30日退職をし、数日間の保険未加入期間が発生した場合、傷病手当以外に将来的に困ることや変わるものはあるのでしょうか?

Re: 年末年始、退職日につきまして

著者springfieldさん

2022年12月13日 13:22

> あと1つお聞きしたいのですが、12月30日退職をし、数日間の保険未加入期間が発生した場合、傷病手当以外に将来的に困ることや変わるものはあるのでしょうか?
>

こんにちは
ご質問の件、思いついたものを挙げてみました。
相談者様が60歳には到達していないだろうという推測の下です。

国民健康保険の未加入については12/31~1/4の間に急病で受診する事態になっても、年末年始で役所での加入手続きができなかったという言い訳ができるので、後からでも対応してもらえる可能性が高いと思います。

②12月分の国民年金の加入・保険料納付については、将来の老齢給付に限って言えば2年以内に対応すればよい。(万一の障害基礎年金のことを考えると早いに越したことはないが、20歳以降年金の未納がほとんど無いのであれば気にしなくてもよい)

③12/31~1/4の間に万一突発的な事故で障害を負うことになった場合、初診日が厚生年金被保険者期間でなければ、障害厚生年金の受給の可能性はありません。(国民年金より厚生年金の方が給付が手厚い)

厚生年金の老齢給付については、後になって被保険者期間がもう1か月多ければよかったのにと思うことがあるかもしれませんが、逆にもう1か月少なければよかったのにと思うこともありうるので、受給年齢までかなり年数がある場合はそう気にしなくてもよい。

以上、重要度合は人によって違うので参考までに
ものすごく重要なことを忘れているかもしれないので、他の回答者の投稿も待ちましょう。


Re: 年末年始、退職日につきまして

著者るいみさん

2022年12月13日 14:29

> > あと1つお聞きしたいのですが、12月30日退職をし、数日間の保険未加入期間が発生した場合、傷病手当以外に将来的に困ることや変わるものはあるのでしょうか?
> >
>
> こんにちは
> ご質問の件、思いついたものを挙げてみました。
> 相談者様が60歳には到達していないだろうという推測の下です。
>
> ①国民健康保険の未加入については12/31~1/4の間に急病で受診する事態になっても、年末年始で役所での加入手続きができなかったという言い訳ができるので、後からでも対応してもらえる可能性が高いと思います。
>
> ②12月分の国民年金の加入・保険料納付については、将来の老齢給付に限って言えば2年以内に対応すればよい。(万一の障害基礎年金のことを考えると早いに越したことはないが、20歳以降年金の未納がほとんど無いのであれば気にしなくてもよい)
>
> ③12/31~1/4の間に万一突発的な事故で障害を負うことになった場合、初診日が厚生年金被保険者期間でなければ、障害厚生年金の受給の可能性はありません。(国民年金より厚生年金の方が給付が手厚い)
>
> ④厚生年金の老齢給付については、後になって被保険者期間がもう1か月多ければよかったのにと思うことがあるかもしれませんが、逆にもう1か月少なければよかったのにと思うこともありうるので、受給年齢までかなり年数がある場合はそう気にしなくてもよい。
>
> 以上、重要度合は人によって違うので参考までに
> ものすごく重要なことを忘れているかもしれないので、他の回答者の投稿も待ちましょう。
>
>
>

ご丁寧に有難う御座います。
とてもわかりやすく、イメージができました。

別の方のご意見もあれば参加にさせて頂きます。

また何かありましたら、ご教授頂きたく思います。
本当に有難う有難うございます。

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