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会社都合の減給について

著者 あいりんす さん

最終更新日:2022年12月14日 10:36

いつも参考にさせていただいております。

減給についてお聞きしたいです。
小さな会社の総務・経理を担当しております。
この度業績悪化のため数名の減給を検討しております。
役員報酬カットの他に、役員ではありませんが管理監督者に当たる社員2名も対象です。
役員ではない者の減給に対して上限等はあるのでしょうか?
一時的ではありますが20%超えの減給を検討しており、対象社員2名も同意しております。同意書を交わせば問題ないのでしょうか。
調べると10%程度にとどめておくのが望ましいと出てくるのですが、同意があっても違法になるのでしょうか。

ご教授いただければ幸いです。

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Re: 会社都合の減給について

著者ぴぃちんさん

2022年12月14日 11:55

こんにちは。

雇用契約における賃金についての契約の変更になりますので、対象者がその契約に合意されているのであれば、契約の変更はできます。

管理監督者という立場であればそれにより最低賃金を下回ることもないと思いますゆえ(役員であれば報酬ゼロでも可能ですが)。

一般的にはという表現をされるのであれば、役員のカット率を上回る賃金カットは一般的ではないかなと思います。役員のカット率がわかりませんが、仮に20%であれば労働者である管理監督者も同率はいかがかなと思います。業績悪化の責務は、管理監督者でなく経営陣にあると考えるためです。
なので、20%のモノサシが経営陣の責任と比較してどのくらいあるのかを勘案して判断していただくことがよいでしょうね。



> いつも参考にさせていただいております。
>
> 減給についてお聞きしたいです。
> 小さな会社の総務・経理を担当しております。
> この度業績悪化のため数名の減給を検討しております。
> 役員報酬カットの他に、役員ではありませんが管理監督者に当たる社員2名も対象です。
> 役員ではない者の減給に対して上限等はあるのでしょうか?
> 一時的ではありますが20%超えの減給を検討しており、対象社員2名も同意しております。同意書を交わせば問題ないのでしょうか。
> 調べると10%程度にとどめておくのが望ましいと出てくるのですが、同意があっても違法になるのでしょうか。
>
> ご教授いただければ幸いです。

Re: 会社都合の減給について

著者あいりんすさん

2022年12月14日 15:36

ぴぃちん様

ありがとうございます。

対象者がその契約に合意されているのであれば、契約の変更はできる、との事で安心いたしました。

カット率についても役員を上回ることのないようにしたいと思います。

ご回答いただき感謝いたします。


> こんにちは。
>
> 雇用契約における賃金についての契約の変更になりますので、対象者がその契約に合意されているのであれば、契約の変更はできます。
>
> 管理監督者という立場であればそれにより最低賃金を下回ることもないと思いますゆえ(役員であれば報酬ゼロでも可能ですが)。
>
> 一般的にはという表現をされるのであれば、役員のカット率を上回る賃金カットは一般的ではないかなと思います。役員のカット率がわかりませんが、仮に20%であれば労働者である管理監督者も同率はいかがかなと思います。業績悪化の責務は、管理監督者でなく経営陣にあると考えるためです。
> なので、20%のモノサシが経営陣の責任と比較してどのくらいあるのかを勘案して判断していただくことがよいでしょうね。
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