相談の広場
従業員の配偶者ですが、以前は社会保険の扶養から外れて就職する方は正社員となる考えから税務上の扶養も外し配偶者控除の計算にも入れてなかったのですが(間違いかもしれませんが)
最近はパートでも夫の社会保険から外れる方が多くて分かりにくいのですが、130万未満であれば税務上の扶養者にも入れて、配偶者控除の計算をするので間違いないでしょうか?
分かりそうで分かりにくいのですが教えていただけないでしょうか?
今年は異常に奥さんがパートのかたが多くて形態も様々で自信がありません、
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
まず税の扶養と、健康保険の扶養とは別の制度ですから、分けて考えていただくことが望ましいです。
健康保険の扶養であれば、税の扶養になるとは決まっていません。
> 最近はパートでも夫の社会保険から外れる方が多くて分かりにくいのですが、130万未満であれば税務上の扶養者にも入れて、配偶者控除の計算をするので間違いないでしょうか?
いいえ。
本人の所得額が1000万円以下であることが前提です。
配偶者控除においては、配偶者の所得が給与所得のみであれば給与収入が103万円以下でなければ、配偶者控除にはなりません。
ただし、配偶者の所得が給与所得のみであれば給与収入が201万円以下であれば配偶者特別控除の対象になりえます。
ゆえに、健康保険の扶養であるのかどうかで判断しないでください。
扶養控除等申告書の内容に従って対応することが原則です。
なお配偶者の所得がはっきりしないときには給与明細や源泉徴収票を確認して申告書に記載してもらってください。
> 従業員の配偶者ですが、以前は社会保険の扶養から外れて就職する方は正社員となる考えから税務上の扶養も外し配偶者控除の計算にも入れてなかったのですが(間違いかもしれませんが)
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> 最近はパートでも夫の社会保険から外れる方が多くて分かりにくいのですが、130万未満であれば税務上の扶養者にも入れて、配偶者控除の計算をするので間違いないでしょうか?
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> 分かりそうで分かりにくいのですが教えていただけないでしょうか?
> 今年は異常に奥さんがパートのかたが多くて形態も様々で自信がありません、
> よろしくお願いいたします。
> こんにちは。
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> まず税の扶養と、健康保険の扶養とは別の制度ですから、分けて考えていただくことが望ましいです。
> 健康保険の扶養であれば、税の扶養になるとは決まっていません。
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> > 最近はパートでも夫の社会保険から外れる方が多くて分かりにくいのですが、130万未満であれば税務上の扶養者にも入れて、配偶者控除の計算をするので間違いないでしょうか?
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> いいえ。
> 本人の所得額が1000万円以下であることが前提です。
> 配偶者控除においては、配偶者の所得が給与所得のみであれば給与収入が103万円以下でなければ、配偶者控除にはなりません。
> ただし、配偶者の所得が給与所得のみであれば給与収入が201万円以下であれば配偶者特別控除の対象になりえます。
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> ゆえに、健康保険の扶養であるのかどうかで判断しないでください。
> 扶養控除等申告書の内容に従って対応することが原則です。
> なお配偶者の所得がはっきりしないときには給与明細や源泉徴収票を確認して申告書に記載してもらってください。
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> ありがとうございます、ある従業員の奥さんは配偶者の収入が124万円と記入されているので
>パートではあるが、税の扶養ではなくなり配偶者特別控除の対象にはなる、今年度の年末調整の税の扶養者が1人減る計算となる
とゆうことで間違いないでしょうか?
こんばんは。
収入が124万円として、 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書には、合計所得金額はいくらであると記載があるのでしょうか。
区分判定は合計所得金額から区分することになります。
> 税の扶養者が1人減る計算となる
すみませんが、この部分の意味がわからないのですが、申告書にはどのように記載があるのですか?
> ありがとうございます、ある従業員の奥さんは配偶者の収入が124万円と記入されているので
>パートではあるが、税の扶養ではなくなり配偶者特別控除の対象にはなる、今年度の年末調整の税の扶養者が1人減る計算となる
とゆうことで間違いないでしょうか?
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