相談の広場
当社の工場所では福利厚生施設として社員食堂があります。
給食業務は給食業者と委託契約を締結しています。
委託条件は以下の通りです。
1.厨房施設は当社施設を委託業者に無償提供
2.業務委託料として毎月定額を支払う
3.材料費=食事代として1食当りの単価を取り決め、食数を乗じて食事代として
業務委託料と分けて請求を受け、当社から給食業者に支払う
以上のような契約条件の場合、材料費が明確に区分されていると判断して
食事評価額=3.の食事代と扱っても差し支えないのでしょうか?
あるいはこのような場合でも2.の業務委託料を含めて食事評価額とする必要があるのでしょうか?
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> 当社の工場所では福利厚生施設として社員食堂があります。
> 給食業務は給食業者と委託契約を締結しています。
> 委託条件は以下の通りです。
> 1.厨房施設は当社施設を委託業者に無償提供
> 2.業務委託料として毎月定額を支払う
> 3.材料費=食事代として1食当りの単価を取り決め、食数を乗じて食事代として
> 業務委託料と分けて請求を受け、当社から給食業者に支払う
> 以上のような契約条件の場合、材料費が明確に区分されていると判断して
> 食事評価額=3.の食事代と扱っても差し支えないのでしょうか?
> あるいはこのような場合でも2.の業務委託料を含めて食事評価額とする必要があるのでしょうか?
こんばんは。
食事評価額=3 は何かの判断基準でしょうか。
判断基準とする相手が解らないと何ともですが税務上の食費で判断するのであれば食材だけになります。
食事の価額
1 弁当などを購入して支給している場合には、業者に支払う購入金額
2 社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額
後はご判断ください。
とりあえず。
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