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契約書について(個人情報保護法関連)

著者 Fanta さん

最終更新日:2022年12月14日 16:20

いつも参考にさせていただいております。

現在契約締結しようとしている取引先からいただいた契約書において、
個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)で定義する個人情報に関し、同法17条における不正の手段により入手された個人情報を相手先に開示しないこと」(少し文章書き換えています)
という条項がありました。

平成15年に個人情報保護法が公布された時点では、17条が不正取得を禁じる内容でしたが、
現状の改正法では、20条がこれに該当すると思います。

この場合、17条を20条に訂正することが必要ではと思ったのですが、「平成15年5月30日法律第57号」と書いてあり、この時点では17条が不正取得を禁じる内容であったならば、このままで良いのかと迷っています。

ここで、以下ご教示ください。

①17条のままで良いか、または20条に訂正したほうが良いか
②20条と訂正する場合、契約書の「平成15年5月30日法律第57号」の部分は改正法にあわせて「令和3年5月19日法律第三十七号」としたほうが良いか

以上、よろしくお願いいたします。

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Re: 契約書について(個人情報保護法関連)

著者ぴぃちんさん

2022年12月15日 00:11

こんばんは。

確認を求めるのであれば、法の専門家である弁護士さんの見解をいただいてください。

ゆえに専門資格のない個人の意見です。

個人情報の保護に関する法律」に従うのであれば、改訂された条文を含めてそれに従うことになると考えます。改訂前に締結した契約であれば、新しく加わった条項に違反してもよい、ということにはならないと思います(その点を弁護士さんに確認してください)。

労基法や最低賃金法とかであれば、改訂前に契約したからといって、法律の内容が変わったときにはそれに遵守する必要はあると思います。

個人的は第○条に特定する理由がみえないのですが、そもそも第2節の条文すべては必須ではないでしょうか。



> いつも参考にさせていただいております。
>
> 現在契約締結しようとしている取引先からいただいた契約書において、
> 「個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)で定義する個人情報に関し、同法17条における不正の手段により入手された個人情報を相手先に開示しないこと」(少し文章書き換えています)
> という条項がありました。
>
> 平成15年に個人情報保護法が公布された時点では、17条が不正取得を禁じる内容でしたが、
> 現状の改正法では、20条がこれに該当すると思います。
>
> この場合、17条を20条に訂正することが必要ではと思ったのですが、「平成15年5月30日法律第57号」と書いてあり、この時点では17条が不正取得を禁じる内容であったならば、このままで良いのかと迷っています。
>
> ここで、以下ご教示ください。
>
> ①17条のままで良いか、または20条に訂正したほうが良いか
> ②20条と訂正する場合、契約書の「平成15年5月30日法律第57号」の部分は改正法にあわせて「令和3年5月19日法律第三十七号」としたほうが良いか
>
> 以上、よろしくお願いいたします。

Re: 契約書について(個人情報保護法関連)

著者Fantaさん

2022年12月15日 17:55

ぴぃちん さん

ご意見ありがとうございました。


> こんばんは。
>
> 確認を求めるのであれば、法の専門家である弁護士さんの見解をいただいてください。
>
> ゆえに専門資格のない個人の意見です。
>
> 「個人情報の保護に関する法律」に従うのであれば、改訂された条文を含めてそれに従うことになると考えます。改訂前に締結した契約であれば、新しく加わった条項に違反してもよい、ということにはならないと思います(その点を弁護士さんに確認してください)。
>
> 労基法や最低賃金法とかであれば、改訂前に契約したからといって、法律の内容が変わったときにはそれに遵守する必要はあると思います。
>
> 個人的は第○条に特定する理由がみえないのですが、そもそも第2節の条文すべては必須ではないでしょうか。
>
>
>
> > いつも参考にさせていただいております。
> >
> > 現在契約締結しようとしている取引先からいただいた契約書において、
> > 「個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)で定義する個人情報に関し、同法17条における不正の手段により入手された個人情報を相手先に開示しないこと」(少し文章書き換えています)
> > という条項がありました。
> >
> > 平成15年に個人情報保護法が公布された時点では、17条が不正取得を禁じる内容でしたが、
> > 現状の改正法では、20条がこれに該当すると思います。
> >
> > この場合、17条を20条に訂正することが必要ではと思ったのですが、「平成15年5月30日法律第57号」と書いてあり、この時点では17条が不正取得を禁じる内容であったならば、このままで良いのかと迷っています。
> >
> > ここで、以下ご教示ください。
> >
> > ①17条のままで良いか、または20条に訂正したほうが良いか
> > ②20条と訂正する場合、契約書の「平成15年5月30日法律第57号」の部分は改正法にあわせて「令和3年5月19日法律第三十七号」としたほうが良いか
> >
> > 以上、よろしくお願いいたします。

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