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労務管理

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フレックス制における残業時間や週40時間について

著者 質問用 さん

最終更新日:2022年12月14日 11:25

初めて質問させていただきす。
フレックス制での残業時間や週40時間について教えていただきたいです。

勤務体制
ーーーーーーー
・清算期間:毎月1日から当月末日までを1ヶ月とする
・週の起算日:土曜日
・総所定労働時間:173時間
・1日の労働時間:9時~18時の9時間拘束、8時間勤務
コアタイム:11時~16時
・労働日数:会社カレンダーによる
      月に1度、土曜日に会社指定の出勤日あり
ーーーーーーー

上記条件の際に下記の質問にお答えいただけますか?
(不足がありましたすみません)
・1ヶ月が28日の月に法定労働時間「160時間」を超えた7時間分は25%の
 割り増し賃金となるのでしょうか?

・出勤日のある週は土曜日に出勤し日曜日が休みとなり、月曜日から
 金曜日まで出勤するので計6日間出勤しますが、週40時間を超えている
 ということにはならないのでしょうか?

所定労働時間については社内カレンダーが配布されてから、自分で計算して
 確認していますが、これが出勤日数とともに毎年知らぬ間に増えています。
 事前相談や通達、合意なく変更するのはいいのでしょうか?

ネット検索にて情報収集していた際に、こちらのサイトのたどり着きました。
素人質問で申し訳ございませんが、ご回答いただけると助かります。

また、出勤日数の調整を交渉が可能な場合、
その方法も教えていただけると幸いです。

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Re: フレックス制における残業時間や週40時間について

著者うみのこさん

2022年12月14日 13:16

私見です。

そもそも、フレックスタイム制なのかに疑問があります。

フレックスタイム制なのであれば、1日の拘束時間が定められているのは違和感があります。
所定労働時間についても、総所定労働時間というものが何を指しているのかがわかりません。月の日数により総労働時間は変動すると考えられるからです。
なお、各清算期間における総労働時間法定労働時間以下である必要があるため、毎月総所定労働時間が173時間であることは考えにくいです。

そのうえで、
・1ヶ月が28日の月に法定労働時間「160時間」を超えた7時間分は25%の割り増し賃金となるのでしょうか?
→「160時間を超えた7時間」がどこから出てきたのかがわかりませんが、法定労働時間を超えた分については割増賃金が必要です。

・出勤日のある週は土曜日に出勤し日曜日が休みとなり、月曜日から金曜日まで出勤するので計6日間出勤しますが、週40時間を超えているということにはならないのでしょうか?
フレックスタイム制ですから、一週だけをみて週40時間を超えていることは問題ありません。

所定労働時間については社内カレンダーが配布されてから、自分で計算して確認していますが、これが出勤日数とともに毎年知らぬ間に増えています。事前相談や通達、合意なく変更するのはいいのでしょうか?
→最初の契約内容よりも増えているのであれば、問題があります。

まずはフレックスタイム制なのか確認が必要でしょう。
厚労省のページと東京労働局の資料を参考に載せておきます。
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/flextime/980908time02.htm
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/2014318104110.pdf

Re: フレックス制における残業時間や週40時間について

著者boobyさん

2022年12月14日 13:36

フレックス制職場で働いたことがあり、管理職としても勤務した経験があります。

うみのこさんのご回答にもありますが、この勤務体制でフレックスというのは考えにくいです。所定労働時間についてはは、1日の勤務でもこの勤務時間を超えたら割り増しをつける、という意味で明確化して運用をしているところはありますが、月間総所定労働時間出勤日数が変わるので、一義的には決められないと思います。

月間所定労働時間(173時間)を超えたら割り増し、という意味であれば、上記から違法である可能性が示唆されるかもしれません。(2月などは達成が難しく、欠勤になる可能性もある)

うみのこさんの回答にある厚労省、東京労働局の資料をご確認の上、会社と確認する必要があると思います。ご参考まで。


> 初めて質問させていただきす。
> フレックス制での残業時間や週40時間について教えていただきたいです。
>
> 勤務体制
> ーーーーーーー
> ・清算期間:毎月1日から当月末日までを1ヶ月とする
> ・週の起算日:土曜日
> ・総所定労働時間:173時間
> ・1日の労働時間:9時~18時の9時間拘束、8時間勤務
> ・コアタイム:11時~16時
> ・労働日数:会社カレンダーによる
>       月に1度、土曜日に会社指定の出勤日あり
> ーーーーーーー
>
> 上記条件の際に下記の質問にお答えいただけますか?
> (不足がありましたすみません)
> ・1ヶ月が28日の月に法定労働時間「160時間」を超えた7時間分は25%の
>  割り増し賃金となるのでしょうか?
>
> ・出勤日のある週は土曜日に出勤し日曜日が休みとなり、月曜日から
>  金曜日まで出勤するので計6日間出勤しますが、週40時間を超えている
>  ということにはならないのでしょうか?
>
> ・所定労働時間については社内カレンダーが配布されてから、自分で計算して
>  確認していますが、これが出勤日数とともに毎年知らぬ間に増えています。
>  事前相談や通達、合意なく変更するのはいいのでしょうか?
>
> ネット検索にて情報収集していた際に、こちらのサイトのたどり着きました。
> 素人質問で申し訳ございませんが、ご回答いただけると助かります。
>
> また、出勤日数の調整を交渉が可能な場合、
> その方法も教えていただけると幸いです。

Re: フレックス制における残業時間や週40時間について

著者質問用さん

2022年12月14日 13:52

うみのこ さん
ご回答ありがとうございます。

・1ヶ月が28日の月に法定労働時間「160時間」を超えた7時間分は25%の割り増し賃金となるのでしょうか?
→「160時間を超えた7時間」がどこから出てきたのかがわかりませんが、法定労働時間を超えた分については割増賃金が必要です。

→「160時間を超えた7時間」については単純に計算を間違えておりました。
 正しくは「13時間」ですね。
 やはり月毎の法定労働時間基準なのですね。


・出勤日のある週は土曜日に出勤し日曜日が休みとなり、月曜日から金曜日まで出勤するので計6日間出勤しますが、週40時間を超えているということにはならないのでしょうか?
フレックスタイム制ですから、一週だけをみて週40時間を超えていることは問題ありません。

→フレックス制に週40時間は関係ないということなんですね。
 何かの計算で週40を超えるのは問題がある、という風にも読めるのですが
 計算方法があるのでしょうか。


所定労働時間については社内カレンダーが配布されてから、自分で計算して確認していますが、これが出勤日数とともに毎年知らぬ間に増えています。事前相談や通達、合意なく変更するのはいいのでしょうか?
→最初の契約内容よりも増えているのであれば、問題があります。

→やはり問題なのですね。
 毎年、フレックス労使協定労働者代表と会社との間で書面で
 交わしているという"噂"は聞くのですが、掲示されているわけでもないので
 こちらも問題かなと思っています。


そもそもフレックス制に当たるのかとのことなので、参考にいただいた
サイトにて確認させていただきます。

Re: フレックス制における残業時間や週40時間について

著者質問用さん

2022年12月14日 14:06

booby さん
ご回答ありがとうございます。

やはり、フレックス制を疑うところから始めるべきなのですね。


月間所定労働時間(173時間)を超えたら割り増し、という意味であれば、上記から違法である可能性が示唆されるかもしれません。(2月などは達成が難しく、欠勤になる可能性もある)
→現在は所定労働時間に満たなかった場合は、来月分の勤務時間から引かれ
 勤務時間がマイナススタートになると言われています。
 そのため、残業や休出にてマイナス分を補っております。


会社に確認しようとしているのですが、あまりにも基礎知識がなさ過ぎたため
今回質問させていいただきました。
質問を行う際に、社員の署名等あったほうがスムーズかと考えておりますが、
どうなのでしょうか?

Re: フレックス制における残業時間や週40時間について

著者boobyさん

2022年12月15日 09:28

ざっくり書くとフレックス制度下では定時間労働制の労働者と同じ月間総労働時間を、出退勤時間をを個人で差配して、勤務締め末日までに達成していればOKなのです。
※深夜業や残業の概念はちょっと脇において、ですが。

完全週休2日制度であれば、月の出勤日は23日~19日の間になりますから、普通は月間総労働時間が変動するのが普通です。フレックスだから月間総労働時間が固定というのが私には解せないわけです。

> →現在は所定労働時間に満たなかった場合は、来月分の勤務時間から引かれ
>  勤務時間がマイナススタートになると言われています。
これもおかしくて、もし月間総労働時間を達成していなければ、欠勤控除しないといけません。マイナススタートというのは勤務時間は月次清算という勤務体制ルールに従っていません。

会社に確認を求めるなら匿名だとスルーされる可能性があるので、きちんと身分を明かす必要はあると思います。けんか腰にならず、教えてもらうというスタンスが最初は大切かもしれませんね。

> booby さん
> ご回答ありがとうございます。
>
> やはり、フレックス制を疑うところから始めるべきなのですね。
>
>
> 月間所定労働時間(173時間)を超えたら割り増し、という意味であれば、上記から違法である可能性が示唆されるかもしれません。(2月などは達成が難しく、欠勤になる可能性もある)
> →現在は所定労働時間に満たなかった場合は、来月分の勤務時間から引かれ
>  勤務時間がマイナススタートになると言われています。
>  そのため、残業や休出にてマイナス分を補っております。
>
>
> 会社に確認しようとしているのですが、あまりにも基礎知識がなさ過ぎたため
> 今回質問させていいただきました。
> 質問を行う際に、社員の署名等あったほうがスムーズかと考えておりますが、
> どうなのでしょうか?
>

Re: フレックス制における残業時間や週40時間について

著者質問用さん

2022年12月15日 10:09

booby さん
追加でのご回答ありがとうございます。

ご回答いただいた事を踏まえて所定労働時間や割り増し賃金について
経理担当の方に確認したところ、やはり173時間を超え分から割り増し賃金
発生し、不足分は翌月に持ち越すということでした。

・完全週休2日制度であれば、月の出勤日は23日~19日の間になりますから、普通は月間総労働時間が変動するのが普通です。フレックスだから月間総労働時間が固定というのが私には解せないわけです。
 →昨日うみのこさんにいただいた資料と共に経理担当の方に
  173時間は固定ですか?と確認したところ、
  例えば2月は違法でないのかという
  同じ疑問を持ってもらえたので、
  本日社労士の方に確認していただけるそうです。

・会社に確認を求めるなら匿名だとスルーされる可能性があるので、きちんと身分を明かす必要はあると思います。けんか腰にならず、教えてもらうというスタンスが最初は大切かもしれませんね。
 →確認方法のご提案もありがとうございます。
  幸か不幸か社長の独断で色々と決まる小さな会社なので、
  スルーされる心配はないかもです。
  社長の意向も確認したいので、教えてもらうスタンスを大事にして
  行きたいと思います。


Re: フレックス制における残業時間や週40時間について

著者junkooさん

2022年12月15日 14:59

こんにちは

フレックス制の場合、清算期間の労働時間

清算期間の暦⽇数
31⽇:177.1時間まで
30⽇:171.4時間まで
29⽇:165.7時間まで
28⽇:160.0時間まで

ただし、完全週休2日制の職場で労使協定を締結している場合は
所定労働日数に8時間を乗じた時間数を清算期間における法定労働時間の総枠とすることができる」(平成30年9月7日 基発 0907 第1号)

となっています。
ですので、毎月173時間はNGと思います。

Re: フレックス制における残業時間や週40時間について

著者質問用さん

2022年12月15日 15:53

junkooさん
ご回答ありがとうございます。

これまでにいただいた回答をもとに社労士の方へ相談したところ
おっしゃる通りのルールで173時間はNGとのことでした。

これから経理担当の方を通して社長へ報告するので、
社長の回答待ちとなります。

様々な方からお墨付きをいただいたので、なんとか交渉してみようと思います。

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