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右記の関係:「会社都合の減給」

著者 砂浜の監視員 さん

最終更新日:2022年12月15日 15:43

失礼します。
数日前の投稿、すなわち、
「会社都合の減給で役員さんの減給、従業員さんの減給」という話を見て、
次の点が気になりました。もしかすると、
気にする必要ない論点かもしれません。
その際は、忘れてください。
  ①役員さんの減給
  ②兼務役員さんの減給
  ③従業員さんの減給
があると思います。
本人同意などの話は、すでに議論されてますし、最低賃金を上回るか、
という件もカバーされていると思うので、この件はパスします。
  (*:なお、役員さんの場合は、雇用契約ではなくて、
     委任契約ではないかと思います。
     すると、兼務役員ですと、
     雇用契約委任契約の混合になるのかもしれないと
   推測しております)

気にしているのは、税務の点です。

(1)役員の給与(つまり、役員報酬)の件:
役員報酬ですと、税務上は損金算入にしておられると思います。
増加させると、損金を否認する部分の発生の懸念がありますが、
減給なら、その点は大丈夫なのか、
私は詳しくは知らないのですが、若干気になりました。
すでに支払った部分についてどうなるのか、など、少し気になりました。
一般論的に見ても、心配無用の話であればご容赦ください。



(2)役員従業員が、他社からの出向の場合の件:
   (数日前の投稿の事例では、当てはまらないかもしれません)

他社からの出向でも、
 ①報酬と給与は自社で直接支給している場合、
 ②自社から支給しつつ、出向元からも支給されている場合
  (出向元における報酬規程・給与規定との差額)
 ③自社から支給しつつ、出向元での規定をオーバーする部分は、
  本人が、出向元へ戻している場合
  (このようなケースはあまりないと思います)
 ④当社は、彼らの出向元へ「出向料」を払い、
  本人たちは、出向元から支給を受ける場合
があると思います。

 そのうえで、減額をすることを考えると、
④のとき、出向元への支払いが減額されたりゼロになるケース、
また、②のケースで、出向元からの支給が増額などされるケース、
さらに、今まで①であったが、減額分補填のため、②となるケース、
このようなケースで、寄付金という扱いにならないか懸念しております。
杞憂にあたる話かもしれず、その場合はご放念下さい。

以上、余計なことかもしれず、失礼いたしました。

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