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派遣社員の電車遅延に関する取扱い

著者 ヤマモッピー さん

最終更新日:2022年12月16日 06:40

こんにちは。
当事務所では一般事務の派遣社員を受け入れています。
先日、電車遅延による遅刻が発生した際に、派遣会社よりその時間分も費用として請求されました。
その派遣会社の営業担当によると「当社のお取引する企業はすべて電車遅延での遅れの場合は勤務したものとみなし、請求している」とのことでした。
本当にそれが一般的な取り決めなのでしょうか?
ちなみに契約書には電車遅延等を勤務としてみなす取り決めは記載されておりません。
なお、当社社員については、電車遅延は遅刻の扱いとはしておりません。しかし、そこは社員と派遣社員とで区分してもいい部分と思いますし、遅延遅刻時間については派遣元会社が配慮すればよい事項と思っております。

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Re: 派遣社員の電車遅延に関する取扱い

著者masa6さん

2022年12月19日 17:54

こんばんは。
回答がないようなので、一般的な回答をさせて頂きます。

ノーワークノーペイの原則
 民法624条「労働者は,その約した労働を終わった後でなければ,報酬を請求することができない」
 この条文は、労働が終わっていない場合は報酬を請求できないと、解釈されております。
 つまり、雇用形態にかかわらず遅刻などで仕事をしていない時間について、法で定められた以外、会社は賃金を支払う義務がないとなります。
 恩情として、遅延証明を出せばお支払いしているって慣行ですね。
なので、「勤務をしたものとみなす」なんてのは論外だと言わざるえません。



> こんにちは。
> 当事務所では一般事務の派遣社員を受け入れています。
> 先日、電車遅延による遅刻が発生した際に、派遣会社よりその時間分も費用として請求されました。
> その派遣会社の営業担当によると「当社のお取引する企業はすべて電車遅延での遅れの場合は勤務したものとみなし、請求している」とのことでした。
> 本当にそれが一般的な取り決めなのでしょうか?
> ちなみに契約書には電車遅延等を勤務としてみなす取り決めは記載されておりません。
> なお、当社社員については、電車遅延は遅刻の扱いとはしておりません。しかし、そこは社員と派遣社員とで区分してもいい部分と思いますし、遅延遅刻時間については派遣元会社が配慮すればよい事項と思っております。

Re: 派遣社員の電車遅延に関する取扱い

著者メープルシロップさん

2022年12月23日 16:29

こんにちは。
だいぶ遅い回答になり申し訳ございませせん。

私どもは8名の派遣社員がおり、派遣元が4社入っております。
確かに労働の対価として報酬が支払われるので、遅刻分に報酬を支払う
義務はないと思いますが、電車遅延は不可抗力であり本来であれば
労働をしている時間であることから、私どもでは報酬を支払っています。

しかしながら、御社の派遣元の「当社のお取引する企業はすべて電車遅延での
遅れの場合は勤務したものとみなし、請求している」は一般的ではないと思い
ます。ヤマモッピーさんのおっしゃるとおりです。

ただこのような相違を生まないためにも派遣元契約を結ぶ際に確認され
必要であれば報酬を支払わない旨契約書に入れてもらった方がすっきりする
のではないでしょうか。
長年、派遣元会社の営業担当者とお付き合いをしておりますが、会社によって
担当者によって言うことが様々だったり、今までがそうだったからと暗黙の
了解を求められたりと長くお付き合いすればするほど、うーんと思わざる
を得ない時が多々あります。書面で残すのが一番かと思います。


> こんにちは。
> 当事務所では一般事務の派遣社員を受け入れています。
> 先日、電車遅延による遅刻が発生した際に、派遣会社よりその時間分も費用として請求されました。
> その派遣会社の営業担当によると「当社のお取引する企業はすべて電車遅延での遅れの場合は勤務したものとみなし、請求している」とのことでした。
> 本当にそれが一般的な取り決めなのでしょうか?
> ちなみに契約書には電車遅延等を勤務としてみなす取り決めは記載されておりません。
> なお、当社社員については、電車遅延は遅刻の扱いとはしておりません。しかし、そこは社員と派遣社員とで区分してもいい部分と思いますし、遅延遅刻時間については派遣元会社が配慮すればよい事項と思っております。





Re: 派遣社員の電車遅延に関する取扱い

著者メープルシロップさん

2022年12月23日 16:29

こんにちは。
だいぶ遅い回答になり申し訳ございませせん。

私どもは8名の派遣社員がおり、派遣元が4社入っております。
確かに労働の対価として報酬が支払われるので、遅刻分に報酬を支払う
義務はないと思いますが、電車遅延は不可抗力であり本来であれば
労働をしている時間であることから、私どもでは報酬を支払っています。

しかしながら、御社の派遣元の「当社のお取引する企業はすべて電車遅延での
遅れの場合は勤務したものとみなし、請求している」は一般的ではないと思い
ます。ヤマモッピーさんのおっしゃるとおりです。

ただこのような相違を生まないためにも派遣元契約を結ぶ際に確認され
必要であれば報酬を支払わない旨契約書に入れてもらった方がすっきりする
のではないでしょうか。
長年、派遣元会社の営業担当者とお付き合いをしておりますが、会社によって
担当者によって言うことが様々だったり、今までがそうだったからと暗黙の
了解を求められたりと長くお付き合いすればするほど、うーんと思わざる
を得ない時が多々あります。書面で残すのが一番かと思います。


> こんにちは。
> 当事務所では一般事務の派遣社員を受け入れています。
> 先日、電車遅延による遅刻が発生した際に、派遣会社よりその時間分も費用として請求されました。
> その派遣会社の営業担当によると「当社のお取引する企業はすべて電車遅延での遅れの場合は勤務したものとみなし、請求している」とのことでした。
> 本当にそれが一般的な取り決めなのでしょうか?
> ちなみに契約書には電車遅延等を勤務としてみなす取り決めは記載されておりません。
> なお、当社社員については、電車遅延は遅刻の扱いとはしておりません。しかし、そこは社員と派遣社員とで区分してもいい部分と思いますし、遅延遅刻時間については派遣元会社が配慮すればよい事項と思っております。





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