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就業規則上の公休日を特別休暇への変更について

著者 たなだい さん

最終更新日:2022年12月16日 09:16

お盆休みや年末年始の休暇を就業規則上定められている会社様は多いかと思います。
そんな中、有給休暇取得率アップを目標に、前述2つの休暇を就業規則上の公休とせずに、会社指定の有給休暇にできないかという相談を受けました。
休日だったところが就業日に変わるわけなので、労働者における不利益変更にあたること及び、法定最低限度の有給付与しかしていない為、自分で好きな時に休める権利を奪いすぎてしまう危険があると忠告しました。

上記を採用するにあたっての言い分としては以下の通りです。
①現状では月に2回までの土曜日休みとなっているが、それを完全週休2日制に変える。
②発注元である元請様も結構土曜日に出てきている。
③各現場において進捗の遅れが慢性的となっており、振替出勤が多発している。

以上のような理由から、検討をしているとのことでした。
中には、お盆や年末年始といった時期でないとできない作業もある為、言い分としては理解できるのですが、少し乱暴すぎる気がして仕方がありません。
そこで、特別休暇という形の提案をしようかと思っています。

自分の認識としては、事実上の有給休暇と同じと思っていますが、公休とは違い出勤しても通常出勤扱いで、休んでも給料が減額されるわけではない。そして、振替休日が取れなかったとしてもそこに対する割増賃金の支給要件には当たらない。
そのように解釈しており、前職でもそのように運用しておりました。
皆様の会社等ではどのように運用されていますでしょうか?
有給休暇の取得率アップにはなりませんが、人件費の抑制といった観点では合致しているように思います。
忌憚のない参考意見をぜひお願いします。

※労基法上の週40時間や月間60時間など、法律上の解釈などを並べ立てるだけの方がちらほら散見されます。そのような意見は求めておりません。実運用としての参考意見を聞きたいのでありますので、法律に触れる触れないなどは気にせず教えていただければと思います。考え方など参考にさせていただければと思います。

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Re: 就業規則上の公休日を特別休暇への変更について

著者ぴぃちんさん

2022年12月16日 10:52

こんにちは。

おもいっきり有給休暇の取得義務化の際におこなうべきではないとされた休日を減らす方法を採用するということですね。

休日特別休暇にしても、結果不利益変更でしかありませんので、労働者個別の合意が必要なことにはかわりないでしょう。
休日日数をそのままに、会社が指定せず労働者休日を選択する制度は導入できませんか。
休んでも賃金を支払うとありますが、月給制の方の場合現在の賃金はどのようにされるのでしょうか。

実運用として、休日出勤であれば休日出勤として賃金を支払い、代休はそもそも制度設計していません。
夏季休暇がまとめてとれない年があるので、その際には、会社は営業したまま、労働者夏季休暇の日数分(所定休日)を重ならないように7~9月に任意にとってもらう対応をしています。



> お盆休みや年末年始の休暇を就業規則上定められている会社様は多いかと思います。
> そんな中、有給休暇取得率アップを目標に、前述2つの休暇を就業規則上の公休とせずに、会社指定の有給休暇にできないかという相談を受けました。
> 休日だったところが就業日に変わるわけなので、労働者における不利益変更にあたること及び、法定最低限度の有給付与しかしていない為、自分で好きな時に休める権利を奪いすぎてしまう危険があると忠告しました。
>
> 上記を採用するにあたっての言い分としては以下の通りです。
> ①現状では月に2回までの土曜日休みとなっているが、それを完全週休2日制に変える。
> ②発注元である元請様も結構土曜日に出てきている。
> ③各現場において進捗の遅れが慢性的となっており、振替出勤が多発している。
>
> 以上のような理由から、検討をしているとのことでした。
> 中には、お盆や年末年始といった時期でないとできない作業もある為、言い分としては理解できるのですが、少し乱暴すぎる気がして仕方がありません。
> そこで、特別休暇という形の提案をしようかと思っています。
>
> 自分の認識としては、事実上の有給休暇と同じと思っていますが、公休とは違い出勤しても通常出勤扱いで、休んでも給料が減額されるわけではない。そして、振替休日が取れなかったとしてもそこに対する割増賃金の支給要件には当たらない。
> そのように解釈しており、前職でもそのように運用しておりました。
> 皆様の会社等ではどのように運用されていますでしょうか?
> 有給休暇の取得率アップにはなりませんが、人件費の抑制といった観点では合致しているように思います。
> 忌憚のない参考意見をぜひお願いします。
>
> ※労基法上の週40時間や月間60時間など、法律上の解釈などを並べ立てるだけの方がちらほら散見されます。そのような意見は求めておりません。実運用としての参考意見を聞きたいのでありますので、法律に触れる触れないなどは気にせず教えていただければと思います。考え方など参考にさせていただければと思います。

Re: 就業規則上の公休日を特別休暇への変更について

著者たなだいさん

2022年12月16日 11:05

> こんにちは。
>
> おもいっきり有給休暇の取得義務化の際におこなうべきではないとされた休日を減らす方法を採用するということですね。
>
> 休日特別休暇にしても、結果不利益変更でしかありませんので、労働者個別の合意が必要なことにはかわりないでしょう。
> 休日日数をそのままに、会社が指定せず労働者休日を選択する制度は導入できませんか。
> 休んでも賃金を支払うとありますが、月給制の方の場合現在の賃金はどのようにされるのでしょうか。
>
> 実運用として、休日出勤であれば休日出勤として賃金を支払い、代休はそもそも制度設計していません。
> 夏季休暇がまとめてとれない年があるので、その際には、会社は営業したまま、労働者夏季休暇の日数分(所定休日)を重ならないように7~9月に任意にとってもらう対応をしています。
>

ぴぃちん様

貴重なご意見ありがとうございます。
有休義務化の時には前職だったため、特にそういう議論はなかったのともともと有休取得推進企業だったので奨励日を設けてさらに休みましょうと言っていたんです。
そのため、行うべきでないといった議論がなされていたことを知りませんでした。
公休日特別休暇にしても、従業員不利にはなってしまうこともわかりました。
7~9月に任意のやり方もしっくりきますよね。

非常に参考になりました。ありがとうございます。
まとめる際の参考意見に加えさせていただきます。

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