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労務管理

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有給休暇の賃金計算(雇用形態変更時)について 

著者 sera★ さん

最終更新日:2022年12月16日 17:17

勤務時間、曜日が固定されていないパートの有休休暇の賃金は、平均賃金で支給するのですが、正社員からパートに雇用形態変更となった場合の平均賃金はどのように計算するのでしょうか?

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Re: 有給休暇の賃金計算(雇用形態変更時)について 

著者うみのこさん

2022年12月16日 17:21

法令の定めによる平均賃金の計算方法自体は身分により変わるものではありませんから、従前どおりの方法でよいと思います。

Re: 有給休暇の賃金計算(雇用形態変更時)について 

著者sera★さん

2022年12月16日 18:01

> 法令の定めによる平均賃金の計算方法自体は身分により変わるものではありませんから、従前どおりの方法でよいと思います。

ご回答ありがとうございます。

Re: 有給休暇の賃金計算(雇用形態変更時)について 

著者いつかいりさん

2022年12月16日 19:51

> > 法令の定めによる平均賃金の計算方法自体は身分により変わるものではありませんから、従前どおりの方法でよいと思います。
>
> ご回答ありがとうございます。


正社員:月給、パート:時給といった

直近締日から3カ月さかのぼる間に、時給制から月給制に身分変更があった場合(逆もしかり)、6割の最低保証については、特則があります。特則を下回らない限り、本則の総暦日数で除した額が平均賃金になります。

最低保証の特則は、
A:時給期間の賃金総額を時給期間の労働日数で除した6割×時給期間※
B:月給期間の賃金総額

(A+B)÷ (時給期間※+月給期間※)   ※暦日数

Re: 有給休暇の賃金計算(雇用形態変更時)について 

著者sera★さん

2022年12月20日 16:01

> > > 法令の定めによる平均賃金の計算方法自体は身分により変わるものではありませんから、従前どおりの方法でよいと思います。
> >
> > ご回答ありがとうございます。
>
>
> 正社員:月給、パート:時給といった
>
> 直近締日から3カ月さかのぼる間に、時給制から月給制に身分変更があった場合(逆もしかり)、6割の最低保証については、特則があります。特則を下回らない限り、本則の総暦日数で除した額が平均賃金になります。
>
> 最低保証の特則は、
> A:時給期間の賃金総額を時給期間の労働日数で除した6割×時給期間※
> B:月給期間の賃金総額
>
> (A+B)÷ (時給期間※+月給期間※)   ※暦日数
>
>詳しいご説明ありがとうございます。
理解できました。

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