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税務管理

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月額所得税について

著者 wyw24 さん

最終更新日:2022年12月17日 10:53

お世話になります。
初心者ですが、月額所得税についてご教示を頂きたいです。

月額所得税はその月の社会保険料等控除後の給与等の金額から給与所得の源泉徴収税額表で求めます。
 「社会保険料等」とは、所得税法第74条第₂項(社会保険料控除)に規定する社会保険料及び同法第75条第₂項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいいます。

今回小規模企業共済に加入する役員の月額所得税の計算
例えば、給与80万円、厚生年金健康保険保険料本人負担106,322円、市民税60,386円、小規模企業掛金年間84万円、支払は一括。その月額所得税
800,000-106,322-60,386=633,292円、扶養家族4人の場合は月額所得税27,300円でしょうか?
それとも小規模共済掛金7万円/月、
800,000-106,322-60,386-70,000=563,292円、扶養家族4人の場合は月額所得税21,080円でしょうか?
宜しくお願い致します。

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Re: 月額所得税について

著者tonさん

2022年12月17日 12:42

> お世話になります。
> 初心者ですが、月額所得税についてご教示を頂きたいです。
>
> 月額所得税はその月の社会保険料等控除後の給与等の金額から給与所得の源泉徴収税額表で求めます。
>  「社会保険料等」とは、所得税法第74条第₂項(社会保険料控除)に規定する社会保険料及び同法第75条第₂項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいいます。
>
> 今回小規模企業共済に加入する役員の月額所得税の計算
> 例えば、給与80万円、厚生年金健康保険保険料本人負担106,322円、市民税60,386円、小規模企業掛金年間84万円、支払は一括。その月額所得税
> 800,000-106,322-60,386=633,292円、扶養家族4人の場合は月額所得税27,300円でしょうか?
> それとも小規模共済掛金7万円/月、
> 800,000-106,322-60,386-70,000=563,292円、扶養家族4人の場合は月額所得税21,080円でしょうか?
> 宜しくお願い致します。


こんにちは。
確実ではありませんが小規模共済の税額控除は通常年末調整の控除額として加算されますので給与計算時点では社会保険料の扱いにはならないと思います。
書かれている明細の内容でも社保控除の扱いにはなっていませんよね。
なので所得税を計算する際には考慮せずともいいものになります。
給与額-健康保険-介護保険-厚生年金=課税給与額
上記計算に扶養4人に税額表上の当てはまる額を控除することになります。
とりあえず。

Re: 月額所得税について

著者うみのこさん

2022年12月17日 14:33

ton様の回答に補足で。
住民税は源泉徴収税額の計算上控除しません。

小規模企業共済掛金については個人の口座から払うものなので、会社の毎月の源泉徴収には関係がないはずです。

Re: 月額所得税について

著者wyw24さん

2022年12月17日 15:16

ton様、ご回答ありがとうございます。
小規模共済は社会保険料の扱いのなりませんね。すっきりしました。
> 給与額-健康保険-介護保険-厚生年金=課税給与額
一点再度確認したいですが、課税給与額は健康保険介護保険厚生年金以外は雇用保険料を含めて給与から引きますか?
宜しくお願い致します。

> こんにちは。
> 確実ではありませんが小規模共済の税額控除は通常年末調整の控除額として加算されますので給与計算時点では社会保険料の扱いにはならないと思います。
> 書かれている明細の内容でも社保控除の扱いにはなっていませんよね。
> なので所得税を計算する際には考慮せずともいいものになります。
> 給与額-健康保険-介護保険-厚生年金=課税給与額
> 上記計算に扶養4人に税額表上の当てはまる額を控除することになります。
> とりあえず。
>

Re: 月額所得税について

著者wyw24さん

2022年12月17日 15:20

うみのこ様
御補足ありがとうございます。

課税給与額=給与額-健康保険-介護保険-厚生年金-雇用保険料
で合ってますか?

よろしくお願い致します。

> ton様の回答に補足で。
> 住民税は源泉徴収税額の計算上控除しません。
>
> 小規模企業共済掛金については個人の口座から払うものなので、会社の毎月の源泉徴収には関係がないはずです。

Re: 月額所得税について

著者tonさん

2022年12月17日 16:04

> ton様、ご回答ありがとうございます。
> 小規模共済は社会保険料の扱いのなりませんね。すっきりしました。
> > 給与額-健康保険-介護保険-厚生年金=課税給与額
> 一点再度確認したいですが、課税給与額は健康保険介護保険厚生年金以外は雇用保険料を含めて給与から引きますか?
> 宜しくお願い致します。
>


こんばんは。
漏れていましたね。すみません。
健保・介護・厚生・雇用
社会保険料等の額になりますので雇用を含めて差引計算をしてください。
とりあえず。

Re: 月額所得税について

著者wyw24さん

2022年12月17日 16:44

ton様、再度のご回答ありがとうございます。
ご教示して頂き、自信をもって計算していきます。
またの時ご指導よろしくお願いします。
ありがとうございました。

> こんばんは。
> 漏れていましたね。すみません。
> 健保・介護・厚生・雇用
> が社会保険料等の額になりますので雇用を含めて差引計算をしてください。
> とりあえず。
>

Re: 月額所得税について

著者ユキンコクラブさん

2022年12月22日 10:51

横から失礼します。

今回は役員報酬についての月額源泉所得税の計算についてだと思いますが、
役員に、雇用保険はありませんので、もし役員報酬から雇用保険が引かれているのであれば、過去分も含めて見直した方が良いと思われます。

単に、給与計算における控除内容の確認ならスルーしてください。

> ton様、ご回答ありがとうございます。
> 小規模共済は社会保険料の扱いのなりませんね。すっきりしました。
> > 給与額-健康保険-介護保険-厚生年金=課税給与額
> 一点再度確認したいですが、課税給与額は健康保険介護保険厚生年金以外は雇用保険料を含めて給与から引きますか?
> 宜しくお願い致します。
>

Re: 月額所得税について

著者wyw24さん

2022年12月22日 13:08

ユキンコクラブ様 ご教示ありがとうございます。
役員雇用保険はないため、雇用保険料は発生してません、今回一般的に課税給与額の計算の確認をさせて頂きました。
ご指摘に勉強になりました、ありがとうございました。

> 横から失礼します。
>
> 今回は役員報酬についての月額源泉所得税の計算についてだと思いますが、
> 役員に、雇用保険はありませんので、もし役員報酬から雇用保険が引かれているのであれば、過去分も含めて見直した方が良いと思われます。
>
> 単に、給与計算における控除内容の確認ならスルーしてください。
>
> > ton様、ご回答ありがとうございます。
> > 小規模共済は社会保険料の扱いのなりませんね。すっきりしました。
> > > 給与額-健康保険-介護保険-厚生年金=課税給与額
> > 一点再度確認したいですが、課税給与額は健康保険介護保険厚生年金以外は雇用保険料を含めて給与から引きますか?
> > 宜しくお願い致します。
> >
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