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労務管理

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減給処分について

著者 KST さん

最終更新日:2022年12月19日 20:59

社員の減給について、教えてください。

賞罰委員会で決まったので、減給するようにと指示がありました。

平均給与の1/10相当額を6ヶ月にわたり減給するというものです。

労基法では、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない とあります。6ヶ月にわたる減給は問題ないでしょうか。

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Re: 減給処分について

著者うみのこさん

2022年12月19日 21:17

私見です。

問題である可能性が高いです。
おっしゃるように、減給処分には上限が決まっています。
なぜ減給となったのかは不明ですが、一事案につき平均賃金日額の半分が減給の上限です。

この点、明らかに超えています。もしかしたら複数の事案での処分なのかもしれませんが、過大な処分である可能性が高いと思います。

もしくは、減給ではなく降格処分による賃金減なのかもしれません。この場合には減給ではないため、上限は適用されません。とはいえ、10%の賃金減となる降格だとしてもかなり重い処分であるため、内容については精査が必要でしょう。

対象者が役員の場合は、労働基準法の埒外ですから労働基準法の上限を超えた処分はありえます。

上限のことをよく知らないで決めている可能性もあります。(私の上司もそうでした…)
上申してみてはいかがでしょうか

Re: 減給処分について

著者KSTさん

2022年12月19日 21:31

ご回答ありがとうございます。

対象は一般社員で、手違いで会社に多額の損害を出してしまったことが今回の事例と聞いておりました。

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