相談の広場
育休終了時報酬月額変更について、記載する対象月のご相談です。
年金機構HPに「育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月間に受けた報酬の平均額に基づき、4カ月目の標準報酬月額から改定することができます。」と記載があります。
当社の給与締め日は15日です。給与支給日は当月25日です。
12/16日に復帰した場合、12月に勤務はしますが、12/25の給与は0円となります。
その場合報酬月額記入欄には12月、1月、2月の3か月を記載して3月改定としてよいのでしょうか?
それとも、「育児休業終了日の翌日が属する月:12月」に復帰していても1月に給与が発生する場合は1月、2月、3月分を記載して4月改定となるのでしょうか。
ご存じの方がいらっしゃればご教授ください。
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
> 育休終了時報酬月額変更について、記載する対象月のご相談です。
>
> 年金機構HPに「育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月間に受けた報酬の平均額に基づき、4カ月目の標準報酬月額から改定することができます。」と記載があります。
>
> 当社の給与締め日は15日です。給与支給日は当月25日です。
> 12/16日に復帰した場合、12月に勤務はしますが、12/25の給与は0円となります。
>
> その場合報酬月額記入欄には12月、1月、2月の3か月を記載して3月改定としてよいのでしょうか?
> それとも、「育児休業終了日の翌日が属する月:12月」に復帰していても1月に給与が発生する場合は1月、2月、3月分を記載して4月改定となるのでしょうか。
>
こんばんは
ご相談例では 報酬月額記入欄には 12月、1月、2月の3か月を記載して 3月改定 となります。
育休終了時の標準報酬月額改定の基礎となる3ヶ月の報酬とは、通常の随時改定と同様に給与の支払月でみた3ヶ月です(実際には支払いを受けなくても)
復帰月に給与の支払いがあるかどうかは関係ありません。
育休終了日が12月15日であれば、翌日が属する月は12月なので、改定の基礎となる3ヶ月は12月~2月となります。
基礎日数が17日以上あってもなくても、給与の支払いがあってもなくても、復帰日によって3ヶ月は決まります。
3ヶ月のうち基礎日数17日を満たす月が1ヶ月もなければ、改定は不該当となります。
※(記入例)を見ると理解しやすいと思います
3ヶ月のうちの1ヶ月目は基礎日数も報酬月額もゼロとなるケースが多い
育児休業等終了時報酬月額変更届(記入例)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/menjo/20140626-01.files/0000020151djiz96Icc6.pdf
(訂正)12/21 23:10 失礼しました、本文訂正済
(誤入力) 4月改定 となります → (正) 3月改定 となります
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]