相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

育休終了時報酬月額変更と給与の締め日

著者 Moca さん

最終更新日:2022年12月21日 13:56

育休終了時報酬月額変更について、記載する対象月のご相談です。

年金機構HPに「育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月間に受けた報酬の平均額に基づき、4カ月目の標準報酬月額から改定することができます。」と記載があります。

当社の給与締め日は15日です。給与支給日は当月25日です。
12/16日に復帰した場合、12月に勤務はしますが、12/25の給与は0円となります。

その場合報酬月額記入欄には12月、1月、2月の3か月を記載して3月改定としてよいのでしょうか?
それとも、「育児休業終了日の翌日が属する月:12月」に復帰していても1月に給与が発生する場合は1月、2月、3月分を記載して4月改定となるのでしょうか。

ご存じの方がいらっしゃればご教授ください。
よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 育休終了時報酬月額変更と給与の締め日

著者springfieldさん

2022年12月21日 23:10

> 育休終了時報酬月額変更について、記載する対象月のご相談です。
>
> 年金機構HPに「育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月間に受けた報酬の平均額に基づき、4カ月目の標準報酬月額から改定することができます。」と記載があります。
>
> 当社の給与締め日は15日です。給与支給日は当月25日です。
> 12/16日に復帰した場合、12月に勤務はしますが、12/25の給与は0円となります。
>
> その場合報酬月額記入欄には12月、1月、2月の3か月を記載して3月改定としてよいのでしょうか?
> それとも、「育児休業終了日の翌日が属する月:12月」に復帰していても1月に給与が発生する場合は1月、2月、3月分を記載して4月改定となるのでしょうか。
>

こんばんは
ご相談例では 報酬月額記入欄には 12月、1月、2月の3か月を記載して 3月改定 となります。

育休終了時の標準報酬月額改定の基礎となる3ヶ月の報酬とは、通常の随時改定と同様に給与の支払月でみた3ヶ月です(実際には支払いを受けなくても)
復帰月に給与の支払いがあるかどうかは関係ありません。

育休終了日が12月15日であれば、翌日が属する月は12月なので、改定の基礎となる3ヶ月は12月~2月となります。
基礎日数が17日以上あってもなくても、給与の支払いがあってもなくても、復帰日によって3ヶ月は決まります。
3ヶ月のうち基礎日数17日を満たす月が1ヶ月もなければ、改定は不該当となります。

※(記入例)を見ると理解しやすいと思います
3ヶ月のうちの1ヶ月目は基礎日数報酬月額もゼロとなるケースが多い
育児休業等終了時報酬月額変更届(記入例)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/menjo/20140626-01.files/0000020151djiz96Icc6.pdf

(訂正)12/21 23:10 失礼しました、本文訂正済
(誤入力) 4月改定 となります → (正) 3月改定 となります


Re: 育休終了時報酬月額変更と給与の締め日

著者Mocaさん

2022年12月22日 11:33

大変わかりやすい回答をいただきましてありがとうございます。
安心いたしました。
いただいた内容で届出を作成いたします。

ありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP