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マイカー借上と使用許可

著者 J総務 さん

最終更新日:2022年12月18日 17:53

借り上げ車両でも安全管理者を配置する対象となるため、配置をしました。改めて安全管理者の業務として規約を作成していると「マイカーを業務に使用する事を許可する。」と言うものと、「マイカー借り上げ契約を交わす」と言うタイプの参考規約がありました。
 借り上げ車両は社有車としてカウントし、管理規定も社用車と同等のものになります。契約金として支払われる対価も、所得として課税される。と言うのは理解できました。
 でわ、マイカーを業務に使用する事を許可する。とした場合、契約書ではなく許可証を発行することになります。事実上、借り上げ車両と同じ事になるですが、何らかの形で対価を支払うと、これにも課税されるのでしょうか。
 駐車場代金、燃料代、としすると課税の対象ですが、車両損料などの項目で支払う場合は課税されないのでしょうか。
 通勤費では実費をカバーできないと言うので、なんとかしてあげたいのですが、皆さんはどのようにしているのでしょうか。

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Re: マイカー借上と使用許可

著者tonさん

2022年12月18日 19:08

> 借り上げ車両でも安全管理者を配置する対象となるため、配置をしました。改めて安全管理者の業務として規約を作成していると「マイカーを業務に使用する事を許可する。」と言うものと、「マイカー借り上げ契約を交わす」と言うタイプの参考規約がありました。
>  借り上げ車両は社有車としてカウントし、管理規定も社用車と同等のものになります。契約金として支払われる対価も、所得として課税される。と言うのは理解できました。
>  でわ、マイカーを業務に使用する事を許可する。とした場合、契約書ではなく許可証を発行することになります。事実上、借り上げ車両と同じ事になるですが、何らかの形で対価を支払うと、これにも課税されるのでしょうか。
>  駐車場代金、燃料代、としすると課税の対象ですが、車両損料などの項目で支払う場合は課税されないのでしょうか。
>  通勤費では実費をカバーできないと言うので、なんとかしてあげたいのですが、皆さんはどのようにしているのでしょうか。



こんばんは。私見ですが…
借上料は一般的には一定額の固定支払が多いと思います。
個人利益供与の判断がありますので給与課税になります。
一方業務使用の場合は実費精算が多いと思われます。
ガソリン代や出先での駐車料でしょうか。
レシートでの精算が多いと思いますが固定支給となると課税対象でしょう。
支払名目での判断ではないです。
業務用保険だと保険料負担も増えますが差額分の固定額補填は給与課税でしょう。
通勤費ではなくあくまで営業上の必要経費精算が車両使用ではないでしょうか。
言われている通勤費で賄えないという状況が今一つ見えないのですが。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: マイカー借上と使用許可

著者J総務さん

2022年12月19日 11:19

ご意見ありがとうございます。

ご回答のとおり、現段階では借上げ車両として規定を設け、契約していますので課税対象となっています。固定支給の額は少し多めで、燃料代、消耗品、業務での使用でも補償出来る保険内容への変更差額。などをクリアできるものにしています。駐車料金などは実費精算をしている状態です。

 回りくどい相談書き込みですみません。改めて規約を作成しているなかで、「車両使用許可」というワードに、給与課税の対象から外すことが出来るのではなか?と感じたので投稿したのですが、名目ではなく事実での判断である事を考えると、普通に無理なのだなぁ・・・と再認識しています。

 交通費として公共の交通機関に置き換えると、燃料代金は補填出来ない。と言う意味でした。

Re: マイカー借上と使用許可

著者経理のたかさん

2022年12月19日 15:58

> 借り上げ車両でも安全管理者を配置する対象となるため、配置をしました。改めて安全管理者の業務として規約を作成していると「マイカーを業務に使用する事を許可する。」と言うものと、「マイカー借り上げ契約を交わす」と言うタイプの参考規約がありました。
>  借り上げ車両は社有車としてカウントし、管理規定も社用車と同等のものになります。契約金として支払われる対価も、所得として課税される。と言うのは理解できました。
>  でわ、マイカーを業務に使用する事を許可する。とした場合、契約書ではなく許可証を発行することになります。事実上、借り上げ車両と同じ事になるですが、何らかの形で対価を支払うと、これにも課税されるのでしょうか。
>  駐車場代金、燃料代、としすると課税の対象ですが、車両損料などの項目で支払う場合は課税されないのでしょうか。
>  通勤費では実費をカバーできないと言うので、なんとかしてあげたいのですが、皆さんはどのようにしているのでしょうか。

借り上げた車両代金は、個人の所得とはなりますが、給与所得にはなりませんよ。
雑所得として課税されますから、給与所得以外の収入が20万円未満だと申告不要になります。
ですので、年間20万円未満で他の所得がなければ申告不要となりますので、最終的には無税の収入となります。
なお、20万円以上ですと、車両の費用の一部を経費にして申告することとなります。

Re: マイカー借上と使用許可

著者J総務さん

2022年12月19日 19:05

> > 借り上げ車両でも安全管理者を配置する対象となるため、配置をしました。改めて安全管理者の業務として規約を作成していると「マイカーを業務に使用する事を許可する。」と言うものと、「マイカー借り上げ契約を交わす」と言うタイプの参考規約がありました。
> >  借り上げ車両は社有車としてカウントし、管理規定も社用車と同等のものになります。契約金として支払われる対価も、所得として課税される。と言うのは理解できました。
> >  でわ、マイカーを業務に使用する事を許可する。とした場合、契約書ではなく許可証を発行することになります。事実上、借り上げ車両と同じ事になるですが、何らかの形で対価を支払うと、これにも課税されるのでしょうか。
> >  駐車場代金、燃料代、としすると課税の対象ですが、車両損料などの項目で支払う場合は課税されないのでしょうか。
> >  通勤費では実費をカバーできないと言うので、なんとかしてあげたいのですが、皆さんはどのようにしているのでしょうか。
>
> 借り上げた車両代金は、個人の所得とはなりますが、給与所得にはなりませんよ。
> 雑所得として課税されますから、給与所得以外の収入が20万円未満だと申告不要になります。
> ですので、年間20万円未満で他の所得がなければ申告不要となりますので、最終的には無税の収入となります。
> なお、20万円以上ですと、車両の費用の一部を経費にして申告することとなります。
>

ご回答ありがとうございます

 そうなんですか、20万円。

 うちの税理士さんがなにやらやってくれているのですが、その辺の「何か」なのかも知れないです。それだとしても、年間20万円は超えるので、個人が申告する感じなのかな…?
 
 そうなると、社員への指導も必要ですね。
 なかなか奥が深く、悩まされます。

 「総務の森」心強い方々がいて、ありがたいコミュニティですね。

Re: マイカー借上と使用許可

著者tonさん

2022年12月19日 19:38

> > 借り上げ車両でも安全管理者を配置する対象となるため、配置をしました。改めて安全管理者の業務として規約を作成していると「マイカーを業務に使用する事を許可する。」と言うものと、「マイカー借り上げ契約を交わす」と言うタイプの参考規約がありました。
> >  借り上げ車両は社有車としてカウントし、管理規定も社用車と同等のものになります。契約金として支払われる対価も、所得として課税される。と言うのは理解できました。
> >  でわ、マイカーを業務に使用する事を許可する。とした場合、契約書ではなく許可証を発行することになります。事実上、借り上げ車両と同じ事になるですが、何らかの形で対価を支払うと、これにも課税されるのでしょうか。
> >  駐車場代金、燃料代、としすると課税の対象ですが、車両損料などの項目で支払う場合は課税されないのでしょうか。
> >  通勤費では実費をカバーできないと言うので、なんとかしてあげたいのですが、皆さんはどのようにしているのでしょうか。
>
> 借り上げた車両代金は、個人の所得とはなりますが、給与所得にはなりませんよ。
> 雑所得として課税されますから、給与所得以外の収入が20万円未満だと申告不要になります。
> ですので、年間20万円未満で他の所得がなければ申告不要となりますので、最終的には無税の収入となります。
> なお、20万円以上ですと、車両の費用の一部を経費にして申告することとなります。
>


こんばんは。横からですが…
車輛借上料は現物給与の扱いではないでしょうか。
とある税理士サイトより

Q 
当社では営業社員の自家用車を借上げ当社の営業車として使用しています。
営業社員は自分の車を営業に使うため、タイヤ・オイル代など車の維持管理費とガソリン代相当額を旅費交通費として従業員に支給していますがこの場合、給与として源泉所得税の対象となりますか?


社員に対してマイカー借上料と支給する場合には、給与手当が支給されたものと考えられますので原則給与所得に該当することになります。その為、源泉徴収の対象となります。

ただし、、他に旅費交通費が支給されておらず会社の業務に使用したことが明らかな場合には、旅費交通費として給与所得非課税となります。

そのため源泉所得税の対象とはなりません。

非課税とされるため条件として、1Km当たりの走行費などを基にガソリン代・タイヤの消耗品などを合理的に算出し、営業日報などから走行距離を乗じて合理的に算出したものであることが必要です。
旅費交通費を毎月定額で支給する場合には、給与所得として源泉所得税の対象となると考えられます。

国税庁サイトより
現物給与…経済的利益
①職務の性質上欠くことのできないもので主として使用者側の業務遂行上の必要から支給されるもの

問者様の回答に定額支給とありますので現物給与の判断で課税ではないかとおもわれますがいかがでしょう。
とりあえず。

Re: マイカー借上と使用許可

著者経理のたかさん

2022年12月22日 09:10

> > > 借り上げ車両でも安全管理者を配置する対象となるため、配置をしました。改めて安全管理者の業務として規約を作成していると「マイカーを業務に使用する事を許可する。」と言うものと、「マイカー借り上げ契約を交わす」と言うタイプの参考規約がありました。
> > >  借り上げ車両は社有車としてカウントし、管理規定も社用車と同等のものになります。契約金として支払われる対価も、所得として課税される。と言うのは理解できました。
> > >  でわ、マイカーを業務に使用する事を許可する。とした場合、契約書ではなく許可証を発行することになります。事実上、借り上げ車両と同じ事になるですが、何らかの形で対価を支払うと、これにも課税されるのでしょうか。
> > >  駐車場代金、燃料代、としすると課税の対象ですが、車両損料などの項目で支払う場合は課税されないのでしょうか。
> > >  通勤費では実費をカバーできないと言うので、なんとかしてあげたいのですが、皆さんはどのようにしているのでしょうか。
> >
> > 借り上げた車両代金は、個人の所得とはなりますが、給与所得にはなりませんよ。
> > 雑所得として課税されますから、給与所得以外の収入が20万円未満だと申告不要になります。
> > ですので、年間20万円未満で他の所得がなければ申告不要となりますので、最終的には無税の収入となります。
> > なお、20万円以上ですと、車両の費用の一部を経費にして申告することとなります。
> >
>
>
> こんばんは。横からですが…
> 車輛借上料は現物給与の扱いではないでしょうか。
> とある税理士サイトより
>
> Q 
> 当社では営業社員の自家用車を借上げ当社の営業車として使用しています。
> 営業社員は自分の車を営業に使うため、タイヤ・オイル代など車の維持管理費とガソリン代相当額を旅費交通費として従業員に支給していますがこの場合、給与として源泉所得税の対象となりますか?
>
> A
> 社員に対してマイカー借上料と支給する場合には、給与手当が支給されたものと考えられますので原則給与所得に該当することになります。その為、源泉徴収の対象となります。
>
> ただし、、他に旅費交通費が支給されておらず会社の業務に使用したことが明らかな場合には、旅費交通費として給与所得非課税となります。
>
> そのため源泉所得税の対象とはなりません。
>
> 非課税とされるため条件として、1Km当たりの走行費などを基にガソリン代・タイヤの消耗品などを合理的に算出し、営業日報などから走行距離を乗じて合理的に算出したものであることが必要です。
> 旅費交通費を毎月定額で支給する場合には、給与所得として源泉所得税の対象となると考えられます。
>
> 国税庁サイトより
> 現物給与…経済的利益
> ①職務の性質上欠くことのできないもので主として使用者側の業務遂行上の必要から支給されるもの
>
> 問者様の回答に定額支給とありますので現物給与の判断で課税ではないかとおもわれますがいかがでしょう。
> とりあえず。
>
>
tonさん
現物給与と考える税理士さんも多いようですが、
あくまでも動産の貸付になると思いますので、雑所得ではないでしょうか。
従業員からすれば、自分の車を業務に使うということは自動車を会社に貸している状態ではないでしょうか。
所得税基本通達
36-15 法第36条第1項かっこ内に規定する「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」(以下36-50までにおいて「経済的利益」という。)には、次に掲げるような利益が含まれる。

(1) 物品その他の資産の譲渡を無償又は低い対価で受けた場合におけるその資産のその時における価額又はその価額とその対価の額との差額に相当する利益
と有りますが、無償又は低い対価で受けた場合におけるその資産のその時における価額又はその価額とその対価で有ればその差額が経済的利益であって、

35-2 次に掲げるような所得は、事業所得又は山林所得と認められるものを除き、業務に係
雑所得に該当する。
⑴ 動産(法第 26 条第1項((不動産所得))に規定する船舶及び航空機を除く。)の貸付けによる所得

こちらに該当するのではないでしょうか。
あくまでも貸付の対価だと思います。

Re: マイカー借上と使用許可

著者tonさん

2022年12月22日 19:38


> > こんばんは。横からですが…
> > 車輛借上料は現物給与の扱いではないでしょうか。
> > とある税理士サイトより
> >
> > Q 
> > 当社では営業社員の自家用車を借上げ当社の営業車として使用しています。
> > 営業社員は自分の車を営業に使うため、タイヤ・オイル代など車の維持管理費とガソリン代相当額を旅費交通費として従業員に支給していますがこの場合、給与として源泉所得税の対象となりますか?
> >
> > A
> > 社員に対してマイカー借上料と支給する場合には、給与手当が支給されたものと考えられますので原則給与所得に該当することになります。その為、源泉徴収の対象となります。
> >
> > ただし、、他に旅費交通費が支給されておらず会社の業務に使用したことが明らかな場合には、旅費交通費として給与所得非課税となります。
> >
> > そのため源泉所得税の対象とはなりません。
> >
> > 非課税とされるため条件として、1Km当たりの走行費などを基にガソリン代・タイヤの消耗品などを合理的に算出し、営業日報などから走行距離を乗じて合理的に算出したものであることが必要です。
> > 旅費交通費を毎月定額で支給する場合には、給与所得として源泉所得税の対象となると考えられます。
> >
> > 国税庁サイトより
> > 現物給与…経済的利益
> > ①職務の性質上欠くことのできないもので主として使用者側の業務遂行上の必要から支給されるもの
> >
> > 問者様の回答に定額支給とありますので現物給与の判断で課税ではないかとおもわれますがいかがでしょう。
> > とりあえず。
> >
> >
> tonさん
> 現物給与と考える税理士さんも多いようですが、
> あくまでも動産の貸付になると思いますので、雑所得ではないでしょうか。
> 従業員からすれば、自分の車を業務に使うということは自動車を会社に貸している状態ではないでしょうか。
> 所得税基本通達
> 36-15 法第36条第1項かっこ内に規定する「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」(以下36-50までにおいて「経済的利益」という。)には、次に掲げるような利益が含まれる。
>
> (1) 物品その他の資産の譲渡を無償又は低い対価で受けた場合におけるその資産のその時における価額又はその価額とその対価の額との差額に相当する利益
> と有りますが、無償又は低い対価で受けた場合におけるその資産のその時における価額又はその価額とその対価で有ればその差額が経済的利益であって、
>
> 35-2 次に掲げるような所得は、事業所得又は山林所得と認められるものを除き、業務に係
> る雑所得に該当する。
> ⑴ 動産(法第 26 条第1項((不動産所得))に規定する船舶及び航空機を除く。)の貸付けによる所得
>
> こちらに該当するのではないでしょうか。
> あくまでも貸付の対価だと思います。


こんばんは。
この条文は譲渡に関する条文かと‥
国税庁現物給与の判断にある

職務の性質上欠くことのできないもので主として使用者側の業務遂行上の必要から支給されるもの

職務性質上欠くことのできない…車両使用
主として使用者側の業務遂行上の必要から支給される…ガソリン代を含む算定経費

物品その他の資産の譲渡を無償又は低い対価で受けた場合…個人車輛を譲渡した訳ではないので低廉価格という判断は無いですね

借上料ですから本人は事業主ではありませんので業務に掛かる雑所得と書かれている貸付対価とも違いますね。

再度税務署に確認してみましょう。
問者様にはお目汚し失礼いたしました。
この件はこれにて。

Re: マイカー借上と使用許可

著者J総務さん

2022年12月22日 20:00


> 再度税務署に確認してみましょう。
> 問者様にはお目汚し失礼いたしました。
> この件はこれにて。
>
>

貴重なご意見ありがとうございます。

 一方的なお話では無く、こんな考え方もあるのか…と、たいへん勉強になりました。
 
 最終的には、税理士さんに確認するのですが、このような貴重な意見を携えて話すだけでも、我々に利になる結果を期待してしまいます。

 今後とも、屈託なくご意見ください。

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