相談の広場
お世話になります。
月末退職時の社会保険料の控除について、確認させていただきます。
来年の2/28に退職したいと、申し出てきた従業員がおります。
給与計算の始終は、前/21〜翌/20•締めた月の月末支払い。
(例として)
1/21始 〜2/20締・2/28支払
この方の退職月の給与計算は、2/21〜2/28で計算します。
資格喪失日は3/1となります。
資格喪失日が属する月の前月分まで納める必要とありますので、2月分は徴収となるということでしょうか。
(追記)
毎年9月に適用される算定基礎届の結果は、9月に支給する給与の計算から反映されるということは【当月徴収】と認識しております。
この場合でも、2月分徴収となるのでしょうか。違う気がしています。
1/21〜2/20が2月度給与で、2/21〜は3月度給与になり3月の支払になります。
(預り金とし、年金機構からの引落は4月)
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> お世話になります。
> 月末退職時の社会保険料の控除について、確認させていただきます。
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> 来年の2/28に退職したいと、申し出てきた従業員がおります。
> 給与計算の始終は、前/21〜翌/20•締めた月の月末支払い。
> (例として)
> 1/21始 〜2/20締・2/28支払
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> この方の退職月の給与計算は、2/21〜2/28で計算します。
> 資格喪失日は3/1となります。
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> 資格喪失日が属する月の前月分まで納める必要とありますので、2月分は徴収となるということでしょうか。
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> (追記)
> 毎年9月に適用される算定基礎届の結果は、9月に支給する給与の計算から反映されるということは【当月徴収】と認識しております。
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> この場合でも、2月分徴収となるのでしょうか。違う気がしています。
> 1/21〜2/20が2月度給与で、2/21〜は3月度給与になり3月の支払になります。
> (預り金とし、年金機構からの引落は4月)
当月徴収ということであれば、2/28に2月分社会保険料を控除する必要があります。
3/31には2/21~2/28までの日割り給与を支払いますが、そこでの社会保険料の徴収はありません。
ただし、雇用保険料と源泉の控除及び、住民税を特別徴収しているのであれば、それらの控除は発生します。
そういったことの煩わしい作業を軽減するのであれば、特例的に日割り給与部分を2/28に抱き合わせて支払われるのもいいかと思います。
(住民税の特別徴収ができない期間部分が一括徴収の期間に入り込んでしまうため)
なお、前月分徴収ということであれば2/28は2か月分控除となります。
ご質問からはそのあたりが正確に汲み取れなかったので、ややこしい書き方になっておりますが、答えになってますでしょうか?
少しでも参考にしていただければ幸いです。
> 1/21〜2/20が2月度給与で、2/21〜は3月度給与になり3月の支払になります。
> (預り金とし、年金機構からの引落は4月)
>
こんばんは
細かいことですが、
2月末退職 → 2月分の社会保険料が発生
御社は、給与からの保険料徴収は当月徴収とのことなので、2月分保険料を2月徴収
※ 2月分の社会保険料の年金機構への納付(口座引落とし)は3月末になると思います。
(追記)
3月分の保険料が発生するかも との疑問が前提での“4月引落し”という表現だったかもしれませんね。
1日も在籍していない月分の保険料が発生することはありません。
給与計算期間や支払日に関係無く、月の末日に在籍している暦月について保険料が発生すると単純に理解すればいいと思います。(入社月の同月喪失は例外)
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