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雇用保険料の徴収漏れ

著者 4人の母 さん

最終更新日:2022年12月23日 13:25

ど素人の総務従事者です。
65歳以上の雇用保険料の免除が無くなってしまった事を知らず、雇用保険料の徴収漏れがありました。遡って徴収しても宜しいのでしょうか?徴収漏れの期間は、令和2年4月~現在までです。
何卒宜しくお願い致します。

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Re: 雇用保険料の徴収漏れ

著者tonさん

2022年12月23日 18:20

> ど素人の総務従事者です。
> 65歳以上の雇用保険料の免除が無くなってしまった事を知らず、雇用保険料の徴収漏れがありました。遡って徴収しても宜しいのでしょうか?徴収漏れの期間は、令和2年4月~現在までです。
> 何卒宜しくお願い致します。


こんばんは。
遡及分の徴収をすることは問題ありません。
料率も変わっていますのでそれに気を付けて一覧表を作成して本人に了承を得てから控除しましょう。
ただ原則論からすると年度に合わせて再年調の必要があります。
税額が変更になるためです。
源泉票の内容が変わる場合は再年調以外に対応方法はありません。
住民税にも影響することがあります。
それも理解した上で今年度一括とするかです。
現在年調時季ですからそれも併せてどう徴収するか検討されるといいでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 雇用保険料の徴収漏れ

著者springfieldさん

2022年12月23日 20:29

こんばんは
令和3年あるいは令和4年の労働保険年度更新における令和2年分あるいは令和3年分の確定保険料算定基礎賃金には、当該被保険者賃金も含まれていたということでしょうか。(国には保険料を納付したが、本人からは徴収漏れ)
令和2年の年度更新までは労働局推奨の集計表に免除対象労働者の欄がありましたが、令和3年からは当然無くなっているので、特に意識が無ければ含まれている可能性は高いでしょうが、今一度確認した方がよいと思います。
もしも国への納付も漏れていたということであれば、過年度分を本人から遡及して徴収する理由はなくなります。
労働局もそこまで細かくチェックはしていないので、国との関係で訂正は不要だと思います。

本題の遡及して雇用保険料を徴収できるかという点ですが
雇用保険料は毎月の給与から控除するというのが基本なので、会社のミスで後になって徴収するには、本人に事情を説明して遡及徴収の同意を得た上で、本人が負担に感じない徴収方法、1回当たりの金額を設定してください。一括でも2万円程度だとは思いますが。

Re: 雇用保険料の徴収漏れ

著者4人の母さん

2022年12月26日 08:35

> > ど素人の総務従事者です。
> > 65歳以上の雇用保険料の免除が無くなってしまった事を知らず、雇用保険料の徴収漏れがありました。遡って徴収しても宜しいのでしょうか?徴収漏れの期間は、令和2年4月~現在までです。
> > 何卒宜しくお願い致します。
>
>
> こんばんは。
> 遡及分の徴収をすることは問題ありません。
> 料率も変わっていますのでそれに気を付けて一覧表を作成して本人に了承を得てから控除しましょう。
> ただ原則論からすると年度に合わせて再年調の必要があります。
> 税額が変更になるためです。
> 源泉票の内容が変わる場合は再年調以外に対応方法はありません。
> 住民税にも影響することがあります。
> それも理解した上で今年度一括とするかです。
> 現在年調時季ですからそれも併せてどう徴収するか検討されるといいでしょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

Re: 雇用保険料の徴収漏れ

著者4人の母さん

2022年12月26日 08:38

> > ど素人の総務従事者です。
> > 65歳以上の雇用保険料の免除が無くなってしまった事を知らず、雇用保険料の徴収漏れがありました。遡って徴収しても宜しいのでしょうか?徴収漏れの期間は、令和2年4月~現在までです。
> > 何卒宜しくお願い致します。
>
>
> こんばんは。
> 遡及分の徴収をすることは問題ありません。
> 料率も変わっていますのでそれに気を付けて一覧表を作成して本人に了承を得てから控除しましょう。
> ただ原則論からすると年度に合わせて再年調の必要があります。
> 税額が変更になるためです。
> 源泉票の内容が変わる場合は再年調以外に対応方法はありません。
> 住民税にも影響することがあります。
> それも理解した上で今年度一括とするかです。
> 現在年調時季ですからそれも併せてどう徴収するか検討されるといいでしょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

ご回答ありがとうございます。
早速、検討して対処致します。

Re: 雇用保険料の徴収漏れ

著者4人の母さん

2022年12月26日 08:42

> こんばんは
> 令和3年あるいは令和4年の労働保険年度更新における令和2年分あるいは令和3年分の確定保険料算定基礎賃金には、当該被保険者賃金も含まれていたということでしょうか。(国には保険料を納付したが、本人からは徴収漏れ)
> 令和2年の年度更新までは労働局推奨の集計表に免除対象労働者の欄がありましたが、令和3年からは当然無くなっているので、特に意識が無ければ含まれている可能性は高いでしょうが、今一度確認した方がよいと思います。
> もしも国への納付も漏れていたということであれば、過年度分を本人から遡及して徴収する理由はなくなります。
> 労働局もそこまで細かくチェックはしていないので、国との関係で訂正は不要だと思います。
>
> 本題の遡及して雇用保険料を徴収できるかという点ですが
> 雇用保険料は毎月の給与から控除するというのが基本なので、会社のミスで後になって徴収するには、本人に事情を説明して遡及徴収の同意を得た上で、本人が負担に感じない徴収方法、1回当たりの金額を設定してください。一括でも2万円程度だとは思いますが。
>

ご回答ありがとうございます。
国には保険料を納付したが、本人からは徴収漏れという状況です。
検討して対処したいと思います。

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