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労務管理

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1年単位の変形労働時間制と1か月単位の変形労働時間制

著者 kazutai さん

最終更新日:2022年12月24日 17:12

運送会社です。現在1年単位の変形労働時間制採用していますが、日によっては13時間勤務する日があったり、予定6時間で組んでいたものが、2時間で終了してしまったりと、月の所定労働時間(例:月20日で160時間)に到達せずに、時間外が発生するというケースがあります。1か月単位の変形労働時間制であれば、13時間勤務の時間を設定しても問題ないので、上記の場合は時間外が発生しないことになると思います。年間を通じて、季節的な変動はほとんどなく、社労士の先生に1か月単位の変形労働時間制採用することを相談しましたが、「近隣の運送会社は、ほとんど1年単位の変形労働時間制採用している」とか、「他が1年単位の変形労時間制を採用しているのに、1か月単位の変形労時間制を採用すると、目立って労基署に目を付けられる」と言われています。どうすればよいかご教示ください

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Re: 1年単位の変形労働時間制と1か月単位の変形労働時間制

著者ぴぃちんさん

2022年12月24日 17:39

こんばんは。

1か月単位の変形労働時間制採用した場合に、日において13時間勤務というのはできないわけではありませんが、所定労働時間が2時間しかない日と組み合わせれば、かなり目立つ勤務表にが出来上がるかと思います。

なお1か月単位の労働時間制を採用しても所定労働時間が8時間以内と定めた日に8時間以上の勤務を行ったのであれば、週において40時間内であっても、対象期間における法定時間内であっても、時間外労働が生じることはありますよ。



> 運送会社です。現在1年単位の変形労働時間制採用していますが、日によっては13時間勤務する日があったり、予定6時間で組んでいたものが、2時間で終了してしまったりと、月の所定労働時間(例:月20日で160時間)に到達せずに、時間外が発生するというケースがあります。1か月単位の変形労働時間制であれば、13時間勤務の時間を設定しても問題ないので、上記の場合は時間外が発生しないことになると思います。年間を通じて、季節的な変動はほとんどなく、社労士の先生に1か月単位の変形労働時間制採用することを相談しましたが、「近隣の運送会社は、ほとんど1年単位の変形労働時間制採用している」とか、「他が1年単位の変形労時間制を採用しているのに、1か月単位の変形労時間制を採用すると、目立って労基署に目を付けられる」と言われています。どうすればよいかご教示ください

Re: 1年単位の変形労働時間制と1か月単位の変形労働時間制

著者うみのこさん

2022年12月24日 17:44

私見です。
従業員とは合意が取れるという前提で。

最終的な決定権は会社側にありますから、社労士と仲違いしてもいいなら、1ヶ月単位の変形労働時間制にすることは可能です。

社労士の言う近隣の情報や労基署に目を付けられる云々については、もしかしたら過去にあった事例を社労士として把握しているのかもしれません。

取りうる選択としては
社労士を説得する
社労士の言うとおりにする
・今の社労士は切り、別の社労士を探したうえで1ヶ月単位を採用する
というところでしょうか。
実際にどうするのかは会社次第です。

また、1ヶ月単位を採用したとしても事前に勤務予定をきちんと決めておけるのか、検討すべきことはあるかと思います。

Re: 1年単位の変形労働時間制と1か月単位の変形労働時間制

著者村の長老さん

2022年12月25日 22:55

> 運送会社です。現在1年単位の変形労働時間制採用していますが、日によっては13時間勤務する日があったり、予定6時間で組んでいたものが、2時間で終了してしまったりと、

⇒これは当日に変更となることがあるということですね。残念ながらどの変形でもこれに対応することはできないと思います。1か月であれ1年であれ、前月の末日までには翌月の各日の労働時間等を明示する必要があります。これに基づいてある日に6hとしていたが2hで終了した、ということですね。この場合4hは何か仕事を与えてしてもらうしかありません。変形労働時間制は原則として、一旦シフトを明示すれば変更はできません。

シフトの明示前に変更というのであれば1か月も可能と思いますがどうなんでしょう。
一般に1か月を採用するか1年を採用するか判断するのは、1か月の範囲内で業務の繁閑がある場合は1か月変形労働時間制、1年の範囲で繁閑が生じる場合は1年でとするわけです。
このため運送業では1年の範囲内で、例えば春と秋は忙しいが、夏と冬は暇だ、というケースが圧倒的に多いのです。12/23に改正改善基準告示が大臣決済されました。これでR6.4より各時間数が削減されることが決定しました。いわゆる24年問題です。社員の流失を防ぐためにも、貴社にとってよりよい運用がされることをお祈りいたします。

Re: 1年単位の変形労働時間制と1か月単位の変形労働時間制

著者boobyさん

2022年12月26日 14:00

一年間の変形労働時間制採用している職場の管理職です。

村の長老さんの回答にある通り、変形労働時間制であっても、いったん収まった勤務時間使用者側の都合で削ることはできません。残りの時間は休業手当の支給が必要になります。

社労士が言う「労基署に目を付けられる」というのは、二時間といった短時間労働があらかじめ変形労働時間として組み込まれていることは稀だからでしょう。実際も計画的に二時間の労働時間をシフトとして割り当てているわけではなく、仕事がないから二時間になっているのですよね。残勤務時間に対して全く保証がないのだとしたら、違法状態を放置している可能性がかなり高いです。


> 運送会社です。現在1年単位の変形労働時間制採用していますが、日によっては13時間勤務する日があったり、予定6時間で組んでいたものが、2時間で終了してしまったりと、月の所定労働時間(例:月20日で160時間)に到達せずに、時間外が発生するというケースがあります。1か月単位の変形労働時間制であれば、13時間勤務の時間を設定しても問題ないので、上記の場合は時間外が発生しないことになると思います。年間を通じて、季節的な変動はほとんどなく、社労士の先生に1か月単位の変形労働時間制採用することを相談しましたが、「近隣の運送会社は、ほとんど1年単位の変形労働時間制採用している」とか、「他が1年単位の変形労時間制を採用しているのに、1か月単位の変形労時間制を採用すると、目立って労基署に目を付けられる」と言われています。どうすればよいかご教示ください

Re: 1年単位の変形労働時間制と1か月単位の変形労働時間制

著者ユキンコクラブさん

2022年12月27日 16:51

なぜ、1か月変形にしたいのかが、問題なのではないでしょうか?
安易に1か月変形にしたからと言って、
逆に、時間外労働が増えてしまう事もあります。
2時間勤務設定をしたせいで、シフトが回らなくなることもあります。

実際に1年変形がただしく運用できていないのであれば、変更の必要はあるでしょう。
また、1か月変形にしても、当日でないとシフトが組めないような状態であれば、1か月変形の運用も難しいのでは、、と思われます。

実態と、労働時間制の適用、不適用を確認し、社労士に再度相談されるとよいでしょう。


> 運送会社です。現在1年単位の変形労働時間制採用していますが、日によっては13時間勤務する日があったり、予定6時間で組んでいたものが、2時間で終了してしまったりと、月の所定労働時間(例:月20日で160時間)に到達せずに、時間外が発生するというケースがあります。1か月単位の変形労働時間制であれば、13時間勤務の時間を設定しても問題ないので、上記の場合は時間外が発生しないことになると思います。年間を通じて、季節的な変動はほとんどなく、社労士の先生に1か月単位の変形労働時間制採用することを相談しましたが、「近隣の運送会社は、ほとんど1年単位の変形労働時間制採用している」とか、「他が1年単位の変形労時間制を採用しているのに、1か月単位の変形労時間制を採用すると、目立って労基署に目を付けられる」と言われています。どうすればよいかご教示ください

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