相談の広場
いつもお世話になっております。
毎年会社カレンダーを作成しているのですが、法定外休日の祝日、年末年始を出勤日とし、他の平日を法定外休日として扱いたいという提案がありました。
当社では法定外休日に国民の祝祭日を定めており、人事担当としては会社側の希望で休日を変えることはあってはならないと考えています。
このことを社内に理解いただきたく、根拠についてアドバイスをいただけますでしょうか。
※今回の提案としては、飛び石連休の合間の平日を休みとすることで、従業員に長期連休を取得させたいというプラスの意向での提案です。
尚、当社には組合もあり、組合側との調整も必須です。
基本的には会社側で希望での変更は不可だと回答をする予定ですが、だめです、ということではなく、根拠ある理由を用意したく。
ぜひアドバイスいただけますと幸いです。
◆参考:当社規程
休日会社は休日を次の通りに定める。
(1)法定休日:1週間に1日(日曜)とする。
(2)法定外休日:会社と労働組合とで協定した日、国民の祝祭日、年末年始、夏休み
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こんにちは。
業務上における休日を移動させなければならない理由ではなさそうですね。
「飛び石連休の合間の平日を休みとすることで、従業員に長期連休を取得させたい」というのは労働者側の要望ではないということですから、労働者にその意向を確認して了承が得られればよいかとは思います。
結果として、年末年始の勤務の方が望ましくない、という考えはあるでしょうから。
一時的なものであれば、労働組合等との意見調整・合意でよいかと思います。
恒久的なものであれば、就業規則の変更はされることがよいでしょう。
> いつもお世話になっております。
>
> 毎年会社カレンダーを作成しているのですが、法定外休日の祝日、年末年始を出勤日とし、他の平日を法定外休日として扱いたいという提案がありました。
> 当社では法定外休日に国民の祝祭日を定めており、人事担当としては会社側の希望で休日を変えることはあってはならないと考えています。
> このことを社内に理解いただきたく、根拠についてアドバイスをいただけますでしょうか。
>
> ※今回の提案としては、飛び石連休の合間の平日を休みとすることで、従業員に長期連休を取得させたいというプラスの意向での提案です。
> 尚、当社には組合もあり、組合側との調整も必須です。
> 基本的には会社側で希望での変更は不可だと回答をする予定ですが、だめです、ということではなく、根拠ある理由を用意したく。
> ぜひアドバイスいただけますと幸いです。
>
> ◆参考:当社規程
> 休日会社は休日を次の通りに定める。
> (1)法定休日:1週間に1日(日曜)とする。
> (2)法定外休日:会社と労働組合とで協定した日、国民の祝祭日、年末年始、夏休み
> > いつもお世話になっております。
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> 毎年会社カレンダーを作成しているのですが、法定外休日の祝日、年末年始を出勤日とし、他の平日を法定外休日として扱いたいという提案がありました。
> 当社では法定外休日に国民の祝祭日を定めており、人事担当としては会社側の希望で休日を変えることはあってはならないと考えています。
> このことを社内に理解いただきたく、根拠についてアドバイスをいただけますでしょうか。
>
> ※今回の提案としては、飛び石連休の合間の平日を休みとすることで、従業員に長期連休を取得させたいというプラスの意向での提案です。
> 尚、当社には組合もあり、組合側との調整も必須です。
> 基本的には会社側で希望での変更は不可だと回答をする予定ですが、だめです、ということではなく、根拠ある理由を用意したく。
> ぜひアドバイスいただけますと幸いです。
>
> ◆参考:当社規程
> 休日会社は休日を次の通りに定める。
> (1)法定休日:1週間に1日(日曜)とする。
> (2)法定外休日:会社と労働組合とで協定した日、国民の祝祭日、年末年始、夏休み
>
> こんにちは。
>
> 業務上における休日を移動させなければならない理由ではなさそうですね。
> 「飛び石連休の合間の平日を休みとすることで、従業員に長期連休を取得させたい」というのは労働者側の要望ではないということですから、労働者にその意向を確認して了承が得られればよいかとは思います。
> 結果として、年末年始の勤務の方が望ましくない、という考えはあるでしょうから。
>
> 一時的なものであれば、労働組合等との意見調整・合意でよいかと思います。
> 恒久的なものであれば、就業規則の変更はされることがよいでしょう。
>
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> > いつもお世話になっております。
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> > 毎年会社カレンダーを作成しているのですが、法定外休日の祝日、年末年始を出勤日とし、他の平日を法定外休日として扱いたいという提案がありました。
> > 当社では法定外休日に国民の祝祭日を定めており、人事担当としては会社側の希望で休日を変えることはあってはならないと考えています。
> > このことを社内に理解いただきたく、根拠についてアドバイスをいただけますでしょうか。
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> > ※今回の提案としては、飛び石連休の合間の平日を休みとすることで、従業員に長期連休を取得させたいというプラスの意向での提案です。
> > 尚、当社には組合もあり、組合側との調整も必須です。
> > 基本的には会社側で希望での変更は不可だと回答をする予定ですが、だめです、ということではなく、根拠ある理由を用意したく。
> > ぜひアドバイスいただけますと幸いです。
> >
> > ◆参考:当社規程
> > 休日会社は休日を次の通りに定める。
> > (1)法定休日:1週間に1日(日曜)とする。
> > (2)法定外休日:会社と労働組合とで協定した日、国民の祝祭日、年末年始、夏休み
> > > いつもお世話になっております。
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> > 毎年会社カレンダーを作成しているのですが、法定外休日の祝日、年末年始を出勤日とし、他の平日を法定外休日として扱いたいという提案がありました。
> > 当社では法定外休日に国民の祝祭日を定めており、人事担当としては会社側の希望で休日を変えることはあってはならないと考えています。
> > このことを社内に理解いただきたく、根拠についてアドバイスをいただけますでしょうか。
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> > ※今回の提案としては、飛び石連休の合間の平日を休みとすることで、従業員に長期連休を取得させたいというプラスの意向での提案です。
> > 尚、当社には組合もあり、組合側との調整も必須です。
> > 基本的には会社側で希望での変更は不可だと回答をする予定ですが、だめです、ということではなく、根拠ある理由を用意したく。
> > ぜひアドバイスいただけますと幸いです。
> >
> > ◆参考:当社規程
> > 休日会社は休日を次の通りに定める。
> > (1)法定休日:1週間に1日(日曜)とする。
> > (2)法定外休日:会社と労働組合とで協定した日、国民の祝祭日、年末年始、夏休み
> >
ご返信が遅くなり、大変申し訳ございません。
またご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
今回の検討の理由が労働者側に受け入れられれば、
一時的な変更も可能ということで承知いたしました。
恒久的な変更はまだ検討しておりませんので、まずは組合と意見交換の場を
設けたいと思います。
> こんにちは。
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> 業務上における休日を移動させなければならない理由ではなさそうですね。
> 「飛び石連休の合間の平日を休みとすることで、従業員に長期連休を取得させたい」というのは労働者側の要望ではないということですから、労働者にその意向を確認して了承が得られればよいかとは思います。
> 結果として、年末年始の勤務の方が望ましくない、という考えはあるでしょうから。
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> 一時的なものであれば、労働組合等との意見調整・合意でよいかと思います。
> 恒久的なものであれば、就業規則の変更はされることがよいでしょう。
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> > いつもお世話になっております。
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> > 毎年会社カレンダーを作成しているのですが、法定外休日の祝日、年末年始を出勤日とし、他の平日を法定外休日として扱いたいという提案がありました。
> > 当社では法定外休日に国民の祝祭日を定めており、人事担当としては会社側の希望で休日を変えることはあってはならないと考えています。
> > このことを社内に理解いただきたく、根拠についてアドバイスをいただけますでしょうか。
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> > ※今回の提案としては、飛び石連休の合間の平日を休みとすることで、従業員に長期連休を取得させたいというプラスの意向での提案です。
> > 尚、当社には組合もあり、組合側との調整も必須です。
> > 基本的には会社側で希望での変更は不可だと回答をする予定ですが、だめです、ということではなく、根拠ある理由を用意したく。
> > ぜひアドバイスいただけますと幸いです。
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> > ◆参考:当社規程
> > 休日会社は休日を次の通りに定める。
> > (1)法定休日:1週間に1日(日曜)とする。
> > (2)法定外休日:会社と労働組合とで協定した日、国民の祝祭日、年末年始、夏休み
> > > いつもお世話になっております。
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> > 毎年会社カレンダーを作成しているのですが、法定外休日の祝日、年末年始を出勤日とし、他の平日を法定外休日として扱いたいという提案がありました。
> > 当社では法定外休日に国民の祝祭日を定めており、人事担当としては会社側の希望で休日を変えることはあってはならないと考えています。
> > このことを社内に理解いただきたく、根拠についてアドバイスをいただけますでしょうか。
> >
> > ※今回の提案としては、飛び石連休の合間の平日を休みとすることで、従業員に長期連休を取得させたいというプラスの意向での提案です。
> > 尚、当社には組合もあり、組合側との調整も必須です。
> > 基本的には会社側で希望での変更は不可だと回答をする予定ですが、だめです、ということではなく、根拠ある理由を用意したく。
> > ぜひアドバイスいただけますと幸いです。
> >
> > ◆参考:当社規程
> > 休日会社は休日を次の通りに定める。
> > (1)法定休日:1週間に1日(日曜)とする。
> > (2)法定外休日:会社と労働組合とで協定した日、国民の祝祭日、年末年始、夏休み
> >
ご返信が遅くなり、大変申し訳ございません。
またご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
今回の検討の理由が労働者側に受け入れられれば、
一時的な変更も可能ということで承知いたしました。
恒久的な変更はまだ検討しておりませんので、まずは組合と意見交換の場を
設けたいと思います。
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