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労務管理

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法定外休日を会社カレンダー上で出勤日とすることについて

著者 RUM さん

最終更新日:2022年12月26日 15:30

いつもお世話になっております。

毎年会社カレンダーを作成しているのですが、法定外休日の祝日、年末年始を出勤日とし、他の平日を法定外休日として扱いたいという提案がありました。
当社では法定外休日に国民の祝祭日を定めており、人事担当としては会社側の希望で休日を変えることはあってはならないと考えています。
このことを社内に理解いただきたく、根拠についてアドバイスをいただけますでしょうか。

※今回の提案としては、飛び石連休の合間の平日を休みとすることで、従業員に長期連休を取得させたいというプラスの意向での提案です。
尚、当社には組合もあり、組合側との調整も必須です。
基本的には会社側で希望での変更は不可だと回答をする予定ですが、だめです、ということではなく、根拠ある理由を用意したく。
ぜひアドバイスいただけますと幸いです。

◆参考:当社規程
休日会社は休日を次の通りに定める。
(1)法定休日:1週間に1日(日曜)とする。
(2)法定外休日:会社と労働組合とで協定した日、国民の祝祭日、年末年始、夏休み

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Re: 法定外休日を会社カレンダー上で出勤日とすることについて

著者うみのこさん

2022年12月26日 19:02

私見です。

「法定外」のものなので、祝祭日等を休日としている根拠は貴社の規定だけです。
なので、労使で同意できるのであれば、変更は差し支えありません。

不利益変更になるのかはなんとも言えないところです。
組合側の意見を聞くのが先決だろうと思います。

Re: 法定外休日を会社カレンダー上で出勤日とすることについて

著者ぴぃちんさん

2022年12月27日 08:54

こんにちは。

業務上における休日を移動させなければならない理由ではなさそうですね。
「飛び石連休の合間の平日を休みとすることで、従業員に長期連休を取得させたい」というのは労働者側の要望ではないということですから、労働者にその意向を確認して了承が得られればよいかとは思います。
結果として、年末年始の勤務の方が望ましくない、という考えはあるでしょうから。

一時的なものであれば、労働組合等との意見調整・合意でよいかと思います。
恒久的なものであれば、就業規則の変更はされることがよいでしょう。



> いつもお世話になっております。
>
> 毎年会社カレンダーを作成しているのですが、法定外休日の祝日、年末年始を出勤日とし、他の平日を法定外休日として扱いたいという提案がありました。
> 当社では法定外休日に国民の祝祭日を定めており、人事担当としては会社側の希望で休日を変えることはあってはならないと考えています。
> このことを社内に理解いただきたく、根拠についてアドバイスをいただけますでしょうか。
>
> ※今回の提案としては、飛び石連休の合間の平日を休みとすることで、従業員に長期連休を取得させたいというプラスの意向での提案です。
> 尚、当社には組合もあり、組合側との調整も必須です。
> 基本的には会社側で希望での変更は不可だと回答をする予定ですが、だめです、ということではなく、根拠ある理由を用意したく。
> ぜひアドバイスいただけますと幸いです。
>
> ◆参考:当社規程
> 休日会社は休日を次の通りに定める。
> (1)法定休日:1週間に1日(日曜)とする。
> (2)法定外休日:会社と労働組合とで協定した日、国民の祝祭日、年末年始、夏休み
> > いつもお世話になっております。
>
> 毎年会社カレンダーを作成しているのですが、法定外休日の祝日、年末年始を出勤日とし、他の平日を法定外休日として扱いたいという提案がありました。
> 当社では法定外休日に国民の祝祭日を定めており、人事担当としては会社側の希望で休日を変えることはあってはならないと考えています。
> このことを社内に理解いただきたく、根拠についてアドバイスをいただけますでしょうか。
>
> ※今回の提案としては、飛び石連休の合間の平日を休みとすることで、従業員に長期連休を取得させたいというプラスの意向での提案です。
> 尚、当社には組合もあり、組合側との調整も必須です。
> 基本的には会社側で希望での変更は不可だと回答をする予定ですが、だめです、ということではなく、根拠ある理由を用意したく。
> ぜひアドバイスいただけますと幸いです。
>
> ◆参考:当社規程
> 休日会社は休日を次の通りに定める。
> (1)法定休日:1週間に1日(日曜)とする。
> (2)法定外休日:会社と労働組合とで協定した日、国民の祝祭日、年末年始、夏休み
>

Re: 法定外休日を会社カレンダー上で出勤日とすることについて

著者RUMさん

2023年01月06日 09:44

> 私見です。
>
> 「法定外」のものなので、祝祭日等を休日としている根拠は貴社の規定だけです。
> なので、労使で同意できるのであれば、変更は差し支えありません。
>
> 不利益変更になるのかはなんとも言えないところです。
> 組合側の意見を聞くのが先決だろうと思います。

ご返信が遅くなり、大変申し訳ございません。
またご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
まずは組合側の意見を聞く機会を設けたいと思います。

Re: 法定外休日を会社カレンダー上で出勤日とすることについて

著者RUMさん

2023年01月06日 09:44

> 私見です。
>
> 「法定外」のものなので、祝祭日等を休日としている根拠は貴社の規定だけです。
> なので、労使で同意できるのであれば、変更は差し支えありません。
>
> 不利益変更になるのかはなんとも言えないところです。
> 組合側の意見を聞くのが先決だろうと思います。

ご返信が遅くなり、大変申し訳ございません。
またご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
まずは組合側の意見を聞く機会を設けたいと思います。

Re: 法定外休日を会社カレンダー上で出勤日とすることについて

著者RUMさん

2023年01月06日 09:49

削除されました

Re: 法定外休日を会社カレンダー上で出勤日とすることについて

著者RUMさん

2023年01月06日 09:48

> こんにちは。
>
> 業務上における休日を移動させなければならない理由ではなさそうですね。
> 「飛び石連休の合間の平日を休みとすることで、従業員に長期連休を取得させたい」というのは労働者側の要望ではないということですから、労働者にその意向を確認して了承が得られればよいかとは思います。
> 結果として、年末年始の勤務の方が望ましくない、という考えはあるでしょうから。
>
> 一時的なものであれば、労働組合等との意見調整・合意でよいかと思います。
> 恒久的なものであれば、就業規則の変更はされることがよいでしょう。
>
>
>
> > いつもお世話になっております。
> >
> > 毎年会社カレンダーを作成しているのですが、法定外休日の祝日、年末年始を出勤日とし、他の平日を法定外休日として扱いたいという提案がありました。
> > 当社では法定外休日に国民の祝祭日を定めており、人事担当としては会社側の希望で休日を変えることはあってはならないと考えています。
> > このことを社内に理解いただきたく、根拠についてアドバイスをいただけますでしょうか。
> >
> > ※今回の提案としては、飛び石連休の合間の平日を休みとすることで、従業員に長期連休を取得させたいというプラスの意向での提案です。
> > 尚、当社には組合もあり、組合側との調整も必須です。
> > 基本的には会社側で希望での変更は不可だと回答をする予定ですが、だめです、ということではなく、根拠ある理由を用意したく。
> > ぜひアドバイスいただけますと幸いです。
> >
> > ◆参考:当社規程
> > 休日会社は休日を次の通りに定める。
> > (1)法定休日:1週間に1日(日曜)とする。
> > (2)法定外休日:会社と労働組合とで協定した日、国民の祝祭日、年末年始、夏休み
> > > いつもお世話になっております。
> >
> > 毎年会社カレンダーを作成しているのですが、法定外休日の祝日、年末年始を出勤日とし、他の平日を法定外休日として扱いたいという提案がありました。
> > 当社では法定外休日に国民の祝祭日を定めており、人事担当としては会社側の希望で休日を変えることはあってはならないと考えています。
> > このことを社内に理解いただきたく、根拠についてアドバイスをいただけますでしょうか。
> >
> > ※今回の提案としては、飛び石連休の合間の平日を休みとすることで、従業員に長期連休を取得させたいというプラスの意向での提案です。
> > 尚、当社には組合もあり、組合側との調整も必須です。
> > 基本的には会社側で希望での変更は不可だと回答をする予定ですが、だめです、ということではなく、根拠ある理由を用意したく。
> > ぜひアドバイスいただけますと幸いです。
> >
> > ◆参考:当社規程
> > 休日会社は休日を次の通りに定める。
> > (1)法定休日:1週間に1日(日曜)とする。
> > (2)法定外休日:会社と労働組合とで協定した日、国民の祝祭日、年末年始、夏休み
> >


ご返信が遅くなり、大変申し訳ございません。
またご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
今回の検討の理由が労働者側に受け入れられれば、
一時的な変更も可能ということで承知いたしました。
恒久的な変更はまだ検討しておりませんので、まずは組合と意見交換の場を
設けたいと思います。

Re: 法定外休日を会社カレンダー上で出勤日とすることについて

著者RUMさん

2023年01月06日 09:48

> こんにちは。
>
> 業務上における休日を移動させなければならない理由ではなさそうですね。
> 「飛び石連休の合間の平日を休みとすることで、従業員に長期連休を取得させたい」というのは労働者側の要望ではないということですから、労働者にその意向を確認して了承が得られればよいかとは思います。
> 結果として、年末年始の勤務の方が望ましくない、という考えはあるでしょうから。
>
> 一時的なものであれば、労働組合等との意見調整・合意でよいかと思います。
> 恒久的なものであれば、就業規則の変更はされることがよいでしょう。
>
>
>
> > いつもお世話になっております。
> >
> > 毎年会社カレンダーを作成しているのですが、法定外休日の祝日、年末年始を出勤日とし、他の平日を法定外休日として扱いたいという提案がありました。
> > 当社では法定外休日に国民の祝祭日を定めており、人事担当としては会社側の希望で休日を変えることはあってはならないと考えています。
> > このことを社内に理解いただきたく、根拠についてアドバイスをいただけますでしょうか。
> >
> > ※今回の提案としては、飛び石連休の合間の平日を休みとすることで、従業員に長期連休を取得させたいというプラスの意向での提案です。
> > 尚、当社には組合もあり、組合側との調整も必須です。
> > 基本的には会社側で希望での変更は不可だと回答をする予定ですが、だめです、ということではなく、根拠ある理由を用意したく。
> > ぜひアドバイスいただけますと幸いです。
> >
> > ◆参考:当社規程
> > 休日会社は休日を次の通りに定める。
> > (1)法定休日:1週間に1日(日曜)とする。
> > (2)法定外休日:会社と労働組合とで協定した日、国民の祝祭日、年末年始、夏休み
> > > いつもお世話になっております。
> >
> > 毎年会社カレンダーを作成しているのですが、法定外休日の祝日、年末年始を出勤日とし、他の平日を法定外休日として扱いたいという提案がありました。
> > 当社では法定外休日に国民の祝祭日を定めており、人事担当としては会社側の希望で休日を変えることはあってはならないと考えています。
> > このことを社内に理解いただきたく、根拠についてアドバイスをいただけますでしょうか。
> >
> > ※今回の提案としては、飛び石連休の合間の平日を休みとすることで、従業員に長期連休を取得させたいというプラスの意向での提案です。
> > 尚、当社には組合もあり、組合側との調整も必須です。
> > 基本的には会社側で希望での変更は不可だと回答をする予定ですが、だめです、ということではなく、根拠ある理由を用意したく。
> > ぜひアドバイスいただけますと幸いです。
> >
> > ◆参考:当社規程
> > 休日会社は休日を次の通りに定める。
> > (1)法定休日:1週間に1日(日曜)とする。
> > (2)法定外休日:会社と労働組合とで協定した日、国民の祝祭日、年末年始、夏休み
> >


ご返信が遅くなり、大変申し訳ございません。
またご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
今回の検討の理由が労働者側に受け入れられれば、
一時的な変更も可能ということで承知いたしました。
恒久的な変更はまだ検討しておりませんので、まずは組合と意見交換の場を
設けたいと思います。

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