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取締役会の休日開催について

著者 kazponyo さん

最終更新日:2022年12月26日 17:14

当社は3月決算非公開会社(みなし開催・書面開催あり、会計監査人なし)です。
年間の会議スケジュールを作成するにあたり、
法定期日を順守しつつ、当社の定例も順守しようと思うと
平日開催のみでは難しいところが出てきます。

質問は、取締役会を開催するにあたり、監査役および役員が同意すれば、
平日開催でなくても(休日開催でも)問題ないか?です。

例えば、
取締役会(4月下旬)
 事業報告・計算書類等提示(➔ 監査役へ)
<1週間以上空ける/会社法計算規則第132条>
取締役会(5月上旬) ⇦ 書面開催予定
 決算取締役会株主総会招集通知監査役の監査報告書付議)
株主総会招集通知発送(②後すぐ)
<2週間以上空ける/会社法第299条>
株主総会(5月中下旬)
というスケジュール感です。
※ 親会社との関係で、株主総会を6月に開催するのは困難。

この場合、②の取締役会は書面開催なのですが、
GW中でもあり、平日での調整が毎回難航してしまいます。
休日開催でよければ問題ありません。

株主総会休日開催も増えてきておりますし、
休日開催を縛るような法令や文例も見つけられなかったため
こちらに質問を投稿させていただきました。
上司へ説明することもあり、出来れば客観的なエビデンスもあると助かります。

よろしくお願いいたします。

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Re: 取締役会の休日開催について

著者いつかいりさん

2022年12月26日 20:01

こんにちは

答えを先に述べますと、書面決議なら提案日以降、持ち回り要領によるのでしょうが、最後に取締役が同意(監査役が異議をとどめなかった)の意思表示をした日が決議日(規101条4項一号ハ)でしょう。第一持ちまわる書面決議に開催日という概念がはいりこむ余地はありません。

さて法定期日遵守されるなら、次の見直しもされてください。1週間という第132条は会計監査人設置会社のです。非設置会社とのことですので、124条4週間でしょう。

> 当社は3月決算非公開会社(みなし開催・書面開催あり、会計監査人なし)です。
> 年間の会議スケジュールを作成するにあたり、
> 法定期日を順守しつつ、当社の定例も順守しようと思うと
> 平日開催のみでは難しいところが出てきます。
>
> 質問は、取締役会を開催するにあたり、監査役および役員が同意すれば、
> 平日開催でなくても(休日開催でも)問題ないか?です。
>
> 例えば、
> ①取締役会(4月下旬)
>  事業報告・計算書類等提示(➔ 監査役へ)
> <1週間以上空ける/会社法計算規則第132条>
> ②取締役会(5月上旬) ⇦ 書面開催予定
>  決算取締役会株主総会招集通知監査役の監査報告書付議)
> ③株主総会招集通知発送(②後すぐ)
> <2週間以上空ける/会社法第299条>
> ④株主総会(5月中下旬)
> というスケジュール感です。
> ※ 親会社との関係で、株主総会を6月に開催するのは困難。
>
> この場合、②の取締役会は書面開催なのですが、
> GW中でもあり、平日での調整が毎回難航してしまいます。
> 休日開催でよければ問題ありません。
>
> 株主総会休日開催も増えてきておりますし、
> 休日開催を縛るような法令や文例も見つけられなかったため
> こちらに質問を投稿させていただきました。
> 上司へ説明することもあり、出来れば客観的なエビデンスもあると助かります。
>
> よろしくお願いいたします。
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