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年末調整 事業主が健康保険料を1/2以上負担している場合

著者 norah さん

最終更新日:2022年12月27日 10:52

いつも参考にさせて頂いております。

弊社は組合との協定?により、健康保険料の負担率が会社が6割、従業員が4割となっております。

①前任者からの引継ぎの際、「会社が多く払っている1割分を年末調整の際に課税する必要がある」と説明を受けました。
②ですが、「その課税した1割を社会保険料控除に集計する」とは引継ぎがありませんでした。

数年間前任者の通りに処理してきてしまったのですが、今一度国税庁の冊子を良く見ると②の件に関して、「給与の支払い者が負担した社会保険料等の金額で給与として課税されるべきものは、本人自身が支払ったものとして控除の対象となりますので、これも集計に含めます」と書いてあります。

また、色々調べていくと①の件に関して、国税庁HPの質疑事例ではそもそも「健康保険料の事業主負担(2分の1以上の負担)は経済的利益に該当しない」ともあります。ただ、注記として「これは一般的な回答であり、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意下さい」とも書いてあります。

一体どのように処理をすれば良いのか、頭を悩ませております。
同じように健康保険料を1/2以上事業主が負担している会社にお勤めの方、どのように処理しておりますでしょうか。


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Re: 年末調整 事業主が健康保険料を1/2以上負担している場合

著者ぴぃちんさん

2022年12月27日 13:03

こんにちは。

基本的には本人が5割を負担するので、5割に相当する分については社会保険料の控除対象になります。
で、差の1割については給与として支給されていることになります。

結果的には基本給等の月額賃金の他に、社会保険料の1割分の手当を貴社が支給しているということであるかと思います。



> いつも参考にさせて頂いております。
>
> 弊社は組合との協定?により、健康保険料の負担率が会社が6割、従業員が4割となっております。
>
> ①前任者からの引継ぎの際、「会社が多く払っている1割分を年末調整の際に課税する必要がある」と説明を受けました。
> ②ですが、「その課税した1割を社会保険料控除に集計する」とは引継ぎがありませんでした。
>
> 数年間前任者の通りに処理してきてしまったのですが、今一度国税庁の冊子を良く見ると②の件に関して、「給与の支払い者が負担した社会保険料等の金額で給与として課税されるべきものは、本人自身が支払ったものとして控除の対象となりますので、これも集計に含めます」と書いてあります。
>
> また、色々調べていくと①の件に関して、国税庁HPの質疑事例ではそもそも「健康保険料の事業主負担(2分の1以上の負担)は経済的利益に該当しない」ともあります。ただ、注記として「これは一般的な回答であり、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意下さい」とも書いてあります。
>
> 一体どのように処理をすれば良いのか、頭を悩ませております。
> 同じように健康保険料を1/2以上事業主が負担している会社にお勤めの方、どのように処理しておりますでしょうか。
>
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Re: 年末調整 事業主が健康保険料を1/2以上負担している場合

著者norahさん

2022年12月28日 10:34

>ぴぃちん様

いつもご返答ありがとうございます。

「1割が課税されるなら、その分は社保控除に加算して良い」
のか
「経済的利益に該当しないから課税もしないし、その分社保控除にも加算しない」
か、どちらにするかだと思っております。

会社の担当税理士さんにも相談してみようと思います。

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