相談の広場
当社は1年単位変形労働時間制を採用しており、年間を平均して週40時間労働となる操業カレンダーを作成しています。
業務都合により休日の「振替」をおこなう場合がありますが、これまで「休日と平日を入れ替えただけ」なので「年間平均週40時間労働は変わらず」という認識から特段割増賃金の対象としていませんでした。
しかし先日、上記のケースは割増賃金の対象になるのでは、との意見がありました。
・振替出勤を行ったことにより、週の労働時間が40時間を超える
→土日が休日となる週の場合、土曜日が振替出勤日となると就業時間が
48時間となる
・振替休日は同一週でない
⇒振替休日は翌週に設定されている
したがって40時間を超過した8時間は割増賃金の対象となる。とのこと。
これまでの認識と違い、また調べてみると両方の判断記事や解説があることから
困惑しております。
もし、割増賃金の対象となるならば、その根拠となる条文や解釈などもお聞かせいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
1年単位の変形労働時間制においては、
1週の法定時間外労働は、1週40時間を超えると定めた週はそれを超えた時間、それ以外は40時間を超えて労働した時間
が時間外労働になります。
> ・振替出勤を行ったことにより、週の労働時間が40時間を超える
もともとが週40時間ないしそれ未満の労働時間としてあった週であれば、40時間を超える労働をした分、そうでなければ、他の日に早退・遅刻・欠勤がなければ、同一週と入れ替えをしていないのであれば、出勤となった労働時間はすべて時間外労働になっているはずです。
40時間とは決まっていませんが、週が異なるのであれば、時間外労働が生じている可能性は高いと思われます。
1年単位の変形労働時間制導入の手引(厚生労働省ホームページ)
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/jikanka/1nen.pdf
> 「年間平均週40時間労働は変わらず」という認識から特段割増賃金の対象としていませんでした
ゆえにこれは誤った対応です。
賃金の未払いが生じているのであれば、すみやかに支払いを行ってくださいね。
> 当社は1年単位変形労働時間制を採用しており、年間を平均して週40時間労働となる操業カレンダーを作成しています。
>
> 業務都合により休日の「振替」をおこなう場合がありますが、これまで「休日と平日を入れ替えただけ」なので「年間平均週40時間労働は変わらず」という認識から特段割増賃金の対象としていませんでした。
>
> しかし先日、上記のケースは割増賃金の対象になるのでは、との意見がありました。
> ・振替出勤を行ったことにより、週の労働時間が40時間を超える
> →土日が休日となる週の場合、土曜日が振替出勤日となると就業時間が
> 48時間となる
>
> ・振替休日は同一週でない
> ⇒振替休日は翌週に設定されている
>
> したがって40時間を超過した8時間は割増賃金の対象となる。とのこと。
>
> これまでの認識と違い、また調べてみると両方の判断記事や解説があることから
> 困惑しております。
>
> もし、割増賃金の対象となるならば、その根拠となる条文や解釈などもお聞かせいただければ幸いです。
>
> よろしくお願いいたします。
横から失礼します。
> 当社は1年単位変形労働時間制を採用しており、年間を平均して週40時間労働となる操業カレンダーを作成しています。
>
> 業務都合により休日の「振替」をおこなう場合がありますが、これまで「休日と平日を入れ替えただけ」なので「年間平均週40時間労働は変わらず」という認識から特段割増賃金の対象としていませんでした。
まず変形労働時間制下では、原則として振替はできません。万一の場合はできるとされていますが、合法としてであれば、かなり高いハードルを越えねばなりませんので、一度そのハードルをご確認ください。
次に時間外となるのはどの部分か?というご質問です。ここはもう少し貴社の変形労働時間制の規定を明らかにされないと回答できないのではと思います。例えば法定労働時間ジャストで設定されているのか(週平均40hで設定とありますからジャストと考えていいのかどうか)。ジャストとして回答するのであれば、まずそのシフトを超える時間はすべて時間外となります。これは当然ですね。
次に「合法的な振替」を行った場合はどうなるかということですが、振り替えた後の労働日において①その日が8hを超えれば超えた時間②その労働日を含む週が40hを超えれば超えた時間となります。根拠をお知りになりたいとの事。であればコンメンタールをお持ちだと思いますので、労基法(上)の第32条の4の条文の解説のところに、考え方・通達が2ページにわたり懇切丁寧に書かれています。ご確認ください。
こんにちは。
> 例えば、1年単位の変形労働時間制で月曜から土曜日まで8時間/日×6連勤の操業カレンダーを定めた週の場合、(その週に欠勤等がなければ)土曜日の出勤そのものが割増対象となるという理解でよろしいでしょうか。
1年のカレンダーとして週48時間の労働とした週であれば、労働時間数が48時間までは時間外労働は生じないことになります。
ただし、1日において時間外労働が生じているのであれば、それは時間外労働としてのカウントが必要になります。
なお村の長老さんも指摘していますが、
>業務都合により休日の「振替」をおこなう場合がありますが
とありますが、基本的に1年単位の変形労働時間制を採用しているのであれば、原則休日を振り替えることはできない制度であるを考えて運用が必要です。
業務の都合というのが、単に通常の業務の繁閑等を理由として行われているのであれば、1年単位の変形労働時間制は採用することができないことになりますので、その場合には、原則である週40時間を超えたら時間外労働というルールになってしまいます。
労働時間・休日に対するよくある質問(大阪労働局ホームページ)
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/jikan.html
Q10をご確認ください。
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