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社会保険加入の取消

最終更新日:2022年12月27日 20:55

11月21日にパート社員として入社をし、11月29日に退職をしました。
契約内容が、
国保に入っていたのですが、社会保険料が引かれていました。
会社からは、契約書に加入の記載があり同意の署名をしているので加入手続きをしたというのですが、在職中に保険証は渡されませんでした。そのため、国保は加入のままだったので、11月分の保険料は支払済みです。そのため、国保と社保の両方に保険料を支払っています。
この場合、社会保険の加入の取り消しはできるのでしょうか。
契約内容は下記になりますが、雇用期間に同意できず退職を致しました。

1. 雇用期間 :自 2022 年 11 月 21 日 至 2023 年 2 月 20 日
2. 試用期間 :1 カ月
2. 職務内容 :経理事務 ※必要に応じてその他の業務の支援を指示することがある
3. 雇用形態 :パートタイム有期契約社員
4. 所属部課 :経営管理本部 経理財務部
5. 勤 務 地 :東京本社
6. 出 勤 日 :シフト制(週 4 日勤務)
7. 就業時間 :10 時 00 分~18 時 00 分(実働時間 7 時間 00 分 休憩 60 分)
8. 休日休暇 :シフト制
9. 有給休暇 :有期契約就業規則に準ずる
10. 社会保険 :健康保険厚生年金雇用保険労災保険
11.給与・手当 :時給 2,000 円(毎月 15 日締め 25 日支給)
12.通勤交通費 :実費全額支給(1 日単位で支給)
13. 契約更新 :雇用期間満了の 1 ヶ月前までに、契約内容の見直し・確認を行う

更新する場合は、改めて雇用契約を締結する
契約の更新は次のいずれか又は総合的考慮により判断する。
1)契約期間満了時の業務量、要員充足状態、業務内容の転換、業務の廃止等の状況
2)従事する業務の進捗状況
3)執務態度、能力、成績、勤怠、健康状態、会社業績、経営状況
4)業務遂行の不履行等の発生状況
5)就業規則違反、不適格事由、解雇懲戒に準ずる事案の発生状況

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Re: 社会保険加入の取消

著者tonさん

2022年12月27日 22:23

> 11月21日にパート社員として入社をし、11月29日に退職をしました。
> 契約内容が、
> 国保に入っていたのですが、社会保険料が引かれていました。
> 会社からは、契約書に加入の記載があり同意の署名をしているので加入手続きをしたというのですが、在職中に保険証は渡されませんでした。そのため、国保は加入のままだったので、11月分の保険料は支払済みです。そのため、国保と社保の両方に保険料を支払っています。
> この場合、社会保険の加入の取り消しはできるのでしょうか。
> 契約内容は下記になりますが、雇用期間に同意できず退職を致しました。
>
> 1. 雇用期間 :自 2022 年 11 月 21 日 至 2023 年 2 月 20 日
> 2. 試用期間 :1 カ月
> 2. 職務内容 :経理事務 ※必要に応じてその他の業務の支援を指示することがある
> 3. 雇用形態 :パートタイム有期契約社員
> 4. 所属部課 :経営管理本部 経理財務部
> 5. 勤 務 地 :東京本社
> 6. 出 勤 日 :シフト制(週 4 日勤務)
> 7. 就業時間 :10 時 00 分~18 時 00 分(実働時間 7 時間 00 分 休憩 60 分)
> 8. 休日休暇 :シフト制
> 9. 有給休暇 :有期契約就業規則に準ずる
> 10. 社会保険 :健康保険厚生年金雇用保険労災保険
> 11.給与・手当 :時給 2,000 円(毎月 15 日締め 25 日支給)
> 12.通勤交通費 :実費全額支給(1 日単位で支給)
> 13. 契約更新 :雇用期間満了の 1 ヶ月前までに、契約内容の見直し・確認を行う
>
> 更新する場合は、改めて雇用契約を締結する
> 契約の更新は次のいずれか又は総合的考慮により判断する。
> 1)契約期間満了時の業務量、要員充足状態、業務内容の転換、業務の廃止等の状況
> 2)従事する業務の進捗状況
> 3)執務態度、能力、成績、勤怠、健康状態、会社業績、経営状況
> 4)業務遂行の不履行等の発生状況
> 5)就業規則違反、不適格事由、解雇懲戒に準ずる事案の発生状況


こんばんは。
社会保険の内容は健康保険厚生年金になりますが健康保険料は加入月に退会しても負担額は発生しますので国保との両払いになります。
厚生年金については国年との重複はありませんので事業所が退会手続きを取る事で控除された年金分は返金される可能性があります。
あくまで可能性であり判断するのは保険者になります。
健康保険厚生年金では扱いが異なりますので社会保険料として一括りで判断することは出来ません。
ネット情報ですが…

同じ月に入社と退社をした場合、月の途中で退社していても、この月の保険料はかかります。同一の月に資格の取得と喪失をするので、これを「同月得喪」といいます
厚生年金保険料は、保険料の二重払いを防ぐ目的から同月得喪により資格喪失をした同月内に他の年金制度の資格取得手続きを行うことで還付されます。
健康保険料については、このような規定はないので、現状どおり、二重払いになります

健康保険国民健康保険 二重払いが必要
厚生年金国民年金 国民年金のみ支払いが必要※事業所で納めた分は還付されます

後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 社会保険加入の取消

著者springfieldさん

2022年12月28日 09:01

こんにちは

相談者様の被保険者資格の11月中の異動は次のようになっているものと思います。

 国民健康保険 → 11/21 会社の健康保険 → 11/30 (再)国民健康保険
 国民年金   → 11/21 厚生年金保険  → 11/30 (再)国民年金

雇用契約の内容
1日7時間×週4日=週28時間、 時給 2,000円×28時間×4.3週=月収見込 240,800円
詳細は不明ですが、おそらく当該事業所ではこの条件で社会保険加入要件を満たすということなのでしょう。

> 会社からは、契約書に加入の記載があり同意の署名をしているので加入手続きをしたというのです

雇用契約書に署名したのが事実なら、契約は成立しており会社の手続きに特に誤りは無いと思われます。
社会保険に加入するかどうかを本人が選択することはできません。

> 在職中に保険証は渡されませんでした。そのため、国保は加入のままだったので、11月分の保険料は支払済みです。

健康保険証が本人に交付されるのは、資格取得から10日くらい後になるのが普通なので、短期間で退職するとそうなります。
 特に会社の不手際ということではありません。
→会社の健保の取得日に国保資格は実質的に喪失していて、保険証を持っていても使ってはいけない状態だったのです。
 二つの医療保険制度の資格が重複することは無く、貴方が国保の喪失手続きを保留していただけのことです。
 国保の保険料は まず11/1~11/20分として発生し、健保の保険料も 11/21~11/29分として 1か月分の額が発生します。

> この場合、社会保険の加入の取り消しはできるのでしょうか。

雇用契約の一環として社会保険に加入したものと思われますので、加入を取り消せるかというのは雇用契約自体を無かったものとして取り消せるかということになるのではないかと思います。

> 雇用期間に同意できず退職を致しました。

契約上は正式に同意したのに、後になって納得がいかなくなったということでしょうか。
→11/21以降に何日か出勤労働した後に退職意思表示をしたのであれば、雇用契約の取消ではなく将来に向かっての解約にあたると思います。
→11/20以前に入社辞退の意思表示をして、一度も出勤することが無かったのに社会保険の加入手続きは止められず進行したということであれば、取消しの余地があるかもしれませんが、会社・役所の判断次第でしょう。

社会保険の加入の取り消しについては難しいと思いますが、加入の取り消しがなくても ton様が書かれているように同月得喪による厚生年金保険料の還付の可能性はあります。

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