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社会保険の扶養追加について

著者 総務の森初心者 さん

最終更新日:2023年01月04日 10:32

質問させてください。

この度弊社の社員が結婚しました。
奥様を扶養に入れるため収入を確認したところ
総収入135万円ほどでした。

弊社の加入している健康保険組合は独自の条件を
設定しており、収入に交通費を含まず計算します。

交通費なしだと年間120万円ほど
交通費ありだと年間135万円ほど です。

この場合、
健康保険扶養追加可
年金は扶養追加(第3号)不可
となってしまいます。

今まで社会保険の手続きをしてきて
「どちらも可」「どちらも不可」
しか経験したことがありません。

今回の場合、
「どちらも可」
「どちらも不可」
健康保険のみ可」
どのパターンになるでしょうか?


追記

足りなかった情報を追記します。

奥様は、結婚前は職場の健康保険厚生年金に加入していましたが、
結婚を機にパートへ雇用形態を切り替えたそうです。
週3日、1日5時間労働なので
奥様ご本人で会社の社会保険に加入できなくなりました。
そのため弊社の社会保険扶養加入することになります。

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Re: 社会保険の扶養追加について

著者springfieldさん

2022年12月28日 18:09

> この度弊社の社員が結婚しました。
> 奥様を扶養に入れるため収入を確認したところ
> 総収入135万円ほどでした。
>
> 弊社の加入している健康保険組合は独自の条件を
> 設定しており、収入に交通費を含まず計算します。
>
> 交通費なしだと年間120万円ほど
> 交通費ありだと年間135万円ほど です。
>
> この場合、
> 健康保険扶養追加可
> 年金は扶養追加(第3号)不可
> となってしまいます。
>
> 今まで社会保険の手続きをしてきて
> 「どちらも可」「どちらも不可」
> しか経験したことがありません。
>
> 今回の場合、
> 「どちらも可」
> 「どちらも不可」
> 「健康保険のみ可」
> どのパターンになるでしょうか?

こんばんは
年金機構が特定の健保組合のルールに合わせて3号被扶養要件を緩めることは有り得ないと思います。
一方、その健保組合が独自の条件を設定しているのであれば、交通費を含めず130万円未満で健保の被扶養認定OK でないと意味がありません。
いずれにしても、非常に稀な条件なので健保組合へ確認しないと正確なことは分からないでしょう。

念のため
当該社員の奥様は、結婚前は職場の社会保険なしで、国民年金国民健康保険 だったのでしょうか。
結婚して被扶養の収入要件を満たしても、妻自身が社会保険の加入要件を満たす働き方(労働時間等)だと夫の被扶養者にはなれません。

Re: 社会保険の扶養追加について

著者ユキンコクラブさん

2022年12月29日 09:38

結婚したからと言って、被扶養者になれるわけではありません。
まず、
結婚後の奥様の状況を確認しましょう。
①入籍している(入籍していない場合は内縁関係の証明が必要)
②一緒に暮らしている・・別居の場合は仕送り等の証明が必要

そのうえで、
働いている場合
①結婚後の収入見込み(月額、年額)
・・結婚前の年収ではなく、結婚した後の働き方や今後の収入見込み額で、健康保険、国年3号の被扶養者に該当するかが決まります。
②働いている会社の健康保険厚生年金に加入しているか?
・・加入している場合は、原則被扶養者にはなれません。
・・加入していない場合は、やはり①の年収見込みで判断

働いていない場合
雇用保険失業給付等をもらっているか?
・・・もらっている場合は、やはり失業給付の日額で被扶養者になるかどうかの判断が必要になります。
②そのほかの収入はないか?
・・副業(恒常的な収入:内職や自営)などはないか?
・・無職(専業主婦になるか?)

健康保険被扶養者も、国民年金第3号の手続きも収入要件は、過去ではなく、被扶養者に該当したときから将来の見込みになります。
再度、健康保険組合にもご確認を。



> 質問させてください。
>
> この度弊社の社員が結婚しました。
> 奥様を扶養に入れるため収入を確認したところ
> 総収入135万円ほどでした。
>
> 弊社の加入している健康保険組合は独自の条件を
> 設定しており、収入に交通費を含まず計算します。
>
> 交通費なしだと年間120万円ほど
> 交通費ありだと年間135万円ほど です。
>
> この場合、
> 健康保険扶養追加可
> 年金は扶養追加(第3号)不可
> となってしまいます。
>
> 今まで社会保険の手続きをしてきて
> 「どちらも可」「どちらも不可」
> しか経験したことがありません。
>
> 今回の場合、
> 「どちらも可」
> 「どちらも不可」
> 「健康保険のみ可」
> どのパターンになるでしょうか?

Re: 社会保険の扶養追加について

著者総務の森初心者さん

2023年01月04日 10:37

削除されました

Re: 社会保険の扶養追加について

著者総務の森初心者さん

2023年01月04日 10:37

年末のお忙しい中ご回答いただきありがとう
ございます。

ご質問の件、質問欄に追記させていただきました。
雇用契約が変更になったため、奥様ご自身で職場の社会保険
加入できなくなりました。

やはり一度健康保険組合に確認したほうがいいみたいですね。
アドバイスありがとうございました!

Re: 社会保険の扶養追加について

著者nekokonekoさん

2023年01月07日 13:00

年金、協会けんぽ扶養に入る場合の収入要件は、奥さまになる方が、仕事を辞められた場合。それまでの収入は、考えず、0で申告します。雇用保険の受給が始まれば、日額によって、130万÷365で求めます。扶養に入られす、自身で、国保、国民年金に入ることもありえます。
ご質問の収入なら、そのまま扶養に入られるのでは?
年金機構などにしっかり確かめましょう。

無事解決しました

著者総務の森初心者さん

2023年01月16日 13:16

皆様のアドバイス通り、健康保険組合日本年金機構に確認し、
問題が解決しましたのでこちらにも結果をお知らせいたします。

健康保険と年金の収入の条件はどちらも130万円で
それぞれの機関がそれぞれ収入確認をするのもだと
思っていたのですが、そうではなく
健康保険組合協会けんぽなど)で収入を判断し、
健康保険・年金両方の扶養可否を決定するとのことでした。

今回の場合、弊社の加入している健康保険組合の基準で
収入を判断するため「どちらも可」でした。

みなさまのアドバイスでまたひとつ知識が増え
適性な手続きをすることができました。
ありがとうございました!

無事解決しました

著者総務の森初心者さん

2023年01月16日 13:17

削除されました

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