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税務管理

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壁貼替

著者 のりしおあじ さん

最終更新日:2022年12月27日 14:50

いつも拝見しております。

この度、工場の壁を貼り替えることになったのですが
通常のクロスから、水蒸気に強いパネルタイプのものに変更します。
修繕費ではなく、資本的支出となるのでしょうか。
また、勘定科目が何になるかもご教示いただけると助かります。

初歩的な質問で恐縮ですが、どうぞ宜しくお願い致します。

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Re: 壁貼替

著者tonさん

2022年12月27日 20:30

> いつも拝見しております。
>
> この度、工場の壁を貼り替えることになったのですが
> 通常のクロスから、水蒸気に強いパネルタイプのものに変更します。
> 修繕費ではなく、資本的支出となるのでしょうか。
> また、勘定科目が何になるかもご教示いただけると助かります。
>
> 初歩的な質問で恐縮ですが、どうぞ宜しくお願い致します。


こんばんは。私見ですが…
張替理由が劣化や汚損によるものであれば修繕費に出来ます。
ただその際に更に性能のいいものに変更するのであればその追加費用固定資産の付属設備になるでしょう。
修繕になる部分と固定資産になる部分があると思います。
まず通常の修繕とした場合の費用見積と今回の費用見積の両方を試算し上乗せ差額が資産計上でしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 壁貼替

著者ユキンコクラブさん

2022年12月29日 09:58

どのようなものなのかが判断できかねますが、

クロスを全部取り外し、新しく壁をつける、、のであれば、建物でしょう。
壁だけで独立するものはないので、付属設備(取り外し可能、単体で交換できる)ではなく、建物そのものと判断する方が良いと思います。
性能をあげるものであれば、資本支出となるでしょう。

壁だけで対応(取り外し可能、可動できる)できるのであれば建物付属設備でもよいとおもいますが、、

経費の部分になるのか、一部資産除去(クロス除去分)のうえ一部資産計上(パネル壁新設)になるのか、全部が資産計上になるのかは、その工事内容などで変わります。
詳しくは、顧問先の税理士さんか、税務署に確認されるとよいでしょう。

外壁工事関係の耐用年数について記載がありましたので、
該当するかわかりませんが、参考までに
https://gaihekipainter.com/zeimujoutaiyounesu/

> いつも拝見しております。
>
> この度、工場の壁を貼り替えることになったのですが
> 通常のクロスから、水蒸気に強いパネルタイプのものに変更します。
> 修繕費ではなく、資本的支出となるのでしょうか。
> また、勘定科目が何になるかもご教示いただけると助かります。
>
> 初歩的な質問で恐縮ですが、どうぞ宜しくお願い致します。

Re: 壁貼替

著者のりしおあじさん

2022年12月29日 13:17

> こんばんは。私見ですが…
> 張替理由が劣化や汚損によるものであれば修繕費に出来ます。
> ただその際に更に性能のいいものに変更するのであればその追加費用固定資産の付属設備になるでしょう。
> 修繕になる部分と固定資産になる部分があると思います。
> まず通常の修繕とした場合の費用見積と今回の費用見積の両方を試算し上乗せ差額が資産計上でしょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

ありがとうございます。

劣化による修繕ではなく、部屋の用途によって張替えます。
蒸気が出るものを置くことになったので、水に強い壁への張り替えをするのですが、修繕にはあたらないかと思っています。

Re: 壁貼替

著者のりしおあじさん

2022年12月29日 13:29

ありがとうございます。

今回は部屋の用途に応じて部屋全体の壁紙を張り替えます。
蒸気が出るものを置くので、水に強いタイプへ変更します。
これは、性能が上がったと考えるべきでしょうか…

> どのようなものなのかが判断できかねますが、
>
> クロスを全部取り外し、新しく壁をつける、、のであれば、建物でしょう。
> 壁だけで独立するものはないので、付属設備(取り外し可能、単体で交換できる)ではなく、建物そのものと判断する方が良いと思います。
> 性能をあげるものであれば、資本支出となるでしょう。
>
> 壁だけで対応(取り外し可能、可動できる)できるのであれば建物付属設備でもよいとおもいますが、、
>
> 経費の部分になるのか、一部資産除去(クロス除去分)のうえ一部資産計上(パネル壁新設)になるのか、全部が資産計上になるのかは、その工事内容などで変わります。
> 詳しくは、顧問先の税理士さんか、税務署に確認されるとよいでしょう。
>
> 外壁工事関係の耐用年数について記載がありましたので、
> 該当するかわかりませんが、参考までに
> https://gaihekipainter.com/zeimujoutaiyounesu/
>
> > いつも拝見しております。
> >
> > この度、工場の壁を貼り替えることになったのですが
> > 通常のクロスから、水蒸気に強いパネルタイプのものに変更します。
> > 修繕費ではなく、資本的支出となるのでしょうか。
> > また、勘定科目が何になるかもご教示いただけると助かります。
> >
> > 初歩的な質問で恐縮ですが、どうぞ宜しくお願い致します。

Re: 壁貼替

著者tonさん

2022年12月29日 15:16

> > こんばんは。私見ですが…
> > 張替理由が劣化や汚損によるものであれば修繕費に出来ます。
> > ただその際に更に性能のいいものに変更するのであればその追加費用固定資産の付属設備になるでしょう。
> > 修繕になる部分と固定資産になる部分があると思います。
> > まず通常の修繕とした場合の費用見積と今回の費用見積の両方を試算し上乗せ差額が資産計上でしょう。
> > 後はご判断ください。
> > とりあえず。
> >
>
> ありがとうございます。
>
> 劣化による修繕ではなく、部屋の用途によって張替えます。
> 蒸気が出るものを置くことになったので、水に強い壁への張り替えをするのですが、修繕にはあたらないかと思っています。


こんにちは。
壁を張り替える…新たに壁を造作するのではなく既存の壁紙の張替なんですね。
その際に今までの壁紙ではなく機能性を高める壁紙に変更するという事ですね。
劣化・汚損による張替ではないのであれば資産計上…付属設備でしょう。
国税庁より

資本的支出の例示)
7-8-1 法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となるのであるから、例えば次に掲げるような金額は、原則として資本的支出に該当する。(昭55年直法2-8「二十六」により追加)

(2) 用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額

後はご判断ください。
とりあえず。

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