建設工事小売業者が500万以上の物件を受注した場合
建設工事小売業者が500万以上の物件を受注した場合
trd-259057
forum:forum_corporate
2023-01-03
得意先の小売業者(建設許可なし)が取引先より、500万円以上の建設工事を受注し、業者を手配して工事を実施していた。しかしながら、当該事例は建設業法に違反しているが、この業者はお金の流れの窓口をやってるだけ、その手数料を少しもらってるだけと説明。これがOkならなんでもありになりそうだが、そんなこと許されるのであろうか。
アドバイスを宜しくお願い致します。
著者
とらや さん
最終更新日:2023年01月03日 01:03
得意先の小売業者(建設許可なし)が取引先より、500万円以上の建設工事を受注し、業者を手配して工事を実施していた。しかしながら、当該事例は建設業法に違反しているが、この業者はお金の流れの窓口をやってるだけ、その手数料を少しもらってるだけと説明。これがOkならなんでもありになりそうだが、そんなこと許されるのであろうか。
アドバイスを宜しくお願い致します。
Re: 建設工事小売業者が500万以上の物件を受注した場合
著者うみのこさん
2023年01月03日 18:48
原則として、建設業における一括下請は禁止されています。
ただし、発注者が同意している場合はその限りではありません。
また、建設業の許可についてですが、軽微な建設工事の場合には必ずしも許可を受ける必要はないとされています。
ちなみに、軽微な工事とは以下のようなものです。
・建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
・建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
この工事が建築一式工事の場合は直ちに違法とは言えません。