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労務管理

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転籍後の産休育休

著者 ももももももんが さん

最終更新日:2023年01月04日 18:39

こんにちは。よろしくお願いいたします。

3月1日付けで同グループ内で転籍する職員がおります。
社保や雇用保険は、いったん喪失し、新規加入となります。
元の会社は清算が終わり次第畳む予定です。

転籍後1年経たずに産休育休となった場合、
育児休業給付金の申請はできますか。
その場合、前職の離職票と合わせて賃金月額証明を出せば問題ないでしょうか。
(勤続年数は引き継ぐので社内的な育休は取得できます)

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Re: 転籍後の産休育休

著者ぴぃちんさん

2023年01月05日 11:04

こんにちは。

転籍されたとしても、「休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12か月以上あること。」の条件については複数の会社の通算で構わないです。
引き続き勤務されるのであれば、基本手当受給資格等も受けてないと思いますゆえ。



> こんにちは。よろしくお願いいたします。
>
> 3月1日付けで同グループ内で転籍する職員がおります。
> 社保や雇用保険は、いったん喪失し、新規加入となります。
> 元の会社は清算が終わり次第畳む予定です。
>
> 転籍後1年経たずに産休育休となった場合、
> 育児休業給付金の申請はできますか。
> その場合、前職の離職票と合わせて賃金月額証明を出せば問題ないでしょうか。
> (勤続年数は引き継ぐので社内的な育休は取得できます)

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