相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

契約社員とパートへのフルフレックス導入を打診されました

最終更新日:2023年01月05日 16:47

専属の社労士がおらず、また、現在、契約社員とパートそれぞれ1名しかいません。
役員から上記の労使協定の合意を促されました。

メリットやデメリットも把握できず、疑問点も多くありその場での合意はできませんでした。以下、皆様のご意見や注意することなどありましたらお教え頂ければ幸いです。

①そもそも事務方のパート労働者にはそぐわない制度ではないか?
②デメリットや注意点は何か?
③ほぼリモートの場合、勤怠管理が難しいのではないか。
④時間給の場合、早退等が無ければ定時までの金額は保証されるがフルフレックスだと細切れの勤務等が可能になるため、所定労働時間を満たせなくなるのではないか?
社会保険の加入要件等に影響はでないか?
⑥メリットがあるというお話をされたのですが、導入の意図を詳しく確認したほうがいいでしょうか

等々、知識不足で恐縮ですがお気づきの点やご意見等ございましたらご教示いただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 契約社員とパートへのフルフレックス導入を打診されました

著者ぴぃちんさん

2023年01月05日 18:12

こんにちは。

まずは現在の労働契約と提案されている労働契約を比較していただくことから行ってください。
事務職といわれてもいろいろな業務がありますので、事務職であるからフレックスタイム制採用できない、ということはありません。

A1.
そうとは決まらないですが、現在の労働契約と新しい労働契約を比較してください。

A2.
フレックスタイム制にもいろいろありますので、新しい労働契約の内容を吟味してください。

A3.
リモート業務における勤怠管理の問題は、フレックスタイム制であるかどうかでなく、お勤めの会社が労働時間をどのように把握されているのか、という問題になります。

A4.
始業時刻と終業時刻を会社の希望する時間でなく、労働者の裁量にゆだねることに支障がない業種であるかどうかでしょうか。実質休憩時間が多い状況であれば、労働時間は減ったようになるかもしれません。

A5.
結果的に労働契約の内容が社会保険の加入の要件を満たしているのかどうか、になりますので、フレックスタイム制であれば社会保険の加入要件を満たさなくなるわけではありません。

A6.
どのようなメリットであるのかは、現労働契約との比較になりますので、提案されている労働契約を詳細に比較検討されてください。
フレックスタイム制になれば~だけでは判断できないです。



> 専属の社労士がおらず、また、現在、契約社員とパートそれぞれ1名しかいません。
> 役員から上記の労使協定の合意を促されました。
>
> メリットやデメリットも把握できず、疑問点も多くありその場での合意はできませんでした。以下、皆様のご意見や注意することなどありましたらお教え頂ければ幸いです。
>
> ①そもそも事務方のパート労働者にはそぐわない制度ではないか?
> ②デメリットや注意点は何か?
> ③ほぼリモートの場合、勤怠管理が難しいのではないか。
> ④時間給の場合、早退等が無ければ定時までの金額は保証されるがフルフレックスだと細切れの勤務等が可能になるため、所定労働時間を満たせなくなるのではないか?
> ⑤社会保険の加入要件等に影響はでないか?
> ⑥メリットがあるというお話をされたのですが、導入の意図を詳しく確認したほうがいいでしょうか
>
> 等々、知識不足で恐縮ですがお気づきの点やご意見等ございましたらご教示いただければ幸いです。
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 契約社員とパートへのフルフレックス導入を打診されました

著者村の長老さん

2023年01月06日 22:36

フレックスの最大のポイントは、始業・終業のどちらの時刻も、労働者に委ねることです。会社は指示できません。それを踏まえ、その人達にその働き方で業務上問題はないのかです。なければ次の要件のハードルへと検討することになります。多くは、この最初のハードルを越すことができません。

Re: 契約社員とパートへのフルフレックス導入を打診されました

初めまして。いろいろお教えくださってありがとうございます。
急なことで、動揺してしまい失礼いたしました。
そうですね、比較しないといけない内容でした。自身としては、短時間・時給制のパートでフルタイムでは無いので、働いた分だけの支給ということであまり変わらないとの認識です。ただ1日の標準労働8時間となっていて、有給の計算がよくわからないので確認しようと思います。
また、以下の条文については内容を確認し納得できた上で合意をしようと思います。ありがとうございました。

(コアタイム)
第5条 コアタイムは、設けないこととする。ただし、業務上の都合、および、上⻑からの指示により特定の日時での勤務を求められた際には労働時間の調整に応
じるものとする。

(フレキシブルタイム)
第6条 始業時刻につき労働者の自主的決定に委ねる時間帯は、午前 5 時から午後 1 時
まで、就業時刻につき労働者の自主的決定に委ねる時間帯は、午後 2 時から午
後 10 時までとする。

(不足時間の取扱い)
第8条 精算期間中の実労働時間所定労働時間より不足した場合は、不足した時間を次の精算期間の法定労働時間の範囲内で精算する。



> こんにちは。
>
> まずは現在の労働契約と提案されている労働契約を比較していただくことから行ってください。
> 事務職といわれてもいろいろな業務がありますので、事務職であるからフレックスタイム制採用できない、ということはありません。
>
> A1.
> そうとは決まらないですが、現在の労働契約と新しい労働契約を比較してください。
>
> A2.
> フレックスタイム制にもいろいろありますので、新しい労働契約の内容を吟味してください。
>
> A3.
> リモート業務における勤怠管理の問題は、フレックスタイム制であるかどうかでなく、お勤めの会社が労働時間をどのように把握されているのか、という問題になります。

> A4.
> 始業時刻と終業時刻を会社の希望する時間でなく、労働者の裁量にゆだねることに支障がない業種であるかどうかでしょうか。実質休憩時間が多い状況であれば、労働時間は減ったようになるかもしれません。
>
> A5.
> 結果的に労働契約の内容が社会保険の加入の要件を満たしているのかどうか、になりますので、フレックスタイム制であれば社会保険の加入要件を満たさなくなるわけではありません。
>
> A6.
> どのようなメリットであるのかは、現労働契約との比較になりますので、提案されている労働契約を詳細に比較検討されてください。
> フレックスタイム制になれば~だけでは判断できないです。

Re: 契約社員とパートへのフルフレックス導入を打診されました

はじめまして。ご回答ありがとうございます。
経理がメインで締切のある仕事ばかりなので、ルーズなことはできないので今まで通りの勤務日・勤務時間で基本的には自主的にやることになると思います。
でも少し遅れる、少し早く帰りたい等が自身で調整できるのはメリットかも知れません。
弊社は、従業員が少ない&1年ごとの更新ということで試しに運用してみるということかも知れませんので役員にもう少し質問をしてみます。人数が多いと確かに超えにくいハードルがあるような気がします。
ありがとうございました。


> フレックスの最大のポイントは、始業・終業のどちらの時刻も、労働者に委ねることです。会社は指示できません。それを踏まえ、その人達にその働き方で業務上問題はないのかです。なければ次の要件のハードルへと検討することになります。多くは、この最初のハードルを越すことができません。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP