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税務管理

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控除対象配偶者、同一生計配偶者設定のタイミングについて

著者 初心者ゼロ さん

最終更新日:2023年01月05日 10:53

昨年、従業員の妻が仕事をやめ当面再就職予定がないため令和5年は
控除対象配偶者、同一生計配偶者いずれにも該当予定です。
今、1月に支払う12月分給与の計算をしていますが、これらに該当
するとして給与計算するのは何月分からになるでしょうか?
今計算しているのは12月分給与なので、控除対象配偶者&同一生計
配偶者には該当しない設定のまま計算したのであっていますか?
来月、1月分の給与を計算するときから控除対象配偶者&同一生計配
偶者に該当する設定にして計算したのでいいのでしょうか。
これら設定を、該当する、しない、によって支給額が変わるので急ぎ
確認したいです。ちなみに使っているのは給与ソフトは弥生給与です。
よろしくお願いいたします。

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Re: 控除対象配偶者、同一生計配偶者設定のタイミングについて

著者うみのこさん

2023年01月05日 11:31

令和5年の扶養控除等申告書の提出を受けており、そこに当該事項が記載されているのであれば、それに基づいて処理します。
令和5年に支給となる給与から該当です。

なので、12月勤怠実績で1月支払いなのであれば、今計算している分からが対象です。

Re: 控除対象配偶者、同一生計配偶者設定のタイミングについて

著者初心者ゼロさん

2023年01月05日 13:16

丁寧な回答、ありがとうございます。
令和5年の扶養控除等申告書の提出も受けておりますので
1月払い(12月分)より控除対象として計算します。
助かりました。ありがとうございました。

Re: 控除対象配偶者、同一生計配偶者設定のタイミングについて

著者tonさん

2023年01月06日 01:03

> 丁寧な回答、ありがとうございます。
> 令和5年の扶養控除等申告書の提出も受けておりますので
> 1月払い(12月分)より控除対象として計算します。
> 助かりました。ありがとうございました。


こんばんは。横からですが…
税の判断は計算根拠ではなく支給日で判断です。
税において計算根拠は基本関係ありません。
なので1月支給から税控除が発生します。
計算根拠ではなく何時支給するか支給日ベースで判断されると
迷う事はないでしょう。
とりあえず。

Re: 控除対象配偶者、同一生計配偶者設定のタイミングについて

著者初心者ゼロさん

2023年01月06日 14:41

ご回答いただきありがとうございます。
税では、いつ支給されるのか、で判断と覚えておきます。
ありがとうございました。

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