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退職時 未払い請求について

著者 みんみんみんみんみんみんみん さん

最終更新日:2023年01月07日 14:37

今回退職の際に入職から約2年間の
駐車場代が給料から天引きされてなく
まとめて7万円払ってくださいとの
連絡が来ました。
2年働いた後2年育休取得しそのまま退職するため当時の給料明細がなく確認ができません。また向こうの不手際で天引きされていなかったものを2年後に請求されたのですが、支払いの義務はありますか?
また勤務時サービス残業を多くしており
駐車場代のことで色々言われるなら今までの
サービス残業代を請求したいのですが、可能でしょうか?タイムカードは手書きですが
パソコンのログイン歴が残っていると思われるのといつかなにかあれば労基に言ってやろうと思っていたのでメモに残業時間を残していたのですがそれ等も証拠として使えますか?よろしければ教えていただきたいです!

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Re: 退職時 未払い請求について

著者tonさん

2023年01月08日 04:07

> 今回退職の際に入職から約2年間の
> 駐車場代が給料から天引きされてなく
> まとめて7万円払ってくださいとの
> 連絡が来ました。
> 2年働いた後2年育休取得しそのまま退職するため当時の給料明細がなく確認ができません。また向こうの不手際で天引きされていなかったものを2年後に請求されたのですが、支払いの義務はありますか?
> また勤務時サービス残業を多くしており
> 駐車場代のことで色々言われるなら今までの
> サービス残業代を請求したいのですが、可能でしょうか?タイムカードは手書きですが
> パソコンのログイン歴が残っていると思われるのといつかなにかあれば労基に言ってやろうと思っていたのでメモに残業時間を残していたのですがそれ等も証拠として使えますか?よろしければ教えていただきたいです!


こんばんは。私見ですが…
給与控除…本人負担分請求…も未払給与…残業請求…もどちらも時効があります。

賃金請求権の消滅時効期間が5年に延長されました。
(ただし、当分の間、消滅時効期間は3年となります)
2020年4月1日以降に支払われるすべての賃金が新たな消滅時効期間の対象となります。

現在2024年ですから2年勤務、2年育休休暇であれば2020年からの給与は経過期間の3年該当ですから場合によっては消滅の可能性があります。
一方事業所の控除漏れの地代請求は5年だったかと思いますのでこちらの方が期間が長くなります。
社会保険や税金等法定規定以外の控除は労使協定が必要ですが確認されているのでしょうか。
後今回を契機に今後は給与明細は少なくとも5年は保管された方がいいでしょうね。
個人的には在職中…育休等含…の会社の給与明細を粗末に扱う事が疑問ですが。
労基署が労働問題に詳しい弁護士に相談されてはどうでしょうか。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 退職時 未払い請求について

著者ぴぃちんさん

2023年01月08日 10:36

こんにちは。

駐車場を利用するのに月々○円が必要であるという条件で、駐車場の利用契約をおこなったものと考えられますので、給与天引きするはずというのがされていなかったからといって、利用した分の料金を反故にできるわけではありません。
なので、天引きされていなかったのであれば、支払う必要はあります。


> また勤務時サービス残業を多くしており

残業を実際にしているのに支払いがないのであれば、問題です。
未払いと判断できるのであれば、会社に請求を行ってください。それでも支払いがないということであれば、労基署に相談していただくことは方法ですね。



> 今回退職の際に入職から約2年間の
> 駐車場代が給料から天引きされてなく
> まとめて7万円払ってくださいとの
> 連絡が来ました。
> 2年働いた後2年育休取得しそのまま退職するため当時の給料明細がなく確認ができません。また向こうの不手際で天引きされていなかったものを2年後に請求されたのですが、支払いの義務はありますか?
> また勤務時サービス残業を多くしており
> 駐車場代のことで色々言われるなら今までの
> サービス残業代を請求したいのですが、可能でしょうか?タイムカードは手書きですが
> パソコンのログイン歴が残っていると思われるのといつかなにかあれば労基に言ってやろうと思っていたのでメモに残業時間を残していたのですがそれ等も証拠として使えますか?よろしければ教えていただきたいです!

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